医療費控除で税金を取り戻す|確定申告での申請方法と対象になる費用をわかりやすく解説
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確定申告

医療費控除は、1年間に支払った医療費が原則10万円を超えた場合に、超えた分を所得から差し引いて納めすぎた税金を取り戻せる制度です。対象になる費用の線引きから、医療費控除の明細書の作り方、申告の3ステップまでを具体例で整理します。
医療費控除は会社員でも個人事業主でも使え、生計を一にする家族の分もまとめて申請できます。対象になるかの判断と明細書づくりのコツをつかめば、還付までの流れは決して難しくありません。まずは制度の全体像から確認していきましょう。
☑ 医療費が高額になったけど、確定申告で取り戻せるのか分からない
☑ どの医療費が控除の対象になるのか、判断がつかない
☑ 医療費控除の申請手続きが難しそうで腰が重い
病院や歯科、薬局での支払いが累積すると、「この医療費、確定申告で少しでも取り戻せないのかな」と思う方は多いのではないでしょうか。実は、年間の医療費が一定額を超えると、「医療費控除」という制度を使って税金の一部を取り戻すことができます。
「どの費用が対象なのか」「いくらから申請できるのか」「手続きは難しいのか」といった疑問から申請をためらう人も少なくありませんが、ポイントを押さえれば初めての方でも迷わず進められます。
医療費控除とは?仕組みをわかりやすく解説
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引けることで、税金を減らすことができる制度です。会社員でも個人事業主でも、誰でも利用できます。制度の概要は国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(国税庁 No.1120 医療費控除)で確認できます。
重要なのは、医療費控除は「支払った医療費がそのまま戻ってくる」わけではないという点です。控除額に対する税率分が還付される仕組みなので、例えば控除額が10万円で所得税率が10%の場合、還付額は約1万円となります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算式は次のとおりです。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)
例えば、年間の医療費が30万円で、保険金の補填が5万円の場合、控除額は「30万円-5万円-10万円=15万円」となります。この15万円が所得から差し引かれ、税率に応じた金額が還付されます。なお、控除の上限は200万円です。自分の場合の目安を知りたいときは、医療費控除の試算の考え方を参考にすると、還付額のイメージがつかみやすくなります。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。これは、健康診断や予防接種を受けている人が、ドラッグストアで購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の費用が年間12,000円を超えた場合に、その超えた分(上限88,000円)を控除できる制度です。医療費控除との併用はできないため、どちらが有利か比較して選びましょう。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用
医療費控除で最も迷いやすいのが、「どの費用が対象になるのか」という点です。基本的には、「治療のために必要な費用」が対象となり、「美容や予防目的の費用」は対象外です。判断に迷う費用が多く、記帳代行の現場でも「これは医療費に入れてよいのか」というご相談は毎年よくいただきます。
対象になる主な費用
医師や歯科医師による診療費・治療費は対象です。入院費用(差額ベッド代は除く)、処方箋による薬代、通院のための交通費(電車・バスなど公共交通機関)も含まれます。また、歯の治療費(金歯や義歯など一般的な治療)、出産費用(検診・分娩費用)、介護保険サービスの自己負担分、レーシック手術(医師が必要と認めた場合)、柔道整復師・はり師・きゅう師による施術費などが対象です。
対象にならない費用
一方、美容整形の費用、健康診断・人間ドックの費用(病気が見つからなかった場合)、予防接種の費用、コンタクトレンズやメガネの購入費用、サプリメント・健康食品の購入費、自家用車での通院にかかるガソリン代、差額ベッド代などは控除対象外です。ただし、健康診断で病気が見つかりその後治療を行った場合は、健康診断の費用も対象になります。医療費以外の書類整理まで手が回らず確定申告そのものが負担になっているなら、確定申告の代行という選択肢もあります。
医療費控除の確定申告に必要な書類
医療費控除を申請するためには、以下の書類を準備しましょう。
