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小規模企業共済の節税額シミュレーション|...

2026/7/19

小規模企業共済の節税額シミュレーション|掛金月額別に税金の減り方を試算

  • 税金

小規模企業共済は掛金の全額が所得控除になり、掛金月額を上げるほど節税額も大きくなります。月1万円から7万円までの掛金別に、課税所得ごとの節税額を試算し、無理なく続けられる掛金の決め方までを具体的な数字で整理します。

「共済に入ると得らしいけれど、月いくら払えば税金がどれくらい減るのか」——ここがはっきりしないと、掛金額を決められず加入をためらってしまう方は多いものです。共済は途中で掛金を増減できる柔軟な制度ですが、最初のうちに節税額の目安を持っておくと判断がぐっと楽になります。この記事では具体的な数字で効果を確かめていきましょう。

☑ 小規模企業共済に入ると税金がいくら減るのか具体的に知りたい

☑ 掛金月額をいくらに設定すればよいか迷っている

☑ 老後資金づくりと節税を同時に進める方法を探している

この記事を読むと、掛金月額と課税所得の組み合わせごとの節税額の目安がわかり、自分に合った掛金設定のイメージがつかめます。

小規模企業共済とは?掛金が全額所得控除になる制度

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者が、廃業や引退に備えて積み立てる国の制度です。最大の特徴は、支払った掛金の全額がその年の所得から差し引ける「小規模企業共済等掛金控除」の対象になる点です。将来の資金を準備しながら、その年の税負担も軽くできます。

掛金は月1,000円〜7万円、500円刻みで選べる

掛金月額は1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。年間では最大84万円です。加入後も掛金の増額・減額ができるため、事業が好調な年は多めに、資金繰りが厳しい年は少なめに調整できます。掛金を柔軟に動かす考え方は共済掛金を減額・休止する判断もあわせて確認しておくと安心です。

加入できるのは小規模な事業者

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主や会社役員などが対象です。多くのフリーランス・個人事業主が加入できます。掛金は前納も可能で、まとめ払いの控除タイミングは国民年金保険料の2年前納で節税する方法の考え方が参考になります。

掛金月額別・課税所得別の節税額シミュレーション

節税額は「掛金の年額 × (所得税率+住民税率)」でおおよそ計算できます。住民税率は一律約10%、所得税率は課税所得が上がるほど高くなります。ここでは復興特別所得税を除いた概算で、掛金別・課税所得別の年間節税額を比べてみましょう。

試算の前提

個人事業主Aさんを例に、課税所得(所得控除を引いたあとの金額)ごとに、掛金を年12万円(月1万円)・年36万円(月3万円)・年84万円(月7万円)納めた場合の節税額を表にしました。適用される税率の区分は変わることがあるため、あくまで目安として捉えてください。

課税所得(合計税率)

月1万円
(年12万円)

月3万円
(年36万円)

月7万円
(年84万円)

200万円(税率15%)

約1.8万円

約5.4万円

約12.6万円

400万円(税率30%)

約3.6万円

約10.8万円

約25.2万円

700万円(税率33%)

約3.96万円

約11.88万円

約27.72万円

読み取れるポイント

同じ掛金でも、課税所得が高い(=適用税率が高い)ほど節税額は大きくなります。課税所得400万円の方が月7万円を積み立てると、年間で約25万円もの税負担が軽くなる計算です。しかもこの掛金は「支払い」ではなく「将来受け取る自分の積立」なので、手元から消えるお金ではありません。節税効果の見極め方は節税策の費用対効果を見極める考え方もご覧ください。

掛金月額はどう決める?無理のない設定の考え方

掛金は節税効果が大きいほど魅力的ですが、生活と事業を圧迫しない範囲に収めることが第一です。目安として、年間の余裕資金の範囲内で始め、事業の安定に合わせて増額していく進め方が現実的です。

資金繰りとのバランスを最優先に

掛金を高く設定しすぎると、資金が必要なときに苦しくなります。小規模企業共済には契約者貸付という借入制度もありますが、まずは無理なく続けられる金額から始めましょう。老後資金づくりと節税の両立という視点では資産形成と節税を両立する制度の組み合わせ方も参考になります。

利益が増えた翌年の前倒しにも使える

事業所得が大きく伸びた年は、増額や前納で控除額を上乗せする手も有効です。所得が増えた局面での節税の順序は事業所得が増えた翌年に効く節税の前倒しで整理しています。

こうした控除を取りこぼさないためには、掛金の払込証明書を保管し、帳簿と申告に正しく反映することが欠かせません。証明書の管理や日々の記帳ごと任せたい方は、帳簿づけを丸ごと預ける記帳代行という手もあります。

制度の詳細は中小機構の小規模企業共済の公式ページ、掛金控除の扱いは国税庁タックスアンサーNo.1135で確認できます。

よくある質問

Q. 掛金は年の途中からでも1年分まとめて控除できますか?

その年に実際に支払った掛金が控除の対象です。前納制度を使えば、12月に翌年分をまとめて払って当年の控除に含めることもできます。所得が多い年に前納で控除を上乗せする使い方が可能です。

Q. 掛金を減額すると損をしますか?

減額自体でペナルティはありませんが、減額した部分は運用されず据え置かれるなどの取り扱いがあります。資金繰りが厳しいときは減額や一時的な掛止めで乗り切り、余裕が戻ったら増額する柔軟な運用がおすすめです。

Q. 会社員は加入できますか?

給与所得のみの会社員は加入できません。個人事業主や小規模企業の役員などが対象です。副業で個人事業を営んでいる場合は、その事業の規模や実態により加入できるケースがあります。

Q. iDeCoと両方入れますか?

両方に加入でき、それぞれ全額が所得控除の対象です。掛金の上限枠は別々に管理されるため、資金に余裕があれば併用することで控除額をさらに増やせます。

今日から始める小規模企業共済の掛金設定

小規模企業共済は掛金が全額所得控除になるため、課税所得が高い方ほど節税効果が大きく、月7万円の満額なら年20万円以上税金が減るケースもあります。まずは無理のない掛金から始め、事業の状況に合わせて増減させていくのが賢い使い方です。

節税額のシミュレーションは、日々の帳簿づけと控除証明書の管理が正しくできてこそ、申告で確実に効いてきます。ここが後回しになると、せっかくの控除を取りこぼしかねません。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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