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事業主貸・事業主借でよくある間違いと正し...

2026/7/19

事業主貸・事業主借でよくある間違いと正しい使い方を解説

  • 税務

事業主貸・事業主借は、事業からお金が出たら事業主貸、事業にお金が入ったら事業主借、というお金の向きで考えれば迷いません。2つの科目の意味と使い分け、初心者がやりがちな間違い、期末・翌期の処理までを整理します。

個人事業主の帳簿づけでつまずきやすいのが、この独特の勘定科目です。会社員時代には見たことのない言葉ですし、似た名前で意味が逆なので、どちらを使えばよいのか迷ってしまう方が本当に多い科目です。事業とプライベートのお金が行き来したときにどちらを使うか、迷わず判断できるようにしていきましょう。

☑ 「事業主貸」と「事業主借」のどちらを使えばいいのか、毎回迷ってしまう

☑ 生活費の引き出しやプライベートの支払いをどう仕訳すればいいかわからない

☑ 期末に残高が残っているけれど、このままで合っているのか不安だ

2つの科目の役割から、具体的な仕訳例、期末・翌期の処理まで、順に見ていきます。

事業主貸・事業主借とは?まず役割を理解しましょう

2つの科目は「事業」と「事業主」の間のお金の橋渡し

個人事業では、事業のお金と事業主(あなた自身)のお金が、どうしても行ったり来たりします。たとえば事業用口座から生活費を引き出したり、逆にプライベートのお金で事業の経費を立て替えたりするケースです。この事業とプライベートの間で動いたお金を記録するための科目が、事業主貸と事業主借です。生活費と事業費を分けて記録する基本は、生活費と事業費を分けて記録する方法が参考になります。

法人であれば、社長個人と会社は別人格なので「役員貸付金」「役員借入金」といった形で扱います。一方、個人事業主は事業と個人が同一人物のため、貸し借りという概念ではなく、あくまで帳簿の整理上の科目として事業主貸・事業主借を使う、というイメージを持つとわかりやすくなります。

事業主貸は「事業からお金を出した(事業が主に貸した)」とき

事業主貸は、事業のお金をプライベートに回したときに使う科目です。事業が事業主に対してお金を「貸した」と考えると覚えやすいでしょう。資産の科目に分類され、典型的には次のような場面で登場します。

  • 事業用口座から生活費を引き出した

  • 事業用のお金で個人の買い物や食事代を支払った

  • 事業用口座から国民健康保険料や所得税・住民税を支払った

事業主借は「プライベートからお金を入れた(事業主から借りた)」とき

事業主借は、プライベートのお金を事業に回したときに使う科目です。事業が事業主からお金を「借りた」と考えます。負債の科目に分類され、次のような場面で使います。

  • 個人の財布や私用口座から事業の経費を立て替えて支払った

  • 事業用口座に個人のお金を入金して資金を補填した

  • 事業用口座に預金利息が入金された(事業の売上ではないため)

「貸」と「借」のどちらか迷ったら、お金が事業から出ていったら事業主貸、事業に入ってきたら事業主借と、お金の流れの向きで判断するのが基本です。

具体的な仕訳例で使い分けをマスターしましょう

生活費を引き出したとき(事業主貸)

事業用口座から生活費として10万円を引き出した場合の仕訳は、次のようになります。

  • 借方:事業主貸 100,000円 / 貸方:普通預金 100,000円

生活費は事業の経費ではありません。経費にしてしまうと所得が不当に小さくなり、誤った申告につながります。生活費の引き出しは、必ず事業主貸で処理しましょう。事業用と生活用のお金が混ざりやすい方は、現金の公私混在を整理する方法もあわせて確認しておくとよいでしょう。

プライベートのお金で経費を立て替えたとき(事業主借)

仕事で使う文房具を、たまたま持っていた個人の現金で3,000円支払った場合の仕訳です。

  • 借方:消耗品費 3,000円 / 貸方:事業主借 3,000円

経費そのものはきちんと「消耗品費」などの費用科目で計上しつつ、支払いの財源がプライベートだったことを事業主借で表します。これにより、立て替えた経費を正しく所得計算に反映できます。どの費用科目を使うか迷う場合は、勘定科目の見直しと節税が参考になります。

税金・社会保険料を事業用口座から払ったとき

所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金などの個人にかかる税金や社会保険料は、事業の経費にはなりません。事業用口座から支払った場合は、租税公課などの経費科目ではなく、事業主貸で処理します。

