医療費控除の節税額シミュレーション|10万円の壁と還付額の計算を試算
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税金

医療費控除は、年間の医療費が10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)を超えた分を所得から差し引ける制度です。控除額と実際に戻る還付額の計算方法を、所得別・医療費別のシミュレーションで具体的に見ていきます。
「医療費控除は10万円を超えないと使えない」と思い込んで、あきらめている方は少なくありません。しかし所得が低めの個人事業主は10万円未満でも使えることがあり、家族の医療費を合算すればハードルはぐっと下がります。控除額と実際に戻る税金の計算を、具体的な数字で確かめましょう。
☑ 医療費控除でいくら税金が戻るのか具体的に知りたい
☑ 「10万円の壁」の正しい意味を理解したい
☑ 家族の医療費をどこまで合算できるのか知りたい
この記事を読むと、医療費控除の計算方法と、所得・医療費別の節税額の目安がわかります。
医療費控除のしくみと「10万円の壁」の正体
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。控除額は次の式で計算します。
控除額の計算式
医療費控除額 =(支払った医療費 - 保険金などで補てんされた金額)- 10万円
ここで差し引く「10万円」は固定ではありません。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。つまり所得が低い人ほど、少ない医療費でも控除を受けられる仕組みです。控除額の上限は200万円です。制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.1120で確認できます。
「10万円の壁」は所得が低いと下がる
たとえば総所得金額等が150万円の個人事業主なら、差し引くのは10万円ではなく150万円×5%=7.5万円です。医療費が8万円でも5,000円分の控除が受けられます。所得が低い年ほど医療費控除を使いやすいことを覚えておきましょう。所得の考え方は手取りを最大化する個人事業主の控除も参考になります。
控除額と還付額のシミュレーション
医療費控除は「控除額」がそのまま戻るのではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税金が減ります。所得税と住民税の両方に効く点も押さえましょう。
試算の前提
保険金などの補てんがないものとして、医療費と総所得別に控除額と、所得税・住民税を合わせたおおよその軽減額を試算します(復興特別所得税は除く)。次の表は、税率が高い人ほど同じ医療費でも軽減額が大きくなることを示しています。
総所得(税率) | 医療費20万円 | 医療費30万円 |
|---|---|---|
150万円(10万円→7.5万円/税率15%) | 控除12.5万円・軽減約1.9万円 | 控除22.5万円・軽減約3.4万円 |
400万円(10万円/税率30%) | 控除10万円・軽減約3万円 | 控除20万円・軽減約6万円 |
読み取れるポイント
同じ医療費でも、税率が高いほど軽減額は大きくなります。医療費控除は所得の高い家族が申告した方が有利になりやすいのはこのためです。家族の医療費は生計を一にしていれば合算でき、誰の申告に含めるかで戻る金額が変わります。世帯での最適化は夫婦で事業と給与がある世帯の手取り最適化で整理しています。
対象になる医療費と申告のポイント
何が対象になるかを知っておくと、控除額を取りこぼしません。判断に迷いやすいものを整理します。
対象になるもの・ならないもの
対象になる:治療のための診療費・治療費、通院の公共交通費、市販薬(治療目的)、出産費用、治療のための歯科治療 など
対象にならない:健康診断・人間ドック(異常がなかった場合)、美容目的、予防・健康増進のためのサプリメント、自家用車のガソリン代 など
通院の交通費も対象になるため、電車・バス代は日付とともに記録しておきましょう。家族の介護・療養が重なる年の考え方は家族の介護・療養が始まった年の節税と控除もご覧ください。
セルフメディケーション税制との選択
特定の市販薬の購入額が一定を超える場合は、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」を選べます。両者はどちらか一方しか使えないため、医療費が多い年は通常の医療費控除、市販薬中心の年は特例、と比較して有利な方を選びましょう。
領収書は保管、明細書を提出
現在は領収書の提出は不要ですが、医療費控除の明細書を作成して提出し、領収書は自宅で5年間保管します。健康保険の「医療費のお知らせ」を活用すると明細書づくりが楽になります。書類管理のコツは控除証明書を紛失したときの再発行と節税の取りこぼし防止策も参考になります。1年分の医療費や通院交通費の集計をまるごと任せたい場合は、記帳代行というやり方もあります。
よくある質問
Q. 家族の医療費はどこまで合算できますか?
生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算できます。同居していなくても、仕送りをしているなど生計が一つであれば対象です。所得の高い人がまとめて申告すると軽減額が大きくなりやすいです。
Q. 保険金をもらった場合はどう計算しますか?
入院給付金や高額療養費などで補てんされた金額は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。差し引くのはあくまで対象の医療費までで、他の医療費からは引きません。
Q. 10万円を超えないと絶対に使えませんか?
総所得金額等が200万円未満なら、その5%を超えれば使えます。所得が低めの年は10万円未満でも対象になることがあるので、あきらめず計算してみましょう。
Q. 医療費控除で住民税や国保も下がりますか?
医療費控除は住民税の計算にも反映されるため、翌年度の住民税が下がります。国民健康保険料は住民税とは別の計算ですが、所得が下がることで影響する場合があります。
医療費控除で迷ったときの結論
医療費控除は、医療費が10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)を超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が低い年は10万円未満でも使え、家族の医療費を合算すれば対象になりやすくなります。税率の高い家族が申告した方が戻る税金は大きくなるため、誰が申告するかも意識しましょう。
1年分の医療費の集計や明細書づくりは手間がかかり、通院交通費など取りこぼしやすい項目もあります。本業に集中しながら、集計から申告書の作成まで自分で行うのは、想像以上に手間のかかる作業です。実際にお預かりする領収書でも、通院時の交通費のメモが抜けているケースは少なくありません。領収書丸投げドットコムでは、領収書や請求書を送るだけで記帳から確定申告書類の作成まで対応し、税理士監修のもとで医療費控除の集計もサポートします。医療費控除も含めて申告を任せられるか相談する(無料)ところから始めてみてください。相談は無料で、確定申告代行の内容を確認することもできます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








