小規模企業共済と経営セーフティ共済の併用で節税する方法を解説
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税金

小規模企業共済は「所得控除になる自分の退職金」、経営セーフティ共済は「必要経費になる取引先倒産への備えと先送り資金」です。性格の異なる2つを併用して所得控除と必要経費の二段構えで節税する方法と、解約時の落とし穴を整理します。
どちらも国の機関である中小機構が運営し、掛金を所得から差し引けるため上手に使えば大きな節税効果が見込めます。一方で、性格のまったく異なる2つを混同したまま加入し、「思っていた使い方と違った」と後悔するケースも少なくありません。自分の状況でどう組み合わせればよいか、判断材料をそろえていきましょう。
☑ 小規模企業共済と経営セーフティ共済、名前は聞くけれど違いがよくわからない
☑ 2つを同時に使うとどれくらい節税になるのか、具体的にイメージできない
☑ 併用するときの掛金の出し方や、解約時の落とし穴が不安だ
どちらを優先し、どう組み合わせればよいかの判断材料が手に入るよう、順に整理していきます。
2つの共済はまったく性格が違う制度です
小規模企業共済は「経営者の退職金」
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が、廃業や退職に備えて自分自身のために積み立てる制度です。いわば自分でつくる退職金のようなもので、事業をやめたときや一定の年齢に達したときに、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れます。
掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。年払いにすることも可能で、無理のない金額から始められるのが特徴です。後述するとおり、支払った掛金は全額が所得控除の対象になるため、節税しながら将来の資金を準備できる点が大きな魅力です。節税額の目安は節税額を試算できるシミュレーションの考え方でつかめます。
経営セーフティ共済は「取引先倒産への備え」
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったときに、連鎖倒産を防ぐための資金を借りられる制度です。本来の目的は「貸付」にあり、退職金のように自分のために積み立てる制度ではありません。
掛金は月額5,000円から200,000円までの範囲で設定でき、掛金総額が800万円に達するまで積み立てられます。こちらも掛金が経費や控除の対象になりますが、小規模企業共済とは扱いがまったく異なります。この違いを理解しないまま加入すると、節税の計算が狂ってしまうため注意が必要です。
「所得控除」と「必要経費」という決定的な違い
2つの制度でもっとも大切な違いは、掛金が税金計算のどこで差し引かれるかです。
小規模企業共済:掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になる
経営セーフティ共済:掛金は事業所得の計算上、必要経費になる
所得控除は所得税・住民税の計算で差し引かれるもの、必要経費は事業所得そのものを小さくするものです。所得税の計算のなかで所得控除がどこに位置づけられるかは、国税庁タックスアンサーNo.1000「所得税のしくみ」で確認できます。経営セーフティ共済の掛金が必要経費になるということは、所得税・住民税だけでなく、所得を基準に計算される国民健康保険料などにも影響しうるということです。性格が違う2つだからこそ、併用することで節税の効き方を厚くできる、というのがこの記事の核心です。
それぞれの節税効果をおさえましょう
小規模企業共済の節税イメージ
小規模企業共済は、支払った掛金の全額がその年の所得控除になります。仮に月額70,000円の上限まで掛けると、年間84万円が所得から差し引かれる計算です。所得税は累進課税のため、所得が高い方ほど節税額は大きくなります。たとえば所得税率と住民税率を合わせて30%程度の方であれば、年間84万円の控除でおよそ25万円前後の税負担軽減につながる、というイメージです(実際の金額は所得や他の控除によって変わります)。
さらに、積み立てた共済金は受け取り時に「退職所得」や「公的年金等の雑所得」として扱われ、給与や事業所得よりも税制上有利になりやすいのもポイントです。受け取り方による税負担の違いは、iDeCoの出口・受け取り方と節税の考え方も共通して参考になります。掛けるときに控除を受け、受け取るときも優遇される、二重のメリットがあると考えるとわかりやすいでしょう。
経営セーフティ共済の節税イメージ
経営セーフティ共済は、掛金を必要経費に算入できるため、利益が出ている年に掛金を増やすことで、その年の所得を圧縮できます。月額上限の200,000円まで掛ければ、年間240万円を経費にできる計算です。前納制度を使えば、年末にまとめて1年分を支払い、その年の経費に計上することも可能です。
ただし、ここには重要な前提があります。経営セーフティ共済は40か月以上掛けていれば、解約時に掛金が全額戻ってきます。つまり「お金が消える節税」ではなく「課税のタイミングを先送りする制度」だということです。解約して受け取った解約手当金は、その年の事業所得(雑収入など)として課税対象になります。掛けた年に経費にした分が、戻ってきた年に収入として戻ってくるイメージです。
「先送り」を活かすか「消える節税」かの違い
小規模企業共済は将来の自分のための積み立てであり、受け取り時も優遇される「貯まる節税」です。一方、経営セーフティ共済は掛けた年の利益を圧縮し、解約時に課税が戻ってくる「先送りの節税」です。この性格の違いを理解しておくと、次の章で説明する併用の考え方がすっきり整理できます。
2つを併用するとどう効くのか
控除と経費を「二段構え」で使える
