ホーム

/

コラム一覧

/

軽貨物・運送ドライバーの確定申告|車両費...

2026/7/19

軽貨物・運送ドライバーの確定申告|車両費・ガソリン代の経費を解説

  • 確定申告

軽貨物・運送ドライバーの確定申告では、ガソリン代・車検代・車両の減価償却費をどこまで経費にできるかで納税額が大きく変わります。仕事専用車と兼用車の分け方、家事按分の基準、帳簿づけのコツまで、実務に沿って整理しました。

Amazonフレックスや軽貨物運送の業務委託、フードデリバリーなどで個人事業主として働くドライバーが増えています。会社員と違って自分で確定申告をする必要がありますが、「車に関わるお金が多すぎて、どれを経費にしていいのかわからない」という声をよく耳にします。車は仕事の道具そのものなので、経費の扱い方ひとつで税金の額が大きく変わってきます。

☑ 軽貨物の業務委託で稼いだけれど、確定申告のやり方がまったくわからない

☑ ガソリン代や車のローン、車検代はどこまで経費にできるのか知りたい

☑ 毎日配達で忙しく、レシートが溜まる一方で帳簿づけに手が回らない

軽貨物ドライバーは確定申告が必要か

業務委託で働くドライバーは個人事業主

宅配の業務委託やフードデリバリーで働くドライバーの多くは、会社に雇われた従業員ではなく「個人事業主」です。報酬から税金が天引きされていないため、自分で1年間の売上と経費を集計し、利益(所得)を計算して税務署に申告する必要があります。これが確定申告です。原則として、副業ではなく本業として軽貨物で生計を立てている場合、所得が一定額を超えれば申告が必要になります。

申告の時期と「やらないとどうなるか」

確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、前年1年分(1月1日〜12月31日)について行います。期限までに申告・納税をしないと、本来の税金に加えて加算税や延滞税といったペナルティがかかることがあります。「売上から経費を引いたらほとんど利益が残らないから申告しなくていい」と自己判断するのは危険です。正しく経費を計上したうえで申告することが、結果として自分を守ることにつながります。

白色申告と青色申告の違い

申告には白色申告と青色申告があります。青色申告は事前に届出が必要で帳簿づけのルールがやや厳しい代わりに、要件を満たせば青色申告特別控除(最大65万円)などの税制上のメリットを受けられます。控除の要件は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」国税庁の解説ページで確認できます。車両費など経費が大きくなりがちなドライバー業では、しっかり帳簿をつけて青色申告を選ぶことで節税効果が期待できます。なお青色申告は要件を外すと取り消されることもあるため、青色申告が取り消される条件と再申請の方法も先に押さえておくと安心です。これから本格的に続けるなら、早めの青色申告承認申請を検討するとよいでしょう。

車両費・ガソリン代はどこまで経費になるか

ガソリン代・燃料代は代表的な経費

配達に使うガソリン代や軽油代は、ドライバー業にとって最も典型的な経費のひとつです。給油のたびにレシートを受け取り、保管しておきましょう。勘定科目としては「車両費」や「燃料費」「旅費交通費」などで処理します。どの科目を使うかは大きな問題ではなく、毎年同じ基準で一貫して計上することが大切です。なお、高速道路のETC利用料や有料駐車場代も業務で使ったものは経費にできます。毎日の配達でレシートが溜まる一方なら、記帳をまるごと外注するという選択も検討できます。

車そのものにかかる費用

仕事用の車両に関しては、次のような費用が経費の対象になります。

  • 車検費用、法定点検・整備代

  • オイル交換やタイヤ交換などのメンテナンス費

  • 自動車税(種別割)、自動車重量税

  • 自賠責保険料、任意保険料(業務使用分)

  • 洗車代、カー用品(配達に使う固定具やドリンクホルダーなど)

軽貨物では黒ナンバー(事業用ナンバー)の車を使うことが多く、これらの維持費はまとまった金額になります。一つひとつ漏らさず記録しておくことが、適正な節税の第一歩です。

