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占い師・カウンセラーの確定申告|現金収入...

2026/9/12

占い師・カウンセラーの確定申告|現金収入と経費の管理を解説

  • 確定申告

占い師・カウンセラーの確定申告は、対面鑑定の現金収入をその日のうちに記録し、電話占いなどの報酬は手数料を含む総額で売上を把握するのがコツです。認められやすい経費の具体例から帳簿づけ、青色申告の使い方まで、この仕事ならではの管理方法を整理します。

占い師やカウンセラーとして活動していると、対面の鑑定料を現金で受け取ったり、電話占いサイトやオンラインのプラットフォームから報酬を得たりと、収入の入り方がさまざまです。レシートが出ない現金のやり取りも多く、「これで本当に正しく申告できているのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。クライアントの心に寄り添う仕事だからこそ、お金の管理は後回しになりがちです。まずは全体の流れから確認していきましょう。

☑ 対面鑑定の現金収入が多くて、いくら稼いだか自分でも把握できていない

☑ 占いやカウンセリングの経費って、どこまで認められるのか分からない

☑ 予約サイトや電話占いの手数料を、どう処理すればいいのか不安

占い師・カウンセラーに確定申告が必要になるケース

個人事業として活動しているなら申告が基本

占いやカウンセリングを仕事として継続的に行い、そこから収入を得ている場合、その所得は原則として「事業所得」または「雑所得」にあたります。会社員などの給与をもらわず、占い・カウンセリングが主な収入源であれば事業所得として扱うのが一般的です。一般に、事業による所得(収入から経費を引いた金額)が一定額を超えると、確定申告が必要になります。

確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。前年の1月1日から12月31日までの一年間の収入と経費を集計して申告します。期限を過ぎると延滞税などが発生することもあるため、早めの準備を心がけましょう。

副業・兼業の場合の考え方

会社員として働きながら、休日や夜に副業として鑑定・カウンセリングをしている方も増えています。給与を一か所から受け取っている人で、給与以外の所得が一定額(一般に年20万円が目安とされます)を超える場合は、確定申告が必要とされています。副業だからと油断していると申告漏れになりかねませんので、副収入の金額は普段から把握しておきましょう。同じように対面と副業を組み合わせて活動する方の例として、語学・英会話講師の確定申告も収入や経費の考え方が参考になります。

なお、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途必要になることがあります。お住まいの自治体のルールを確認しておくと安心です。

開業届と青色申告のメリット

占い・カウンセリングを本格的に続けるなら、税務署へ開業届を出し、あわせて青色申告の承認申請をしておくことをおすすめします。青色申告では、複式簿記による帳簿づけなど一定の要件を満たすと、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられます。所得から大きく差し引けるため、節税効果が期待できます。適用要件は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)で確認できます。

そのほか、赤字を翌年以降に繰り越せる、家族へ支払う給与を経費にしやすいといったメリットもあります。帳簿づけのハードルは上がりますが、その分の見返りは大きい制度です。

現金収入をきちんと記録するコツ

対面鑑定の現金は「その日のうちに」記録する

占い師・カウンセラーの収入で最も管理が難しいのが、対面鑑定でその場で受け取る現金です。銀行口座を通らないため、記録を忘れると収入そのものがどこにも残りません。漏れを防ぐには、鑑定が終わるたびに、あるいはその日の営業が終わったタイミングで、日付・受け取った金額・大まかな件数をメモする習慣をつけることが大切です。記帳代行の現場でも、現金商売の方は月末にまとめて思い出そうとして苦労される例が多く、こまめな記録が結局いちばんの近道になります。

  • 鑑定ノートや予約帳に「日付・人数・売上金額」を毎日書き込む

  • スマホの家計簿アプリやメモアプリにその場で入力する

  • 売上用の現金を生活費の財布と分けて管理する

現金収入は税務署から見えにくいと思われがちですが、申告しないことは認められません。後からまとめて思い出すのは難しいので、こまめな記録こそが正確な申告への近道です。現金売上の管理に手が回らない方は、鑑定に集中できるよう確定申告をまるごと任せる方法もあります。