併用の最大のメリットは、所得控除と必要経費という別々の入り口から、同じ年に税負担を圧縮できることです。経営セーフティ共済で事業所得そのものを小さくし、さらに小規模企業共済で残った所得からも控除を取る。この二段構えによって、片方だけを使うよりも節税の幅が広がります。
たとえば利益がしっかり出ている年に、経営セーフティ共済で経費を積み増しつつ、小規模企業共済で老後資金も同時に準備する、といった使い分けができます。守り(取引先倒産への備え)と攻め(自分の退職金づくり)を同時に進められるのが、併用ならではの強みです。日々の掛金の経理まで任せたい場合は、記帳代行というやり方もあります。
役割を分けて考えると判断しやすい
併用するときは、それぞれの役割をはっきり分けて考えるのがコツです。
小規模企業共済=長期で取り崩さない「自分の退職金・年金」
経営セーフティ共済=利益の出た年にためておき、いざというときや出口を計画して使う「事業の備え+先送り資金」
このように役割を分けておくと、「どちらにいくら掛けるか」で迷ったときも、目的に立ち返って判断できます。老後の安心を厚くしたいなら小規模企業共済を優先し、当面の利益が大きく出口戦略を立てやすいなら経営セーフティ共済を厚めにする、という考え方です。赤字の年の共済の扱いは共済の減免・赤字の年の節税も参考になります。
掛金は「無理のない範囲」で設定する
2つを上限まで掛ければ年間で大きな金額になりますが、共済はいずれも長く続けてこそ効果が出る制度です。途中で資金繰りが苦しくなって解約を繰り返すと、本来のメリットを得にくくなります。掛金の増減は手続きで可能なので、まずは無理のない金額から始め、利益の状況を見ながら増額していくのが現実的です。
併用する前に知っておきたい注意点
小規模企業共済は短期解約に弱い
小規模企業共済は、加入期間が短いうちに任意解約すると、受け取れる金額が掛金の合計を下回ること(元本割れ)があります。長く続ける前提の制度なので、近いうちに使う予定の資金を回すのには向きません。掛金は生活や事業に支障のない範囲にとどめ、腰を据えて続けられる金額に設定しましょう。
経営セーフティ共済は「出口」をセットで考える
経営セーフティ共済は、解約手当金を受け取った年に大きな収入が立ちます。何も考えずに利益の大きい年に解約すると、戻ってきたお金にまとめて課税され、節税のつもりが逆効果になりかねません。設備投資や赤字が見込まれる年、廃業のタイミングなど、所得が下がる年に合わせて解約する出口戦略を、加入の段階からイメージしておくことが大切です。また、40か月未満で解約すると掛金が満額戻らない点にも注意してください。
経理処理と添付書類を忘れない
2つの共済は確定申告での扱いも異なります。小規模企業共済の掛金は所得控除なので、申告書に「小規模企業共済等掛金控除」として記載し、中小機構から届く掛金払込証明書を添付・保管します。経営セーフティ共済の掛金は必要経費ですが、個人事業主の場合は確定申告書に「特定の基金に係る掛金等の必要経費算入に関する明細書」を添付しないと経費として認められないため、計上のし忘れと書類の添付漏れに注意が必要です。前納分の取り扱いも含め、記帳の段階から正しく処理しておきましょう。
よくある質問
Q. どちらか1つしか入れないのですか?併用は本当にできますか?
条件を満たせば併用できます。小規模企業共済と経営セーフティ共済は別々の制度で、それぞれの加入要件を満たしていれば同時に加入して問題ありません。所得控除と必要経費という異なる入り口で節税できるため、利益が出ている個人事業主の方ほど併用の効果は大きくなります。ただし、掛金の総額が資金繰りを圧迫しないよう、無理のない範囲で設定することが前提です。
Q. 開業したばかりでも入れますか?
加入要件を満たしていれば、開業初期でも加入を検討できます。ただし経営セーフティ共済は原則として事業を1年以上継続していることが加入の条件となるなど、制度ごとに要件が定められています。開業直後で利益がまだ安定していない段階では、まずは無理のない金額の小規模企業共済から始め、事業が軌道に乗ってから経営セーフティ共済を加える、という順序も一つの考え方です。
Q. 法人化したら共済はどうなりますか?
制度によって扱いが変わります。経営セーフティ共済は法人でも継続できますが、必要経費から損金算入へと処理が変わります。小規模企業共済は、要件を満たす役員であれば法人化後も加入を続けられる場合があります。法人化を視野に入れている方は、個人と法人の二刀流という選択肢もあわせて確認し、加入時から将来の取り扱いを意識しておくと、移行時に慌てずに済みます。詳しい要件は中小機構や専門家に確認しておくと安心です。
結論:性格の違いを理解して二段構えで節税しましょう
小規模企業共済は「所得控除になる自分の退職金」、経営セーフティ共済は「必要経費になる取引先倒産への備えと先送り資金」です。性格の異なる2つを併用すれば、所得控除と必要経費の二段構えで節税の幅を広げつつ、将来の安心と事業の守りを同時に固めることができます。一方で、短期解約による元本割れや、経営セーフティ共済の解約時課税といった落とし穴もあるため、出口まで見据えた計画が欠かせません。
掛金の経理処理や確定申告での添付書類、前納分の扱いまで正しく対応しようとすると、本業の合間に整理するのは大きな負担になりがちです。仕組みは理解できても、「自分の場合に本当に得なのか」「処理を間違えていないか」が不安という方も多いのではないでしょうか。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートします。共済の掛金処理を任せられるか無料で相談することができます(相談は無料です)。開始までの流れはご利用の流れのページでご確認いただけます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