車の購入費は「減価償却」で考える

車を一括で買ったとしても、その購入代金をその年の経費に全額入れることは原則できません。車のように長く使う高額な資産は「減価償却」といって、法律で定められた使用可能年数(耐用年数)に応じて何年かに分けて少しずつ経費にしていきます。減価償却の基本は国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」国税庁の解説ページで確認できます。たとえば新車の軽自動車であれば、決められた年数に分けて毎年一定額を車両費として計上していくイメージです。中古車は耐用年数の計算方法が異なり、新車より短い期間で償却できる場合があります。ローンで購入した場合は、ローンの元本返済額そのものは経費ではなく、車両本体を減価償却し、利息部分を別途経費にする点に注意しましょう。

プライベートと兼用の車はどう計算するか

「家事按分」で仕事分だけを経費にする

1台の車を仕事にも私生活にも使っている場合、車にかかった費用のすべてを経費にはできません。仕事で使った割合だけを経費として取り出す考え方を「家事按分(かじあんぶん)」といいます。たとえば走行距離のうち8割が配達業務であれば、ガソリン代や車検代、減価償却費なども「8割を経費、2割は私用」として計算します。仕事専用の黒ナンバー車であれば、原則として全額を経費にできると考えやすくなります。車を仕事と生活の両方で使う場合の按分は、キャンピングカー・車中泊ビジネスの車両費と事業按分の解説も具体例として参考になります。

按分の割合は根拠を持って決める

按分の割合は適当に決めるのではなく、合理的な根拠が説明できるようにしておくことが重要です。ドライバー業でよく使われる基準は走行距離です。

  • 業務での走行距離 ÷ 年間の総走行距離 = 経費にできる割合

毎日の業務走行距離をメモしておく、配達アプリの稼働記録を残しておくなど、後から割合の根拠を示せるようにしておくと安心です。曜日や日数で按分する方法もありますが、いずれにせよ「なぜその割合なのか」を自分の言葉で説明できる状態を目指しましょう。同じく現場に出て働く大工・木造建築業の経費処理でも、道具や材料費の線引きの考え方が近く、参考になります。

携帯電話・自宅もケースによっては按分対象

配達アプリの利用やお客様・委託元との連絡に使うスマートフォンの通信費も、業務に使う割合分を経費にできます。これも家事按分の考え方で、仕事での使用割合を見積もって計上します。自宅を事務作業や荷物の一時保管に使っている場合、家賃や電気代の一部が経費になる余地もありますが、割合の根拠づけはより慎重に行う必要があります。移動が多い仕事の経費は、出張して施術するドッグトレーナー・出張トリマーの車両・用品費の扱いとも通じる部分があります。

ドライバーならではの経費と帳簿づけのコツ

車両以外で見落としやすい経費

車関連以外にも、ドライバー業には意外と多くの経費があります。代表的なものを挙げます。

  • 配達中の飲み物代の一部や、業務に必要な作業着・手袋・台車などの備品

  • スマホホルダー、モバイルバッテリーなど配達に使う道具

  • 委託元へ支払うシステム手数料やリース料

  • 事業用の銀行口座の振込手数料

  • 確定申告ソフトの利用料や記帳代行の費用

「これは経費になるのかな」と迷うものは、まずレシートを残しておくことが大切です。経費にできるかどうかは後から判断できますが、領収書がなければそもそも検討すらできません。

領収書・レシートの保存は義務

経費を証明する領収書やレシートは、原則として一定期間保存しておく義務があります。給油レシートや車検の明細、各種支払いの控えは、月ごとに封筒や袋に分けておくだけでも後の作業がぐっと楽になります。仕事用とプライベート用のお金の出入りを分けるため、事業専用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくと、按分の手間も減って帳簿づけがスムーズになります。実際にお預かりするドライバーの方の書類でも、給油レシートと車検・整備の明細が最も多く、按分の記録さえ残っていれば処理はスムーズに進みます。

