ホーム

/

コラム一覧

/

配偶者と死別・離婚した年の確定申告|寡婦...

2026/9/8

配偶者と死別・離婚した年の確定申告|寡婦控除・ひとり親控除の判定を解説

  • 確定申告

配偶者と死別・離婚した年は、要件を満たせば寡婦控除(27万円)やひとり親控除(35万円)を確定申告で受けられます。どちらを使えるかは子の有無や性別で決まるため、判定基準と控除の切り替えを具体例で整理していきます。

配偶者と死別・離婚した年は、生活の変化に追われて税金のことまで気が回りにくいものです。しかし、こうした状況の方を支えるために「寡婦控除」や「ひとり親控除」という所得控除が設けられており、要件を満たせば税負担を軽くできます。個人事業主で配偶者控除を受けていた方は、翌年からこれらの控除への切り替えも必要になるため、判定基準を整理しておきましょう。

☑ 配偶者と死別・離婚したが、使える控除があるのか知りたい

☑ 寡婦控除とひとり親控除の違いがよくわからない

☑ 子どもの有無で控除が変わると聞いて確認したい

寡婦控除とひとり親控除の違い、それぞれの判定基準、配偶者控除からの切り替え、そして子の有無による控除額の差までを順に確認していきます。自分がどの控除を使えるかの見当をつける手がかりにしてください。

死別・離婚した年に使える控除は?

配偶者と死別・離婚した方は、要件を満たせば「ひとり親控除」または「寡婦控除」を受けられます。子どもを扶養しているかどうか、本人の性別や婚姻歴などによって、どちらの控除が使えるかが決まります。

その年の12月31日時点で判定する

これらの控除は、その年の12月31日時点の状況で判定します。年の途中で死別・離婚があった場合も、年末時点で要件を満たしていればその年の申告から適用できます。扶養の組み替えの考え方とあわせて、年末時点の家族構成を確認しましょう。

合計所得金額の上限がある

いずれの控除も、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。所得が高い方は対象外となる点に注意が必要です。

ひとり親控除とは

ひとり親控除は、婚姻歴や性別を問わず、生計を一にする子がいるひとり親が受けられる35万円の所得控除です。死別・離婚だけでなく、未婚のひとり親も対象になる点が特徴です。

主な要件

  • 生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいること

  • 本人の合計所得金額が500万円以下であること

  • 事実上婚姻関係と同様の人がいないこと

国税庁の「No.1171 ひとり親控除」で詳しい要件を確認できます。子がいる場合は、寡婦控除より控除額の大きいひとり親控除が優先して適用されます。

男性のひとり親も対象

ひとり親控除は性別を問わないため、妻と死別・離婚して子を育てている男性も対象です。以前の「寡夫控除」に代わって設けられた制度で、より幅広い方が使えるようになっています。

寡婦控除とは

寡婦控除は、ひとり親に該当しない女性が、死別・離婚などの要件を満たす場合に受けられる27万円の所得控除です。子がいない場合や、子以外の扶養親族がいる場合などに適用されます。

主な要件

寡婦控除は、夫と死別または離婚した後に婚姻していない女性などが対象で、合計所得金額500万円以下であることが条件です。離婚の場合は扶養親族がいることも要件になります。死別の場合は扶養親族の有無を問いません。国税庁の「No.1170 寡婦控除」で確認できます。

ひとり親控除との関係

子を扶養している女性は、まずひとり親控除(35万円)に該当するか判定し、該当しない場合に寡婦控除(27万円)を検討します。両方を重複して受けることはできません。

どちらの控除に当てはまるかは、家族構成や所得の状況で細かく分かれます。判定や配偶者控除からの切り替えに自信がないときは、確定申告をまるごと任せるやり方で専門家に確認しながら進める方法もあります。