確定申告書(A様式)は全員必要です。医療費控除の明細書は、領収書の代わりに提出する書類で、医療機関ごとに医療費をまとめたものです。源泉徴収票(会社員の場合)も必要です。また、健康保険組合から届く「医療費通知」を使うと、明細書の作成が大幅に楽になります。その他、マイナンバーカード(または通知カード)、還付金受取用の銀行口座情報が必要です。
なお、2017年分の確定申告から領収書の提出は不要になりましたが、5年間は自宅で保管する義務があります。税務署から提示を求められる場合があるので、領収書は捨てずに保管しておきましょう。
医療費控除の確定申告手順(3ステップ)
医療費控除の確定申告は、次の3ステップで行います。
ステップ1:医療費の領収書を集める
1年間に支払った医療費の領収書をすべて集めます。家族全員の分をまとめて申請できるので、家族の領収書も忘れずに集めましょう。薬局での購入や通院交通費も対象なので、日頃からメモしておくと便利です。共働きのご家庭では、どちらが申請すると有利かをあわせて考えると効果的で、詳しくは夫婦世帯の手取りを最適化する控除の配分で整理しています。
ステップ2:医療費控除の明細書を作成する
集めた領収書をもとに、医療機関ごとに医療費を集計し、「医療費控除の明細書」に記入します。国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるので簡単です。健康保険組合からの医療費通知を活用すれば、明細書の作成を省略できます。
ステップ3:確定申告書を作成して提出する
確定申告書に医療費控除の金額を記入し、明細書とともに提出します。提出方法は、3つあります。e-Tax(電子申告)を使えば自宅からオンラインで提出できます。マイナンバーカードを使った提出手順は確定申告のスマホ申告(マイナンバーカード方式)にまとめています。税務署の窓口へ直接持参する方法や、郵送で提出する方法もあります。会社員の方は、年末調整では医療費控除を受けられないため、必ず確定申告が必要です。
Q&A:医療費控除に関するよくある質問
Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
はい、生計を一にする配偶者や親族の医療費をまとめて申告できます。共働きの場合、所得税率が高い方が申告すると、より多くの還付を受けられます。例えば、夫の税率が20%、妻の税率が10%の場合、夫がまとめて申告した方が還付額は大きくなります。
Q. 過去の医療費も申告できますか?
医療費控除の申告は、過去5年分までさかのぼって申請できます。これを「更正の請求」といいます。例えば、2026年現在であれば、2021年分から2025年分までの医療費について申告可能です。過去に医療費控除を申請し忘れていた場合の還付申告については、国税庁タックスアンサーNo.2030「還付申告」(国税庁 No.2030 還付申告)で確認できます。
Q. 医療費が10万円に届かない場合は申請できませんか?
総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が基準となります。例えば総所得が150万円の場合、基準額は7万5,000円です。この場合、8万円の医療費でも控除を受けられます。パートやアルバイトの方、専業主婦(夫)の方は、この点を確認してみてください。
まとめ|医療費控除は家族分をまとめて5年さかのぼれる
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で税金を取り戻せる制度です。会社員でも個人事業主でも利用でき、家族の医療費もまとめて申請可能です。過去5年分までさかのぼって申請できるので、申請し忘れていた方も諦めずに確認してみましょう。
医療費の領収書を1年分整理し、医療機関ごとに集計して明細書にまとめる作業は、思いのほか手間がかかります。日々の記帳と重なる時期には、後回しにしてしまいがちです。
記帳代行の料金・対応範囲:領収書丸投げドットコムの個人事業主向け基本プランは月額6,600円(税込)。仕訳入力から月次試算表の作成まで対応し、領収書の枚数による追加料金はありません。初期費用は0円で、過去分は依頼開始月から申込月までの料金を初回にまとめて請求します。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別途お見積もり。確定申告書の作成・提出は月額料金に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。各プランの料金・初回請求例を確認する。医療費控除の申告まで丸ごと任せられるか、無料で相談してみる。ご利用の流れ(最短翌営業日に開始)。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








