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事業所得と雑所得の違い|副業はどっち?判...

2026/7/19

事業所得と雑所得の違い|副業はどっち?判断基準と税金の差をわかりやすく解説

  • 確定申告

事業所得と雑所得の違いは、開業届の有無ではなく「活動の実態」と「帳簿の記帳・保存」で判断されます。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使え、税負担に差が出ます。判断基準と税金の違い、迷ったときの考え方をわかりやすく整理しました。

会社員の傍らでライティングやネット販売、デリバリー配達などの副業に取り組む方が増えるにつれて、「この収入は事業所得?それとも雑所得?」という疑問を持つ方も多くなりました。どちらで申告するかによって受けられる控除や税金の計算が大きく変わるため、実はとても重要な分かれ道です。

☑ 副業の収入を「事業所得」と「雑所得」のどちらで申告すべきかわからない

☑ 事業所得にすると税金面で有利と聞いたが、その理由を理解できていない

☑ 自分の働き方が「事業」と認められるのか、判断基準を知りたい

ここでは、事業所得と雑所得の違い、判断の目安となる基準、そして税金面でどのような差が生まれるのかを整理します。グレーゾーンで迷いやすいポイントも具体的に確認していきます。

事業所得と雑所得とは?まずは基本を整理

事業所得とは

事業所得とは、製造業・小売業・サービス業など、対価を得て継続的に行う「事業」から生じる所得です。個人事業主やフリーランスとして本業で得ている収入は、基本的に事業所得に当たります。所得金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。確定申告の際には、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を添付します。複数の事業を並行して営んでいる場合の収支の分け方は、複数事業を営む個人事業主の収支内訳と按分の考え方が参考になります。

雑所得とは

雑所得は、給与所得や事業所得など、他の9種類の所得のどれにも当てはまらない所得です。公的年金のほか、副業による原稿料やネット販売の収入などで、事業と呼べる規模・実態に至らないものは雑所得に区分されるのが一般的です。計算方法は事業所得と同じく「総収入金額-必要経費」です。支援金やクラウドファンディングなど区分に迷いやすい収入は、支援を受けたときの所得区分と課税の有無もあわせて確認しておくと整理しやすくなります。

どちらに区分されるかで何が変わる?

同じ「収入から経費を引く」計算でも、事業所得には青色申告や損益通算といった税制上の仕組みが用意されているのに対し、雑所得にはありません。つまり、区分の違いはそのまま税負担の違いにつながる可能性があるのです。

事業所得か雑所得かを分ける判断基準

大原則は「社会通念上、事業といえるかどうか」

両者を分ける最も基本的な考え方は、その活動が社会通念上「事業」といえるかどうかです。具体的には、営利性(利益を出す意思があるか)、継続性・反復性(繰り返し続けているか)、自分の判断とリスクで運営しているか、費やしている時間や労力などを総合的に見て判断されます。「収入がいくら以上なら事業所得」というような、金額だけの明確な線引きがあるわけではない点がポイントです。

帳簿の記帳・保存が重要な判断材料に

現在の国税庁の取扱いでは、帳簿書類の記帳・保存があるかどうかが重要なポイントとされています。帳簿をつけて保存していれば、収入規模が小さくても原則として事業所得と扱われやすくなります(営利性や継続性などの実態があることが前提です)。逆に帳簿の保存がない場合、収入規模によっては雑所得と判断されやすくなります。詳細な取扱いは、国税庁サイト等で最新情報をご確認ください。日々の帳簿づけまで手が回らないときは、事業の記帳を専門家に任せることで、事業所得の土台となる記帳・保存を無理なく続けられます。

開業届の有無だけでは決まらない

「開業届を出したから事業所得」「出していないから雑所得」と思われがちですが、開業届の有無はあくまで形式であり、それだけで区分が決まるわけではありません。実際の活動の規模や継続性といった実態で判断される点を押さえておきましょう。