  • 借方:事業主貸 30,000円 / 貸方:普通預金 30,000円

ただし、事業税・固定資産税(事業用部分)・自動車税(事業按分部分)など、事業に関連する税金は「租税公課」として経費にできます。個人住民税と個人事業税の違いは総務省の個人住民税のページでも整理できます。個人にかかる税金と事業にかかる税金を区別することが、正しい処理のポイントです。日々の仕訳判断ごと任せたい場合は、記帳代行というやり方もあります。

事業主貸・事業主借でよくある間違い

生活費の引き出しを経費にしてしまう

もっとも多い間違いが、生活費の引き出しを「給料」や経費のように考えてしまうケースです。個人事業主は自分自身に給料を払うことはできません。事業用口座から引き出した生活費は経費ではなく、すべて事業主貸で処理します。経費として落としてしまうと、税務調査で指摘される原因になります。

プライベートの支払いと事業の支払いを混同する

事業用カードでプライベートの買い物をしたり、逆に個人用カードで経費を払ったりすると、後から仕訳がややこしくなります。事業用口座でプライベートの支出をした場合は事業主貸、個人のお金で経費を払った場合は事業主借、と切り分けて記録する必要があります。日頃から事業用と個人用の口座・カードを分けておくと、こうした混在を大きく減らせます。ネットバンクの決済連携を使う場合の実務は、ネットバンクの決済連携の実務にまとめています。

家事按分の処理を忘れる・間違える

自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費などは、事業で使った割合分だけを経費にできます。これを家事按分といいます。たとえば家賃のうち事業使用分が30%なら、その30%を経費に、残り70%を事業主貸として処理するのが基本的な考え方です。按分割合の根拠(使用面積や使用時間など)を説明できるようにしておくことも大切です。

期末・翌期の処理と残高の見方

期末に残高が残っていても問題ありません

事業主貸・事業主借は、期末時点で残高が残っているのが普通です。「残高が0でないと間違いなのでは」と心配する方がいますが、その必要はありません。1年間の事業とプライベートのお金の出入りの結果が、そのまま残高として表れているだけです。

翌期首にリセットされる仕組み

事業主貸・事業主借の期末残高は、翌年に繰り越されません。翌期の期首に「元入金(もといれきん)」という科目に振り替えられ、両科目はいったん0からスタートします。元入金は事業の元手を表す科目で、毎年「前年の元入金+当年の所得+事業主借−事業主貸」のように調整されていきます。会計ソフトを使っていれば、この振替は自動で行われることがほとんどです。

残高から見える事業の状態

事業主貸の残高が大きいほど、事業のお金を生活費などに多く回したことを意味します。逆に事業主借が大きければ、プライベートの資金を事業につぎ込んだということです。残高そのものに良し悪しはありませんが、資金繰りの傾向を振り返る材料にはなります。極端な金額の場合は、記帳の誤りがないか一度見直してみるとよいでしょう。

よくある質問

Q. 事業主貸と事業主借は、相殺してまとめてもいいですか?

会計ソフト上は両方の科目を使い分けて記帳し、最終的にそれぞれの残高が貸借対照表に表示される形が基本です。日々の仕訳の段階で無理に相殺する必要はありません。お金が出たら事業主貸、入ったら事業主借と、その都度素直に記録していけば問題ありません。期末や翌期首の調整は会計ソフトが処理してくれます。

Q. 白色申告でも事業主貸・事業主借を使いますか?

白色申告では、青色申告のような複式簿記による貸借対照表の作成は求められないため、事業主貸・事業主借という科目を厳密に管理する場面は少なくなります。白色申告者の記帳・帳簿等保存制度は国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」で確認できます。ただし、生活費は経費にしない、プライベートの支出と事業の経費を区別する、という基本の考え方は白色申告でも同じです。なお、青色申告で65万円の特別控除を目指す場合は、複式簿記が前提となるためこれらの科目を正しく使う必要があります。

Q. 事業用口座に入った預金利息はどう処理しますか?

事業用口座に付く預金利息は、事業の売上(収入)ではなく、個人の利子所得にあたります。そのため事業の収益には計上せず、事業主借で処理します。少額で見落としがちですが、売上と混同しないよう注意しましょう。

お金の「向き」で考えれば迷わなくなります

事業主貸・事業主借は、名前こそ紛らわしいものの、「事業からお金が出たら事業主貸、事業にお金が入ったら事業主借」という向きで考えれば、判断はとてもシンプルになります。生活費や個人の税金は経費にしない、プライベートと事業のお金は区別する、という基本を押さえれば、よくある間違いの大半は防げます。期末に残高が残っていても問題なく、翌期首には元入金へ自動的に振り替えられる、という仕組みも知っておくと安心です。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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