控除の比較

2つの控除は、対象者と控除額が異なります。自分がどちらに該当するかを整理しておきましょう。

項目

ひとり親控除

寡婦控除

控除額

35万円

27万円

性別

問わない

女性のみ

子の要件

生計を一にする子が必要

子は必須でない場合あり

未婚のひとり親

対象

対象外

よくある質問

Q. 年の途中で離婚した場合、その年から控除を受けられますか?

控除はその年の12月31日時点で判定するため、年末時点で要件を満たしていればその年の申告から適用できます。前年まで配偶者控除を受けていた方は、離婚した年から控除の内容が変わります。

Q. 子どもがいない場合はどうなりますか?

子がいない女性でも、死別の場合は寡婦控除を受けられることがあります。離婚の場合は、子以外の扶養親族がいることが要件になります。男性で子がいない場合は、これらの控除の対象外です。

Q. 事業をしていて配偶者を専従者にしていました。離婚後はどうなりますか?

離婚により配偶者が専従者でなくなると、専従者給与や配偶者控除の扱いが変わります。家族の働き方と控除の関係が大きく変わるため、世帯の手取り最適化の視点で見直すことをおすすめします。

Q. 手続きが不安です。申告を任せることはできますか?

控除の判定や切り替えに不安がある場合は、専門家に相談する方法もあります。税理士への依頼費用を確認しつつ、スマホでの確定申告など無理のない方法を選びましょう。

結論:子の有無でどちらの控除かが決まる

配偶者と死別・離婚した年は、要件を満たせばひとり親控除(35万円)または寡婦控除(27万円)を確定申告で受けられます。生計を一にする子がいればひとり親控除、該当しない女性は寡婦控除が中心になります。いずれもその年の12月31日時点で判定し、合計所得金額500万円以下が条件です。配偶者控除を受けていた方は、これらの控除への切り替えを忘れないようにしましょう。

生活が大きく変わる時期に、控除の判定や配偶者控除からの切り替えまで正確に行うのは骨の折れる作業です。控除の取りこぼしは、そのまま税負担の増加につながりかねません。

記帳代行の料金・対応範囲:領収書丸投げドットコムの個人事業主向け基本プランは月額6,600円(税込)。仕訳入力から月次試算表の作成まで対応し、領収書の枚数による追加料金はありません。初期費用は0円で、過去分は依頼開始月から申込月までの料金を初回にまとめて請求します。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別途お見積もり。確定申告書の作成・提出は月額料金に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。各プランの料金・初回請求例を確認する家族構成が変わった年の申告を無料で相談してみる

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

これらの悩み・経理の課題

領収書丸投げドットコムが解決します!

個人事業主の記帳代行は月額6,600円(税込)から

領収書丸投げドットコムは
事業者様の代わりに仕分け・記帳業務を丸っと代行します

個人事業主の基本プランは月額6,600円(税込)、領収書枚数による追加料金・初期費用は0円です。過去分は開始月から申込月まで初回一括請求。4月申込み・1月開始なら4か月分26,400円(税込)です。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別見積もり。確定申告書の作成・提出は月額に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。

詳しく見る

このような方におすすめ!

領収書が山積みで
時間不足

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

確定申告
期限ぎりぎりでパニック

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

領収書丸投げドットコムに
記帳代行を任せるメリット

税理士監修で
経理の不安から解放

税理士監修の体制により、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。申告や税務調査を見据えた帳簿を整えることで、経理に対する不安や将来的なリスクを大きく軽減します。

仕訳・記帳の
悩みとストレスから解放

領収書の整理や勘定科目の判断に毎回迷う必要がなくなります。専門スタッフが仕訳・記帳を代行するため、入力ミスや科目選択のストレスから解放され、経理作業を後回しにする不安もなくなります。

記帳の
時間と労力を大幅に節約

これまで記帳に費やしていた時間と労力を大幅に削減できます。領収書を送るだけで帳簿が整うため、本業や営業活動、売上づくりに集中できる環境をつくることが可能です。