領収書・控えを発行して証拠を残す

クライアントから求められなくても、鑑定料の領収書(控え)を発行しておくと、自分の売上記録の裏付けになります。連番の領収書綴りを使えば、何枚目までで合計いくらになったかを把握しやすく、書き損じや抜けにも気づけます。発行した控えは年ごとにまとめて保管しておきましょう。

イベント出店や対面鑑定会では、当日の参加人数と一人あたりの単価から売上を逆算できるようにしておくと、記録の確認に役立ちます。公演やイベントで現金収入を得る点は、舞台俳優・ダンサーの確定申告とも共通しており、収入の数え方の参考になります。

電話占い・オンラインプラットフォームの報酬

電話占いサイトやオンラインのマッチングサービス、チャット鑑定アプリなどを通じて活動している場合、報酬はプラットフォーム経由で振り込まれます。このとき注意したいのが、振り込まれた金額(手取り)だけを売上にしてしまわないことです。多くの場合、プラットフォームの手数料(システム利用料)が差し引かれた後の金額が入金されます。

正しくは、手数料を差し引く前の売上総額を「収入」として計上し、差し引かれた手数料を「支払手数料」などの経費として計上します。プラットフォームの管理画面から、月ごとの売上明細・手数料明細をダウンロードして保管しておきましょう。複数のサイトを掛け持ちしている場合は、それぞれの明細を漏れなく集めることが大切です。委託販売の手数料を総額から差し引く処理は、同人作家・即売会出展の確定申告でも同じ考え方で解説しています。

占い師・カウンセラーで認められやすい経費

仕事に直接かかわる道具・材料費

経費とは、その収入を得るために必要な支出のことです。占い・カウンセリングならではの道具や材料は、業務に使う分について経費として計上できます。必要経費の基本的な範囲は、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)で確認できます。具体的には次のようなものが考えられます。

  • タロットカード、オラクルカード、ルーン、水晶などの占術道具

  • 占星術ソフト、鑑定支援アプリ、占い関連の書籍・資料

  • カウンセリングで使う心理検査用紙、ワークシート、文具

  • 鑑定スペースに置く照明・テーブルクロス・ヒーリンググッズなど演出にかかわる備品

ただし、プライベートでも使うものは仕事で使った割合に応じて計上するのが原則です。たとえば占い関連の書籍でも、純粋な趣味で読むものまで全額を経費にするのは難しい点に注意しましょう。施術用の道具や用品を経費にする考え方は、ドッグトレーナー・トリマーの確定申告とも共通点があります。

場所代・通信費・広告費

活動の場にかかる費用も、占い師・カウンセラーにとって大きな経費項目です。

  • レンタルサロンやレンタルスペースの利用料、対面鑑定会の会場費

  • 自宅の一室を仕事専用に使っている場合の家賃・水道光熱費(事業で使う割合分)

  • 電話占い・オンライン鑑定に使う通信費、ビデオ通話ツールの利用料

  • ホームページやブログの運営費、予約システム、SNS広告などの宣伝費

  • 名刺、チラシ、メニュー表の印刷代

自宅をサロン兼自宅として使っている場合は、仕事に使っている面積や時間の割合で家賃や光熱費を按分(あんぶん)して計上します。割合の決め方には合理的な根拠が必要なので、考え方をメモに残しておくと安心です。

学びへの投資と判断に迷いやすい支出

占術やカウンセリングの技術を高めるためのセミナー受講料、資格講座の費用、研究会の参加費なども、業務に関連するものは経費になり得ます。技術の研鑽が収入に直結する仕事だからこそ、学びへの投資は無理のない範囲で経費として整理しておきましょう。

一方で、判断に迷いやすいのが衣装代やパワーストーンのアクセサリーです。鑑定の場でのみ着用する明確な衣装であれば経費性が認められやすいですが、普段着としても使えるものは私的な支出と見なされやすくなります。迷ったときは「収入を得るために本当に必要か」を基準に考え、私用と兼ねるものは無理に全額計上しないことが、後々のトラブルを防ぐコツです。

