基礎・コンクリート工事業の確定申告|生コン・型枠・重機費を解説
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確定申告

基礎・コンクリート工事業の確定申告は、生コンや鉄筋の材料費、型枠・支保工の費用、ポンプ車など重機の外注費の扱いが要になります。独立した基礎屋が経費で損しないための処理と、簡易課税・青色申告の実務を、試算を交えて整理しました。
基礎工事やコンクリート工事で独立すると、生コンや鉄筋、型枠材といった材料費に加え、ポンプ車の手配やレッカーの外注など、1件あたりの経費が大きくなります。材料込みで請けたときの売上と経費の対応や、型枠材を繰り返し使う場合の扱いに迷う方も多いはずです。ここを整理しておきましょう。
☑ 生コンや鉄筋の材料費と、工事代金の売上をどう対応させるか迷う
☑ 型枠材や単管を繰り返し使う場合、経費か資産か判断できない
☑ ポンプ車やレッカーを手配した費用は外注費でよいか知りたい
この記事を読むと、基礎・コンクリート工事業の売上と経費の対応、経費一覧、型枠材や重機の処理、そして消費税や青色申告での節税まで、独立後の申告に必要な知識が数値例つきでわかります。
基礎・コンクリート工事業の売上と仕入
基礎・コンクリート工事業では、工事代金を売上に、生コン・鉄筋・型枠材などの仕入を材料費に計上します。材料込みで請けるのが一般的なため、受け取る代金の総額を売上とし、仕入れた材料を経費に計上するのが基本です。
材料込みで請けたときの記帳
生コンや鉄筋を手配して基礎を施工する場合、受け取った工事代金の総額が売上、仕入れた材料が材料費です。元請が生コンを手配する場合は、その材料は自分の売上・経費に含めません。契約が材料込みか支給かを見積書・請求書で明確にしておくと、処理に迷いません。
売上の計上時期
売上は、工事が完成して引き渡した時点で計上します。年末をまたぐ基礎工事は、完成・引渡しのタイミングで判定します。着手金を前受けした場合は前受金として処理し、完成時に売上へ振り替えます。入金時期と売上計上時期を混同しないよう注意しましょう。
型枠材・支保工は経費か資産か
型枠材(コンパネ・桟木)や単管、支保工は、使い方によって経費か資産かが分かれます。1回の工事で使い切る前提なら消耗品費・材料費、繰り返し使う資材として管理するなら工具器具備品として資産計上する考え方があります。
繰り返し使う型枠材の扱い
コンパネのように数回で傷んで使い捨てになるものは、消耗品費として購入年に経費計上するのが実務的です。一方、鋼製型枠や単管など長期間繰り返し使う資材は、1点10万円以上なら資産計上して償却します。まとめ買いした場合も、原則は1点あたりの金額で判定します。使用実態に応じて処理を選びましょう。減価償却の基本は国税庁No.2100 減価償却のあらましで確認できます。
基礎・コンクリート工事業が経費にできるものの一覧
基礎・コンクリート工事業の経費は、材料費・型枠費・重機外注費・車両費・人件費が中心です。1件あたりの金額が大きいため、証拠書類をそろえて確実に計上することが節税につながります。
よく使う経費
材料費・仕入:生コン、鉄筋、型枠材(コンパネ・桟木)、アンカーボルト、防湿シート
外注費:ポンプ車・レッカーの手配、鉄筋工・応援職人への支払い
消耗品費:番線、セパレーター、バイブレーター用品、10万円未満の工具
車両費・燃料費:ミキサー車・ダンプの燃料、車検・整備費
工具器具・減価償却費:10万円以上のコンクリートバイブレーター、発電機、鋼製型枠
保険料:労災の特別加入、賠償責任保険
ポンプ車やレッカーを1日単位で手配した費用は、外注費として経費になります。必要経費の基本は国税庁No.2210 必要経費の知識で確認できます。重機を短期でリース利用する場合の経理は少額・短期リース取引の経理処理で確認できます。応援への支払いが外注か給与かは業務委託報酬と経費のポイントを参考にしてください。
数値でみる基礎工事1件の利益と経費
材料込みで請けた基礎工事の利益は、売上から材料費・外注費・諸経費を差し引いて計算します。実際の数字でイメージすると、記帳のときに何を経費にすべきかが見えやすくなります。
