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作家・印税収入の確定申告|源泉徴収と経費...

2026/7/19

作家・印税収入の確定申告|源泉徴収と経費の処理をやさしく解説

  • 確定申告

作家・ライターの印税は支払い時に源泉徴収されているため、確定申告で経費や控除を反映すると、納めすぎた税金が戻ってくることが多くあります。源泉徴収のしくみ、事業所得と雑所得の判断、計上できる経費までまとめて整理しました。

本を出版して印税が入ってきたとき、多くの作家さんが最初につまずくのが税金の扱いです。出版社からの支払調書を見て、契約した金額より振込額が少なくて驚いた、という方も少なくありません。これは印税からあらかじめ源泉徴収(所得税の前払い)が引かれているためで、決して損をしているわけではないのです。

☑ 出版社から振り込まれた印税が、源泉徴収されていて手取りが少ないのはなぜ?

☑ 作家活動の経費って、どこまで計上していいのか分からない

☑ 印税収入は事業所得?雑所得?確定申告のやり方が知りたい

印税収入の確定申告が必要になるケース

印税は「報酬」として課税される

印税とは、書籍や電子書籍が売れた部数や売上に応じて、著者が出版社から受け取る対価のことです。原稿料や講演料と同じく、著作物の利用に対する報酬であり、当然ながら所得税の課税対象になります。会社員のように給与から自動で税金が精算されるわけではないので、原則として自分で確定申告をして税額を確定させる必要があります。

確定申告が必要になる目安

確定申告が必要かどうかは、その人の働き方によって変わります。代表的なケースは次のとおりです。

  • 専業の作家・ライターの場合:所得(収入から経費を引いた金額)が基礎控除などの範囲を超えれば申告が必要です。

  • 会社員などで給与をもらいながら執筆している場合:給与以外の所得(印税など)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。

  • 専業主婦・学生などで印税のみの場合:所得が一定額を超えると申告が必要です。

「20万円以下なら申告不要」というルールはあくまで所得税についての話です。給与をもらいながら執筆している方の20万円基準は、国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(国税庁)で確認できます。住民税には20万円の基準がないため、金額が小さくても市区町村への申告は別途必要になる点に注意しましょう。

印税の源泉徴収のしくみを理解する

支払い時に所得税が天引きされている

個人に支払われる原稿料や印税は、出版社など支払う側が源泉徴収をして国に納める決まりになっています。つまり、作家さんの手元に振り込まれる時点で、すでに所得税の一部が前払いされている状態です。だから「契約は100万円なのに、振込は90万円ちょっとだった」というズレが生まれるのです。同じように報酬から源泉徴収される芸術系の働き方については、舞台俳優・ダンサーの確定申告も考え方の参考になります。

源泉徴収の基本的な計算

原稿料や印税の源泉徴収は、1回の支払金額が100万円以下の部分には約10%(復興特別所得税を含めると10.21%)、100万円を超える部分にはより高い税率がかかる、という仕組みが一般的です。たとえば1回の支払いが少額であれば、おおむね支払額の約1割が天引きされていると考えるとイメージしやすいでしょう。

ここで大切なのは、源泉徴収された金額は「確定した税金」ではなく「仮払い」だという点です。最終的な税額は、年間の所得全体から経費や各種控除を差し引いて計算します。源泉徴収されすぎていれば、確定申告で差額が還付(返金)されます。

支払調書を必ず確認する

多くの出版社は、1年分の支払額と源泉徴収税額をまとめた「支払調書」を発行してくれます。ここに記載された源泉徴収税額が、確定申告で「すでに納めた所得税」として差し引ける金額です。支払調書が届かない場合でも、自分で振込明細を集計すれば申告はできます。

  • 支払金額(源泉徴収される前の総額)

  • 源泉徴収税額(天引きされた所得税)

  • 支払者(出版社)の名称

この3点を1社ごとに把握しておくと、申告書の作成がスムーズになります。

事業所得と雑所得、どちらで申告する?

所得区分で税金が変わる

印税収入は、申告上「事業所得」または「雑所得」のいずれかに区分されます。どちらに該当するかで、使える特典が大きく変わるため重要なポイントです。

  • 事業所得:執筆を継続的・反復的に、独立した事業として行っている場合。青色申告特別控除や赤字の繰越などのメリットを受けられます。

  • 雑所得:たまたま1冊出版した、本業は別にあり副次的に少額の印税を得ている、といった場合。

専業作家なら事業所得+青色申告が有利

専業で執筆を続けている作家さんであれば、事業所得として青色申告をするのが一般的に有利です。事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出し、複式簿記による帳簿づけと貸借対照表・損益計算書の添付などの要件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。この控除額と要件は、国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」(国税庁)で確認できます。なお、帳簿づけを怠ると青色申告が取り消されることもあるため、青色申告が取り消される条件と再申請の方法も知っておくと安心です。これは所得から差し引ける金額なので、税負担を大きく下げる効果があります。

