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美容師・ネイリストの確定申告|面貸し・業...

2026/7/19

美容師・ネイリストの確定申告|面貸し・業務委託で働く場合の申告方法を解説

  • 確定申告

美容師・ネイリストが面貸しや業務委託で働く場合、受け取る報酬は事業収入となり、自分で確定申告が必要です。収入の考え方・経費にできる支出・青色申告の準備までを、現場の実務目線で解説します。

「サロンに雇われているわけではないけれど、お店を借りて施術している」「歩合制で報酬を受け取っている」——美容師やネイリストの働き方は多様で、その分、確定申告の必要性がわかりにくいものです。お店任せにしていた税金の手続きを、いざ自分でやるとなると、何から始めればいいのか戸惑ってしまいますよね。記帳代行の現場でも、面貸しや業務委託で働く美容系の方から、現金売上や複数サロンの集計についてのご相談をよくいただきます。

☑ 面貸しや業務委託で働いているが、自分が確定申告すべきかわからない

☑ サロンから受け取る歩合報酬を、給与と事業収入のどちらで考えればいいか迷う

☑ 材料代や道具代、講習費など、どこまで経費にできるのか知りたい

まずは自分の働き方を確認する

給与か、事業収入かで申告は大きく変わる

確定申告を考えるうえで最初に確認すべきは、サロンから受け取るお金が「給与」なのか「事業の報酬」なのかという点です。雇用契約を結んでいる場合は給与となり、勤め先が年末調整をしてくれるのが基本です。一方、業務委託契約や面貸しで働いている場合は、受け取るお金は事業収入(事業所得)となり、自分で確定申告をする必要があります。

面貸し(ミラーレンタル)の場合

面貸しは、サロンの席や設備を借りて、自分のお客様に施術する働き方です。この場合、お客様から受け取る施術料がそのまま自分の売上になり、サロンに支払う席のレンタル料が経費になります。お店に雇われているわけではないため、原則として確定申告が必要です。

業務委託の場合

業務委託は、サロンと雇用関係を結ばず、施術を請け負って歩合報酬などを受け取る働き方です。受け取る報酬は事業収入として扱われ、こちらも自分で確定申告を行います。「お店からまとまったお金をもらっているから給与のようなもの」と思い込んでいると、申告漏れにつながりかねないので注意が必要です。業務委託で手間請け的に働くという点では、大工・木造建築業の確定申告の経費処理とも共通点があります。なお、契約書のタイトルが「業務委託」となっていても、実態として時間や働き方を細かく指示されている場合は給与とみなされることもあります。判断に迷うときは、勤務先と契約形態を確認しておきましょう。

確定申告が必要になる基準と所得の計算

申告が必要になるライン

事業収入から経費を差し引いた「所得」が基礎控除額(48万円)を超えると、原則として確定申告が必要です。会社やサロンに給与で勤めながら、休日に業務委託で施術しているような場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えると申告対象になります。給与所得者で確定申告が必要になる人の条件は、国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます。掛け持ちで働いている方は、すべての収入を合わせて考える必要があります。

歩合報酬から天引きされていることがある

業務委託の報酬は、支払う側が所得税を源泉徴収して支払っているケースがあります。その場合、受け取る金額は本来の報酬より少なくなっていますが、売上として計上するのは天引きされる前の金額です。差し引かれた源泉徴収税額は前払いした税金として、確定申告で精算します。

複数のサロンを掛け持ちしている場合

複数の店舗で面貸しや業務委託をしている方は、それぞれから受け取った報酬をすべて合算して所得を計算します。店舗ごとに報酬の支払明細や振込記録を保管し、年間分をまとめておくと、申告時の集計がスムーズです。複数店舗をまたぐ場合の帳簿の分け方は、複数の屋号・複数店舗を持つ個人事業主の確定申告が参考になります。

  • 各サロンからの報酬は合算して申告する

  • 源泉徴収されている分は税額を別に記録する

  • 支払明細・振込履歴は店舗ごとに保管する

美容師・ネイリストが経費にできる支出

施術に直接かかる費用

業務に必要な支出であれば経費に計上できます。美容師・ネイリストの場合、カラー剤やパーマ液、ジェルやネイル用品といった材料費、ハサミ・ニッパー・ライトなどの道具代が代表例です。面貸しでサロンに支払う席のレンタル料も経費になります。施術収入と用品費の扱いは業種が近く、ドッグトレーナー・出張トリマーの確定申告の経費の考え方も参考になります。これらは仕事を続けるうえで欠かせない支出なので、漏れなく計上しましょう。

