遺族年金・障害年金は確定申告が必要?非課税年金の扱いを解説
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確定申告

遺族年金・障害年金は原則として非課税で、確定申告の所得には含めません。一方、老齢年金や事業所得は課税対象です。同じ年金でも種類によって扱いが正反対になるため、まずは収入を課税・非課税に仕分けることが、迷いをなくす一番の近道になります。
遺族年金や障害年金を受け取りながら、個人事業やフリーランスの仕事を続けている方にとって、確定申告の取り扱いは気がかりなテーマです。「この年金にも税金がかかるのだろうか」「申告書にどう書けばよいのだろう」と不安になるのは自然なことです。実は、同じ「年金」という名前でも、税金の世界では課税されるものと課税されないものがはっきり分かれています。この違いを知っておくことが、迷いを解消する第一歩になります。
☑ 遺族年金や障害年金を受け取っているが、確定申告が必要なのか知りたい
☑ 非課税の年金と課税される年金の違いがよくわからない
☑ 年金とは別に事業の収入もあり、どう申告すればよいか迷っている
年金には「課税されるもの」と「されないもの」があります
老齢年金は課税対象
一口に年金といっても、種類によって税金の扱いは異なります。一般的な老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)は、税金の計算上雑所得として課税の対象になります。受け取った金額から公的年金等控除を差し引いた残りが所得となり、ほかの所得と合わせて税額が計算されます。年金制度そのものの種類は、日本年金機構の案内でも確認できます。
遺族年金・障害年金は非課税
一方で、遺族年金や障害年金は、原則として所得税が課されない非課税の年金です。これは、これらの年金が、生活を支えるという性格の強い給付であることを踏まえた取り扱いです。遺族基礎年金・遺族厚生年金、障害基礎年金・障害厚生年金などが、この非課税年金にあたります。
「非課税」とはどういう意味か
非課税とは、その収入が所得税の課税対象に含まれない、つまり税金の計算をするうえで「所得」として数えない、という意味です。後ほど詳しく触れますが、この性質が確定申告のあり方にも大きく関わってきます。受け取ったお金が課税か非課税かで扱いが変わる点は、地方移住・二拠点生活の支援金と住所の扱いのように、支援金など他の収入でも共通するテーマです。
非課税年金は確定申告でどう扱うのでしょうか
遺族年金・障害年金そのものは申告に含めない
遺族年金や障害年金は非課税であるため、その金額を所得として確定申告に含める必要はありません。申告書の所得の欄に、これらの年金額を書き込むことはしない、ということです。「年金を受け取ったのだから申告しなければ」と身構える必要はなく、非課税のものは所得として扱わない、と理解しておきましょう。
非課税年金だけなら確定申告は基本的に不要
収入が遺族年金や障害年金などの非課税年金だけで、ほかに課税される所得がない場合は、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。課税される所得がなければ、計算すべき所得税も生じないためです。ただし、後述するように事業所得など他の収入がある場合は話が変わります。
非課税でも証明のために申告が役立つことがある
非課税年金しか収入がない場合でも、所得を証明する書類(課税・非課税証明書)の発行や、各種制度の判定のために、住民税の申告をしておくと役立つことがあります。税金がかからないことと、自治体に所得を伝えておくことは別の話だと考えておくと安心です。
事業所得など他の収入がある場合の考え方
課税される所得があれば申告が必要
遺族年金や障害年金を受け取りながら、個人事業やフリーランスの仕事もしている場合、その事業所得は課税の対象です。事業所得が一定額を超えれば、確定申告が必要になります。確定申告が必要になる場合の基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」で確認できます。非課税年金は所得に含めませんが、事業の所得は別途きちんと申告する必要がある、という整理になります。
申告に含めるのは課税所得だけ
このとき申告書に書くのは、あくまで課税される所得です。具体的には次のようなイメージです。
遺族年金・障害年金 … 非課税のため申告には含めない