副業ライターの場合の考え方

会社員として働きながら執筆している場合は、規模や継続性によって事業所得と認められないこともあります。判断に迷うときは、収入の継続性・反復性・営利性・帳簿の有無などから総合的に考えることになります。本業のかたわら複数の収入源を持つ方は、複数事業を営む個人事業主の確定申告で収支の分け方を確認しておくと整理しやすくなります。自己判断が難しいケースでは、税理士や記帳代行サービスに相談すると安心です。

作家・ライターが計上できる経費

「執筆に必要だったか」が判断基準

経費とは、収入を得るために直接かかった費用のことです。作家活動の場合、取材や資料収集、原稿作成にまつわる支出が幅広く経費になり得ます。プライベートな支出と区別し、「執筆という仕事のために使った」と説明できることが大切です。

計上しやすい経費の例

  • 取材費:取材のための交通費・宿泊費・取材対象への謝礼など。

  • 資料費:執筆の参考にする書籍・新聞・雑誌・有料記事・データベース利用料。

  • 通信費:原稿のやり取りや調べ物に使うインターネット回線・携帯電話料金。

  • 消耗品費:プリンター用紙・インク・文房具・原稿執筆用ソフトなど。

  • 減価償却費:パソコンや高額な機材など、一定額以上のものは複数年に分けて経費化します。

  • 会議費・交際費:担当編集者との打ち合わせ時の飲食代など、仕事に関連するもの。

同人誌の頒布や即売会での販売など、出版社を介さない収入がある場合は、同人作家・即売会出展の確定申告で印刷費や委託販売の扱いを確認しておくと、経費の拾い方に迷いにくくなります。

家事按分を活用する

自宅を仕事場にしている作家さんは多いはずです。家賃・電気代・通信費などは、生活と仕事の両方に使っている「家事関連費」にあたります。このような費用は、仕事に使った割合だけを経費にできます。これを家事按分といいます。たとえば自宅の一室を執筆専用にしているなら、その部屋の面積割合に応じて家賃の一部を経費にする、といった考え方です。按分の根拠(面積比・使用時間など)を一貫した基準で説明できるようにしておきましょう。

印税の申告で気をつけたいポイント

計上のタイミング(収入計上時期)

印税は、契約や出版社の支払いサイクルによって、実際に振り込まれた年と「権利が確定した年」がずれることがあります。原則として、金額が確定した時点でその年の収入に計上します。年末年始をまたぐ支払いは、どの年の収入にするか迷いやすいので、支払調書や契約内容と照らし合わせて整理しておくと安心です。こうした集計や書類づくりが負担なら、確定申告の丸投げ代行にまとめて任せる方法もあります。

還付になることが多い理由

印税は支払い時に約1割が源泉徴収されていますが、実際には経費や各種控除を引くと、本来の税額は源泉徴収額より少なくなるケースがよくあります。その差額は確定申告によって還付されます。「申告は面倒」と思って放置すると、戻ってくるはずのお金を受け取り損ねることになりかねません。

消費税の取り扱いにも注意

売上(印税や原稿料)が一定規模を超えると、所得税とは別に消費税の申告義務が発生することがあります。また、インボイス制度に関連して登録をしている場合は、課税事業者として消費税の申告が必要です。自分が消費税の対象になるかどうかは、売上規模や登録状況によって変わるため、早めに確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 源泉徴収されているなら、確定申告はしなくてもいいのでは?

源泉徴収はあくまで税金の「前払い」であり、これで納税が完結するわけではありません。経費や控除を反映した正しい税額は確定申告で計算します。多くの場合、申告すると源泉徴収されすぎた分が還付されるため、申告したほうが得になることが多いです。

Q. 出版社から支払調書が届きません。どうすればいいですか?

支払調書は必ずしも全員に交付されるとは限りません。届かない場合は、自分の通帳の振込履歴や契約書、メールでの支払い連絡などをもとに、年間の支払額と源泉徴収額を集計すれば申告できます。日ごろから入金を記録しておくと、こうしたときに困りません。

Q. 1冊だけ出版して少額の印税が入った場合も経費は引けますか?

はい、雑所得として申告する場合でも、その収入を得るためにかかった費用は経費として差し引けます。執筆のために買った資料や取材の交通費などは、領収書を保管しておけば計上できます。所得は「収入−経費」で計算するため、経費を正しく拾うことが節税につながります。

印税の確定申告で迷ったときの結論

印税収入は支払い時に源泉徴収されているため、確定申告で経費や控除を反映させることで、納めすぎた税金が戻ってくるケースが少なくありません。専業の作家さんなら事業所得+青色申告で最大65万円の特別控除を狙え、取材費・資料費・家事按分などの経費を丁寧に積み上げることで、適正に税負担を抑えられます。所得区分の判断や収入計上のタイミング、消費税の有無など、押さえるべきポイントは意外と多いものです。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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