技術向上・集客にかかる費用

新しい技術を学ぶための講習会やセミナーの参加費、専門誌の購読料なども、業務に関わるものであれば経費になります。また、お客様を集めるためのSNS広告費や名刺・チラシの制作費、予約管理アプリの利用料なども対象です。

  • 講習費・セミナー参加費、技術関連の書籍代

  • 名刺・ショップカード・チラシの制作費

  • 予約システムや決済サービスの利用料

制服や移動にかかる費用と按分

施術時に着用する制服やエプロン、店舗への移動にかかる交通費なども、業務に必要なものは経費になります。自宅をサロン代わりに使っている場合は、家賃や水道光熱費のうち業務で使う割合を「家事按分」として経費にできます。按分は使用面積や使用時間など、後から説明できる根拠をもとに割合を決め、領収書は必ず保管しておきましょう。施術や接客で忙しく申告まで手が回らない方は、確定申告の代行サービスに任せる方法もあります。

申告をスムーズに進めるための準備

青色申告を検討する

事業収入として継続的に働くなら、青色申告がおすすめです。複式簿記での記帳など一定の要件を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除を受けられ、所得を圧縮できます。要件と控除額は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。赤字を翌年以降3年間繰り越せるメリットもあります。青色申告をするには事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要なので、早めに準備しておきましょう。なお、青色申告は要件を満たさないと取り消されることもあり、青色申告が取り消される条件と再申請の方法も知っておくと安心です。

日々の記録を習慣にする

確定申告でいちばん大変なのは、1年分の収入と支出をまとめて集計する作業です。日々の売上を記録し、材料を買ったら領収書を保管する、という小さな習慣を積み重ねておくだけで、申告時の負担は大きく変わります。現金でのやり取りが多い職種だからこそ、こまめな記録が重要です。仕事用の口座やクレジットカードをプライベートと分けておくと、お金の流れが整理しやすく、集計の手間もぐっと減ります。

将来に備える制度も知っておく

フリーランスの美容師・ネイリストには退職金がありません。小規模企業共済を活用すれば、掛金が月額1,000円から70,000円までの範囲で設定でき、支払った掛金は全額が所得控除の対象になります。将来の備えをしながら税負担を抑えられます。制度内容は年度で変わることがあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。

よくある質問

Q. サロンから給与明細をもらっていれば確定申告は不要ですか?

給与として受け取り、そのサロンで年末調整がされている場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、業務委託や面貸しで受け取るお金は給与ではなく事業収入のため、明細の名目だけで判断せず、契約形態を確認することが大切です。給与と事業収入の両方がある方は申告が必要になります。

Q. 自分用にも使うコスメは経費にできますか?

業務に使うものは経費にできますが、私用と兼用しているものは業務で使う割合を見積もって按分する必要があります。お客様への施術専用に購入したものは経費、自分のプライベートにも使うものは按分、と分けて考えると判断しやすくなります。

Q. 現金でもらった施術料も売上に含めますか?

はい、含めます。受け取り方が現金でもキャッシュレスでも、施術の対価として受け取ったお金はすべて売上です。現金のやり取りは記録に残りにくいので、その日のうちに売上をメモする習慣をつけておくと、計上漏れを防げます。

結論:契約形態を理解すれば申告は整理できる

美容師・ネイリストの確定申告は、まず自分が受け取っているお金が「給与」なのか「事業収入」なのかを見極めることから始まります。面貸しや業務委託で働いている場合は事業収入となり、自分での申告が必要です。売上を正しく計上し、材料費や講習費など業務に関わる支出をきちんと経費にすることが基本です。

とはいえ、現金売上の管理や複数サロンの報酬集計、源泉徴収の精算などは手間がかかり、施術や接客で忙しい毎日のなかで後回しになりがちです。日々の記録と書類作成の負担を軽くしておくことが、安心して働き続けるためのポイントになります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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