事業所得(売上から経費を引いたもの) … 課税対象として申告に含める
そのほかに老齢年金などがある場合 … 課税対象として申告に含める
非課税の年金を所得に混ぜてしまうと、本来より所得を多く計算してしまうことになります。課税されるものと、されないものを分けて考えることが大切です。複数の収入を分けて整理する進め方は、複数事業を営む個人事業主の収支内訳と按分の考え方も参考になります。
各種控除は事業所得などに対して適用する
基礎控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除は、課税される所得に対して適用します。事業所得がある方は、これらの控除を活用することで税負担を軽くできます。控除証明書や医療費の明細は、ここでも忘れずにそろえておきましょう。事業の記帳から申告書の作成までまとめて任せたい場合は、確定申告をまるごと任せるサポートという選択肢もあります。
取り違えやすいポイントに注意しましょう
「年金=すべて申告が必要」という思い込み
年金という言葉から、つい「受け取ったら申告するもの」と考えてしまいがちですが、遺族年金や障害年金は非課税で、所得として申告に含めません。一方、老齢年金は課税対象です。同じ年金でも種類によって扱いが正反対になる点を、しっかり区別しておきましょう。
非課税年金を所得に含めてしまうミス
申告に慣れていないと、受け取った年金をすべて所得欄に書いてしまうことがあります。遺族年金や障害年金を所得に含めると、所得を過大に計算してしまい、本来とは違う結果になりかねません。非課税のものは含めない、という原則を守りましょう。
事業の申告を後回しにしてしまう
年金が非課税であることに安心して、事業の申告まで「しなくてよい」と思い込んでしまうケースもあります。事業所得は課税対象ですから、一定額を超えれば申告が必要です。療養しながら年の途中まで事業を行った場合の考え方は、病気・療養で年の途中に休業した個人事業主の確定申告も参考になります。年金と事業を切り分けて考えることが、申告漏れを防ぐコツです。
安心して申告を進めるための準備
収入を「課税・非課税」で分けて整理する
まずは自分が受け取っている収入を、課税されるもの(事業所得・老齢年金など)と、課税されないもの(遺族年金・障害年金など)に分けて整理してみましょう。この仕分けができれば、申告に含めるべきものが自然と見えてきます。
事業の記録と書類をそろえる
事業の売上がわかる書類(請求書・通帳の記録など)
経費の領収書・レシート
社会保険料や医療費など、控除に関する書類
事業所得を正しく計算するには、売上と経費の記録が欠かせません。日頃から書類を整理しておけば、申告の負担を大きく減らせます。
よくある質問
Q. 障害年金を受け取っています。確定申告は必要ですか?
障害年金は原則として非課税のため、収入が障害年金だけであれば所得税の確定申告は基本的に必要ありません。ただし、事業所得など課税される所得が別にあり、それが一定額を超える場合は申告が必要です。詳しい取り扱いは国税庁サイト等でご確認ください。
Q. 遺族年金と事業の収入が両方あります。申告書には両方書きますか?
申告に含めるのは課税される所得だけです。遺族年金は非課税のため所得欄には含めず、事業所得は課税対象として申告します。非課税の年金と課税される所得を分けて考えるのがポイントです。
Q. 非課税年金しか収入がなくても、何か手続きはしたほうがよいですか?
所得税の確定申告は基本的に不要ですが、所得を証明する書類の発行や各種制度の判定のために、住民税の申告をしておくと役立つことがあります。必要かどうかは、お住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ:課税・非課税の線引きを押さえれば迷わない
遺族年金や障害年金は原則として非課税で、確定申告の所得には含めません。一方、老齢年金や事業所得は課税対象です。まずは自分の収入を「課税されるもの」と「されないもの」に仕分けることが、迷いをなくす一番の近道になります。
非課税年金しか収入がなければ所得税の申告は基本的に不要ですが、事業所得など課税される収入がある場合は、その分をきちんと申告する必要があります。非課税の安心感から事業の申告を見落とさないよう、年金と事業を切り分けて考えることを意識しましょう。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








