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2026/8/12

里親・養育里子がいる個人事業主の確定申告|委託費の扱いと扶養を解説

  • 確定申告

里親として受け取る委託費(措置費)は、原則として個人事業の売上には合算しません。里親のお金と事業のお金を分けて考える視点と、里子を扶養親族にできるかの判断ポイントを、確定申告の実務に沿って整理します。

里親として子どもを養育しながら個人事業も営んでいる方にとって、確定申告は少し複雑に感じられるものです。自治体から振り込まれる里親手当や生活費が「収入」になるのか、里子を税金の扶養に入れられるのか、こうした疑問は調べてもなかなかすっきりしないのではないでしょうか。

☑ 里親として受け取る措置費(委託費)を、事業の売上として申告すべきか迷っている

☑ 養育している里子を、確定申告で扶養親族に入れられるのかわからない

☑ 個人事業の所得と里親の収入が混ざってしまい、どう整理すればよいか不安だ

里親が受け取る委託費(措置費)の税務上の扱いと、里子を扶養親族にできるかどうかの考え方を、個人事業主の確定申告という視点から整理しました。何が事業所得で何がそうでないのか、扶養はどう考えればよいのかの全体像がつかめるよう、順に見ていきます。

まず「里親に支払われるお金」の種類を整理しましょう

里親手当と一般生活費はそれぞれ性格が違う

里親が自治体から受け取るお金は、大きく分けて里親手当子どもの養育に充てる費用に分かれます。里親手当は里親の労に対して支払われる性格のもの、養育費用は食費や被服費、教育費など里子の生活そのものに使うために支給されるものです。両者は名目も使いみちも異なるため、確定申告を考えるうえではまず「どちらの性格のお金か」を区別して捉えることが出発点になります。

あわせて、医療費や入進学のための費用など、実際にかかった費用に応じて支給されるお金もあります。これらは原則として里子のために使われる前提のお金であり、里親自身の生活費や事業のもうけとは性格が異なる点をおさえておきましょう。

個人事業の売上とはまったく別のお金

里親に支払われるお金は、あなたが営む個人事業の売上とは別のものです。たとえばデザインや小売、コンサルティングといった事業で得た収入は事業所得として帳簿に記録しますが、里親としての委託費は、その事業のもうけとは切り離して考えるのが基本です。事業の通帳と里親関係の入金が同じ口座に混ざっていると整理が難しくなるため、できれば口座やメモを分けて管理しておくと、申告時の手間が大きく減ります。

「もらったお金=すべて課税」ではない

収入があると、つい「全部に税金がかかるのでは」と身構えてしまいがちです。しかし税金の世界では、お金の性格によって課税の扱いが異なります。事業のもうけのように所得として課税されるものもあれば、特定の目的のために支給され、課税の対象としてなじまないものもあります。里親に関わるお金は後者の性格を含むものが多いため、一律に「事業の売上に足す」という考え方は適切ではありません。判断に迷うときは自己流で決めつけず、後述のように確認することが大切です。

里親の委託費は確定申告でどう扱うのか

事業所得には合算しないのが基本的な考え方

里親として養育のために受け取る委託費は、あなたの個人事業の売上に合算するものではない、というのが基本的な考え方です。里子の生活費や教育費に充てるために支給されるお金は、事業活動の対価として得たもうけとは性質が異なるためです。したがって、青色申告決算書や収支内訳書の売上欄に里親手当や養育費用を書き込む、という処理は通常行いません。

ただし、里親に関する税務の取り扱いは制度や自治体の運用とも関わるため、細かな点はお住まいの自治体の担当窓口や税務署、税理士に確認するのが安心です。ここでは一般的な考え方をお伝えしますが、最終的な判断は個別の事情によって変わり得る点をご理解ください。

事業の帳簿と里親のお金は分けて記録する

確定申告をスムーズに進めるうえで効果的なのが、事業の帳簿と里親関係のお金を分けて記録することです。具体的には、次のような工夫が役立ちます。

  • 事業用の入出金と、里親手当・養育費用の入金を別の口座で受ける

  • 里親関係の入金は、事業の売上帳簿には記載しない

  • 自治体からの支給決定の通知や振込明細を、年度ごとにまとめて保管しておく

こうしておくと、確定申告で事業所得を計算するときに「これは事業の売上か、里親のお金か」と迷う場面が減り、結果として申告書の数字の根拠も説明しやすくなります。

里子のために使った支出は事業の経費にはならない

里子の食費や衣類、学用品などにかかった支出は、里親としての養育のための出費であって、あなたの個人事業の必要経費ではありません。事業の経費は、あくまで事業の売上を得るために直接かかった費用に限られます。里子のための出費を事業の経費として計上してしまうと、事業所得が実態より小さく計算され、申告内容の誤りにつながるおそれがあります。お金の出入りは「事業のため」と「里子の養育のため」をはっきり線引きしておきましょう。

里子を確定申告の扶養親族にできるのか

扶養親族の判定は「生計」と「所得」が基本

確定申告の扶養控除は、納税者と生計を一にしている親族で、その人の年間の合計所得金額が一定額以下であることなどが要件となります。一般的には、生活費を共にしているか、扶養される側の所得が少ないかといった観点で判断されます。里子を養育している場合、生活を共にしているという点では家族同様の実態があることも多いでしょう。同居する親族を扶養に入れる場合の考え方は両親と同居する場合の扶養と節税も参考になります。