税金はどう違う?事業所得が有利といわれる理由

青色申告特別控除(最大65万円)が使える

事業所得であれば、青色申告の承認を受けることで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。所得から直接差し引ける控除のため、節税効果は小さくありません。雑所得では青色申告を選択できず、この控除も受けられません。同じ利益でも、課税される所得に差が生まれるということです。控除の要件は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。なお青色申告は要件を欠くと取り消されることもあるため、青色申告が取り消される条件と再申請の方法も知っておくと安心です。

赤字を他の所得と損益通算できる

事業所得で赤字が出た場合、給与所得など他の所得と相殺する「損益通算」が可能です。青色申告であれば、相殺しきれなかった赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越すこともできます。一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できず、その年限りで切り捨てとなります。

家族への給与など、その他の特典

  • 青色事業専従者給与:家族に支払う給与を、要件を満たせば経費にできる

  • 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を一括で経費化できる(青色申告の場合)

青色事業専従者給与の要件は、国税庁タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」で確認できます。このように、事業所得と青色申告の組み合わせには複数のメリットがあり、雑所得との税負担の差は、所得が大きくなるほど広がる傾向にあります。

雑所得で申告する場合の注意点

「20万円以下なら申告不要」は所得税だけの話

給与を1か所から受けている会社員の場合、副業の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。ただし、これは所得税に限った取扱いで、住民税には同様の仕組みがありません。確定申告をしない場合でも、市区町村への住民税の申告は別途必要になる点に注意しましょう。また、医療費控除などで確定申告をする場合には、20万円以下の副業所得も併せて申告する必要があります。

経費の記録と書類の保存は必要

雑所得でも、収入を得るためにかかった費用は必要経費にできます。そのためには、領収書や取引の記録をきちんと残しておくことが欠かせません。また、前々年の雑所得の収入金額によっては、書類の保存義務や収支内訳書の添付が求められる場合もあります。「雑所得だから何も残さなくていい」というわけではないのです。

迷ったときはどう考えればよい?

まずは自分の活動の実態を整理する

  • どのくらいの頻度・時間で取り組んでいるか

  • 継続して利益を出すための計画や工夫をしているか

  • 帳簿をつけ、請求書や領収書を保存しているか

これらを書き出してみると、自分の活動が「事業」としての実態を備えているかを客観的に見つめ直すことができます。判断に迷うグレーゾーンのケースこそ、思い込みで進めるのは危険です。

税務署や専門家に相談する

区分の判断は個別の事情によって異なるため、迷った場合は税務署の相談窓口や税理士などの専門家に確認するのが安心です。誤った区分で申告すると、後から修正を求められ、追加の税負担が生じる可能性もあります。

よくある質問

Q. 開業届を出せば、必ず事業所得として認められますか?

いいえ。開業届はあくまで事業を始めたことを税務署に知らせる書類であり、提出すれば自動的に事業所得になるわけではありません。営利性・継続性などの実態と、帳簿の記帳・保存の状況を踏まえて総合的に判断されます。

Q. 副業の赤字を給与所得と相殺して税金を取り戻せると聞きました。本当ですか?

事業所得の赤字であれば、損益通算により給与所得と相殺できます。しかし、雑所得の赤字は通算できません。実態が事業といえないのに事業所得として赤字を計上する方法は、税務調査で否認されるリスクが高いため、安易に行わないようにしましょう。

Q. 途中から雑所得を事業所得に切り替えることはできますか?

活動の規模が拡大し、事業としての実態が伴ってきた場合には、事業所得として申告することが考えられます。青色申告を希望する場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があるため、切り替えのタイミングは早めに検討しましょう。

区分を分けるのは実態と帳簿

事業所得と雑所得の区分は、開業届の有無といった形式ではなく、活動の営利性・継続性などの実態と、帳簿の記帳・保存の状況によって判断されます。事業所得として青色申告ができれば、最大65万円の特別控除や損益通算など、税負担を抑える選択肢が大きく広がります。裏を返せば、日々の帳簿づけと書類の保存こそが、副業や独立後の税金対策の土台になるということです。後回しにせず、収入が小さいうちから記録する習慣をつけておきましょう。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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