ベタ基礎工事1件の試算例
項目 | 金額 |
|---|---|
工事代金(売上) | 900,000円 |
生コンの材料費 | 200,000円 |
鉄筋の材料費 | 150,000円 |
ポンプ車の外注費 | 60,000円 |
型枠材・消耗品 | 50,000円 |
差引利益(手間分) | 440,000円 |
この例では、売上90万円のうち材料・外注・消耗品で46万円が経費、残り44万円が手間分の利益です。ここからさらに車両の燃料費や工具の償却費、保険料などの共通経費を差し引いて年間の所得を計算します。工事1件ごとに経費を紐づけて記帳すると、利益率の把握と申告が楽になります。
1件あたりの金額が大きい基礎工事では、記帳のわずかなズレがそのまま税額に響きます。現場を離れられない時期に帳簿を溜めがちな方は、建設業に特化した記帳・申告のサポートを使う手もあります。
消費税・青色申告で基礎屋が押さえる点
基礎・コンクリート工事業は、消費税の簡易課税では第3種事業(みなし仕入率70%)に区分されます。生コンや鉄筋など材料仕入が多いため、本則課税が有利になる場合もあります。青色申告とあわせて節税を考えましょう。
簡易課税と本則課税
生コン・鉄筋・型枠材などの課税仕入れが多い基礎屋では、実際の仕入税額を控除できる本則課税が有利になることがあります。事業区分は国税庁No.6509 簡易課税制度の事業区分で確認できます。どちらが得かは本則課税と簡易課税の選び方で比べられます。インボイスの詳細はインボイス制度特設サイトを確認しましょう。
青色申告で節税する
複式簿記で記帳し電子申告すれば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。要件は国税庁No.2072 青色申告特別控除で確認できます。材料仕入と外注が多い基礎業では、記帳を溜めない工夫が控除を確実にするコツです。
よくある質問
Q. 型枠材(コンパネ)は経費と資産どちらで処理しますか?
数回で傷んで使い捨てになるコンパネは、消耗品費として購入年に経費計上するのが実務的です。一方、長期間繰り返し使う鋼製型枠や単管などは、1点10万円以上なら資産計上して償却します。使用実態に応じて、使い捨てなら消耗品、長期使用なら資産、と判断しましょう。
Q. ポンプ車やレッカーを手配した費用は外注費ですか?
はい、ポンプ車やレッカーを1日単位で手配した費用は、外注費として全額その年の経費になります。手配業者からの請求書を保管し、どの工事のための費用かがわかるようにしておきましょう。運搬や圧送にかかる費用は、基礎工事の原価として確実に経費計上できます。
Q. 生コンが余ることはありませんが、材料の在庫は考えなくてよいですか?
生コンはその日に打設して使い切るため在庫は生じませんが、鉄筋や型枠材、防湿シートなどが年末に残っている場合は棚卸資産として翌年に繰り越します。まとまった量が残っているときは、数量と単価で在庫金額を計算し記録しましょう。少量の副資材まで厳密に数える必要はありません。
Q. コンクリートバイブレーターや発電機は一度に経費にできますか?
1点10万円未満なら消耗品費として全額その年の経費です。10万円以上なら資産計上して償却しますが、青色申告なら30万円未満は少額減価償却資産の特例で購入年に全額経費にできます。高額な機器を買う年は、この特例の活用を検討しましょう。
まとめ|基礎屋の申告は材料・型枠・重機外注の管理から
基礎・コンクリート工事業の確定申告は、材料費と工事代金の売上を対応させ、型枠材や重機外注費を正しく処理することが基本です。1件あたりの金額が大きい業種のため、証拠書類の保管と消費税の課税方式の選択が節税のカギになります。独立初年度から帳簿を整えておくと安心です。
天候に追われながら、生コンや鉄筋の手配、ポンプ車の外注まで管理して記帳まで回すのは、無理が出やすい作業です。1件の金額が大きいぶん、記帳の正確さが税額に直結します。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