もっとも、扶養控除はあくまで税法上の親族関係を前提とした制度です。里子が扶養親族に該当するかどうかは、里子の立場や生活費の負担の状況など個別の事情によって異なります。一律に「養育していれば必ず扶養に入れられる」と断定はできないため、判断に迷う場合は確認が欠かせません。

「扶養」には税金と社会保険など複数の意味がある

「扶養」という言葉は、文脈によって指すものが変わります。確定申告で関係するのは所得税や住民税の税法上の扶養ですが、健康保険など社会保険の扶養は別の制度であり、要件も判断する主体も異なります。里子について「扶養に入れられるか」を考えるときは、いま自分が確認したいのが税金の話なのか、社会保険の話なのかを切り分けると、情報を整理しやすくなります。ここで扱うのは、あくまで確定申告に関わる税法上の扶養の考え方です。

16歳未満の子どもは扶養控除の対象外という点に注意

扶養している子どもがいても、年齢によって税金の扱いが変わります。一般に、その年の12月31日時点で16歳未満の子どもは扶養控除の対象にはなりません。これは里子に限らず、実子であっても同じ取り扱いです。ただし16歳未満であっても、確定申告書の第二表にある住民税に関する事項の欄に記載が必要になる場合があります。年齢だけで「書かなくてよい」と判断せず、申告書のどの欄に何を記載するのかを確認しておきましょう。家庭の状況の変化で扶養の付け替えを検討する場合は子どもの扶養控除を付け替えるときの節税、成人した子との扶養の見直しは子どもが成人したときの扶養の組み替えが参考になります。

申告で間違えやすいポイントと準備の進め方

よくある勘違いを先に知っておく

  • 里親手当や養育費用を、事業の売上に足してしまう

  • 里子のための生活費を、事業の経費として計上してしまう

  • 養育していれば無条件に扶養控除を受けられると思い込んでしまう

これらはいずれも、里親としてのお金と個人事業のお金が頭の中で混ざってしまうことから起きやすい勘違いです。先に「事業」と「里親」の二つの箱を意識し、どちらの話なのかを一つずつ仕分けていくと、誤りを防ぎやすくなります。仕分けや申告書づくりに不安があるときは、確定申告代行の内容を知っておくと安心です。

申告前にそろえておきたい書類

確定申告の準備では、事業に関する書類と里親に関する書類を、それぞれまとめて用意しておくとスムーズです。

  • 事業の売上・経費がわかる請求書、領収書、通帳の記録

  • 青色申告決算書または収支内訳書のもとになる集計

  • 自治体からの支給に関する通知や振込明細

  • 各種控除の証明書(社会保険料、生命保険料、医療費の明細など)

とくに事業の経費と里子のための出費が混在しやすいレシート類は、申告の時期になってから仕分けようとすると手間がかかります。日ごろから「これは事業」「これは家庭・里子」とメモを分けておくと、後がぐっと楽になります。

迷ったら自分で判断せず確認する

里親に関わる税務は、一般的な個人事業の申告に比べて確認すべき点が多くなりがちです。委託費の扱いや扶養の判定は、自治体の運用やご家庭の事情によって結論が変わることがあります。インターネット上の情報だけで自己判断して申告を終えてしまうと、後で誤りに気づいて修正が必要になることもあります。少しでも判断に迷う点があれば、税務署の相談窓口や税理士など、専門の立場に確認するのが結果的に近道です。

よくある質問

Q. 里親手当があると、必ず確定申告が必要になりますか?

確定申告が必要かどうかは、あなたの所得全体の状況によって決まります。個人事業の所得がある方は、その事業所得をもとに申告の要否を判断します。里親手当そのものを事業の売上に合算するわけではありませんが、申告が必要かどうかや手当の扱いについて不安があれば、税務署や税理士に自分のケースを伝えて確認すると確実です。確定申告の要否や手続きの全体像は国税庁タックスアンサー「No.2020 確定申告」(国税庁)でも確認できます。

Q. 里子を扶養控除に入れられるか、自分で判断してよいですか?

里子を扶養親族にできるかどうかは、里子の立場や生計の状況など個別の事情に左右されるため、ご自身だけで断定するのはおすすめできません。生計を一にしているか、所得や年齢の要件を満たすかといった基本の考え方を踏まえつつ、最終的には税務署や専門家に確認したうえで申告するのが安心です。

Q. 事業のレシートと里子のためのレシートが混ざってしまいました。どうすればよいですか?

まずは一枚ずつ「事業のために使ったもの」か「里子の養育のために使ったもの」かを仕分けるところから始めましょう。事業に関わるものだけを経費として集計し、里子のための出費は事業の経費からは外します。今後は受け取った時点で分けて保管する、用途をメモしておくといった習慣をつけると、翌年以降の負担が大きく軽くなります。

結論:里親のお金と事業のお金を分けて考えることが第一歩

里親として受け取る委託費は、個人事業の売上とは性格が異なり、原則として事業所得に合算しないのが基本的な考え方です。里子のための支出も事業の経費にはなりません。扶養については、生計や所得、年齢といった要件をもとに判断しますが、里子の場合は個別の事情によって結論が変わり得るため、自己判断せず確認することが大切です。まずは「事業」と「里親」の二つを切り分けて整理することが、正しい申告への第一歩になります。

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あわせて読みたい:個人事業主の扶養完全ガイド|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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