帳簿づけと申告までの流れ

日々の取引を帳簿に残す

確定申告は、一年間の取引を集計した帳簿があってはじめて成り立ちます。日々の現金売上、プラットフォームからの入金、経費の支払いを、その都度記録していくのが基本です。手書きの帳簿でも構いませんが、会計ソフトを使うと、入力するだけで自動的に集計や決算書の作成まで進められるため負担が軽くなります。

特に占い師・カウンセラーは現金取引が多いため、「現金出納帳」をきちんとつけることがポイントです。手元の現金が記録上の残高と合っているかを定期的に確認すれば、記録漏れにも早く気づけます。

領収書・明細の保存

経費の領収書やレシート、プラットフォームの売上明細などの書類は、確定申告が終わった後も一定期間保存する義務があります。年ごと・月ごとにまとめてファイリングしておくと、後から見返すときに探しやすくなります。クレジットカードや電子マネーで支払った経費は、利用明細も証拠として残しておきましょう。

申告書の作成と提出

帳簿が整ったら、収入と経費を集計して所得を計算し、確定申告書を作成します。青色申告の場合は、あわせて青色申告決算書を作成します。提出方法は、税務署への持参・郵送のほか、e-Tax(電子申告)も利用できます。電子申告は青色申告特別控除の要件にもかかわるため、活用を検討してみてください。準備に時間がかかることもあるので、申告期間ぎりぎりではなく余裕をもって取りかかりましょう。

よくある質問

Q. 現金でもらった鑑定料も、必ず申告しないといけませんか?

はい、現金で受け取った鑑定料も立派な収入ですので、申告が必要です。銀行口座を通らないからといって申告しなくてよいわけではありません。漏れなく申告するためにも、対面鑑定の現金はその日のうちに記録する習慣をつけておきましょう。正しく申告することが、結果として自分自身を守ることにつながります。

Q. 占いに使う本やセミナー代は、どこまで経費にできますか?

業務に直接役立つ占術書やカウンセリングの専門書、技術を高めるためのセミナー・講座であれば、経費として計上できる可能性が高いです。一方、純粋な趣味で読む本や、仕事との関連がはっきりしない支出は対象になりにくくなります。「その収入を得るために必要かどうか」を基準に判断し、私用と兼ねるものは使用割合に応じて考えるのが原則です。

Q. 電話占いサイトの手数料は、どう処理すればよいですか?

手数料が差し引かれる前の売上総額を収入として計上し、差し引かれた手数料は「支払手数料」などの経費として計上するのが基本です。手取り額だけを売上にすると収入も経費も実態とずれてしまいます。プラットフォームの管理画面から売上・手数料の明細をダウンロードして、根拠資料として保管しておきましょう。

占い師・カウンセラーの申告で迷ったときの結論

占い師・カウンセラーの確定申告は、対面鑑定の現金収入をこまめに記録すること、電話占いなどのプラットフォーム報酬は手数料を含めた総額で売上を把握すること、そして道具代・場所代・学びへの投資といった経費を正しく整理することがポイントです。青色申告や開業届を活用すれば、節税のメリットも受けられます。日々の小さな記録の積み重ねが、申告時の負担をぐっと軽くしてくれます。

とはいえ、クライアントと向き合う本業をこなしながら、現金の記録から帳簿づけ、経費の仕分け、申告書の作成までをすべて一人で行うのは、想像以上に大きな負担です。記帳代行の料金・対応範囲:領収書丸投げドットコムの個人事業主向け基本プランは月額6,600円(税込)。仕訳入力から月次試算表の作成まで対応し、領収書の枚数による追加料金はありません。初期費用は0円で、過去分は依頼開始月から申込月までの料金を初回にまとめて請求します。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別途お見積もり。確定申告書の作成・提出は月額料金に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。各プランの料金・初回請求例を確認する現金収入の管理を今年で終わりにする方法を相談する(無料)実際の依頼事例を見る

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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