こまめな記録が一番の節税

毎日配達で体力を使ったあとに帳簿をつけるのは、正直なところ大きな負担です。しかし、まとめて1年分を処理しようとすると、レシートが見つからなかったり走行距離の記録が曖昧になったりして、結果的に正しく経費を計上できず損をしてしまうことがあります。給油したらレシートを決まった場所に入れる、走行距離を週末にメモする、といった小さな習慣の積み重ねが、最終的にいちばんの節税につながります。

よくある質問

Q. 黒ナンバーの軽貨物車なら、車の費用は全額経費にできますか?

仕事専用として使っている事業用車であれば、ガソリン代や車検代、減価償却費などを原則として全額経費に計上しやすくなります。ただし、その車を休日に私用でも使っている場合は、私用分を除く必要があります。「100%仕事でしか使っていない」と言い切れるかどうかが判断のポイントです。

Q. 車をローンで買いました。毎月の返済額は経費になりますか?

毎月のローン返済額をそのまま経費にすることはできません。車両本体の代金は減価償却によって複数年に分けて経費にし、ローンの利息部分は別途その年の経費として計上します。返済額のうち元本と利息を分けて考える点に注意が必要です。

Q. 開業前に買った車も経費にできますか?

事業を始める前から所有していた車を業務に使い始めた場合でも、一定の方法で評価し直して減価償却の対象にできることがあります。計算がやや複雑になるため、判断に迷うときは専門家や記帳代行サービスに相談すると安心です。

まとめ|車両費を制する人が申告を制する

軽貨物・運送ドライバーの確定申告では、ガソリン代・車検代・減価償却費といった車両に関わる経費をどこまで正しく計上できるかが大きなポイントです。仕事専用の車なら全額、私用と兼用なら走行距離などを基準に家事按分する、車の購入費は減価償却で複数年に分ける、領収書はこまめに保存する——この基本を押さえるだけで、納める税金も申告の負担も大きく変わってきます。

とはいえ、毎日の配達で体力を使い切ったあとに、溜まったレシートを整理し、走行距離を按分し、減価償却まで計算して確定申告書を作るのは、本業の合間ではかなりの負担です。慣れない処理に時間を取られ、肝心の稼働時間が削られてしまっては本末転倒です。

そんな負担を抱え込んでいるドライバーの方こそ、領収書丸投げドットコムをご活用ください。給油レシートや車検の明細、各種支払いの領収書・請求書を、郵送やスマホ撮影で送っていただくだけで、記帳から確定申告書類の作成までサポートします。車両費の按分や減価償却といった面倒な計算もおまかせいただけるので、皆さまは安心して本業に集中できます。配達の合間に経理を終わらせる方法を無料で相談することができます。相談は無料です。費用が気になる方は、何枚でも定額の料金を確かめるところから始めてみてください。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

これらの悩み・経理の課題

領収書丸投げドットコムが解決します!

領収書何枚でも月額6,600円、安心丸投げ!

領収書丸投げドットコムは
事業者様の代わりに仕分け・記帳業務を丸っと代行します

領収書、通帳コピー、請求書を丸投げするだけで、プロが会計ソフト入力し試算表を出力。月額6,600円定額で無制限対応。郵送・オンライン提出で手間ゼロ、税理士監修で正確安心。解決策として、時間節約とミス防止を実現。事業専念で売上アップへ。

詳しく見る

このような方におすすめ!

領収書が山積みで
時間不足

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

確定申告
期限ぎりぎりでパニック

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

領収書丸投げドットコムに
記帳代行を任せるメリット

税理士監修で
経理の不安から解放

税理士監修の体制により、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。申告や税務調査を見据えた帳簿を整えることで、経理に対する不安や将来的なリスクを大きく軽減します。

仕訳・記帳の
悩みとストレスから解放

領収書の整理や勘定科目の判断に毎回迷う必要がなくなります。専門スタッフが仕訳・記帳を代行するため、入力ミスや科目選択のストレスから解放され、経理作業を後回しにする不安もなくなります。

記帳の
時間と労力を大幅に節約

これまで記帳に費やしていた時間と労力を大幅に削減できます。領収書を送るだけで帳簿が整うため、本業や営業活動、売上づくりに集中できる環境をつくることが可能です。