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簡易課税のみなし仕入率一覧|業種別(第1...

2026/7/18

簡易課税のみなし仕入率一覧|業種別(第1種〜第6種)の損得をやさしく解説

  • 税金

簡易課税のみなし仕入率は業種ごとに40%〜90%と決まっており、率が高い業種ほど納める消費税は少なくなります。第1種〜第6種の一覧表と自分の業種の見分け方、そして簡易課税が得か損かの判断ポイントを、損得の視点から整理します。

簡易課税は、実際の経費にかかった消費税を集計しなくても、売上で預かった消費税に「みなし仕入率」を掛けるだけで控除額を計算できる便利な制度です。ただし、この率は業種で決められているため、自分がどの区分に当たるかによって有利にも不利にもなります。まずは全体像をつかみましょう。

☑ 自分の事業が簡易課税の第何種に当たるのか分からない

☑ みなし仕入率が高い・低いで納税額がどれだけ変わるのか知りたい

☑ 簡易課税を選んで損をしないか判断したい

6つの事業区分とみなし仕入率の一覧、複数事業を営む場合の考え方、そして業種別に見た簡易課税の損得までを、順に確認していきます。届出の前に自分の立ち位置を確認しておきましょう。

みなし仕入率とは?業種で決まる控除の割合

みなし仕入率とは、簡易課税で「売上の消費税のうち、これだけは仕入・経費で消費税を払ったとみなす」割合のことです。実際の経費額に関係なく、業種ごとに40%から90%の6段階で定められています。率が高いほど差し引ける金額が増え、納税額は小さくなります。

納税額の計算式

簡易課税の納税額は「預かった消費税 −(預かった消費税 × みなし仕入率)」で求めます。たとえば預かった消費税が60万円で第5種(50%)なら、60万円 − 30万円 = 30万円が納税額です。実際の経費がいくらでも、この計算は変わりません。本則課税も含めた納税額の試算手順は消費税の納税額を3つの方式で試算する方法で確認できます。

適用できるのは課税売上5,000万円以下

簡易課税を選べるのは、基準期間(原則2年前)の課税売上が5,000万円以下で、事前に届出をした事業者です。そもそも課税事業者になるかどうかの判定は国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」で確認でき、簡易課税制度そのものは国税庁のタックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」にまとまっています。届出の期限や出し忘れたときの対処は簡易課税制度選択届出書の期限で確認できます。

業種別みなし仕入率の一覧表

事業区分とみなし仕入率、代表的な業種は次のとおりです。第1種の卸売業が最も高い90%、第6種の不動産業が最も低い40%です。区分の正式な定義は、国税庁の簡易課税制度に関するタックスアンサーで確認できます。

事業区分

みなし仕入率

主な業種

第1種

90%

卸売業(仕入れた商品を事業者に販売)

第2種

80%

小売業(消費者へ販売)、農林漁業(飲食料品)

第3種

70%

製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外)

第4種

60%

飲食店業、その他(第1〜3種・第5〜6種以外)

第5種

50%

サービス業、運輸・通信業、金融・保険業

第6種

40%

不動産業

たとえば同じ売上でも、卸売業(90%)なら預かった消費税の1割だけ、サービス業(50%)なら半分を納めることになります。自分がどの区分かで納税額が大きく変わるため、区分の判定はとても重要です。

自分の業種の見分け方と複数事業の注意点

区分は「何を仕入れて、誰に、どんな形で売るか」で決まります。同じ商品でも、事業者に売れば卸売業(第1種)、消費者に売れば小売業(第2種)と区分が変わる点がポイントです。

判断に迷いやすいケース

  • 飲食店のテイクアウト:店内飲食は第4種、持ち帰り販売は第2種(小売)に区分される場合があります

  • 建設業の一人親方:材料込みの請負は第3種、手間賃だけの人的役務は第4種になることがあります

  • Webライター・デザイナー:役務の提供にあたるためサービス業の第5種が基本です

業種区分は、同じ商品でも売り方によって変わるため、業種名のイメージではなく自分の主な取引の中身で判断することが大切です。

複数の事業を営む場合

2種類以上の事業を営むときは、原則として事業区分ごとに売上を分けてそれぞれのみなし仕入率で計算します。区分できていないと、その事業のなかで最も低い率が適用され不利になることがあるため、売上の区分管理が欠かせません。

業種別に見た簡易課税の損得

簡易課税が得かどうかは「みなし仕入率」と「実際の課税仕入割合」を比べれば分かります。みなし仕入率より実際の仕入割合が低ければ簡易課税が有利、高ければ本則課税が有利です。

簡易課税が有利になりやすい業種

経費が少ないサービス業(第5種)やコンサル業などは、実際の課税仕入が売上の50%に満たないことが多く、簡易課税が有利になりやすい代表例です。人件費や外注費(消費税がかからない給与など)が中心の事業も同様です。自分の区分での有利・不利がはっきりしないときは、区分を踏まえた記帳を任せられる記帳代行で数字を整えると判断しやすくなります。

簡易課税が不利になりやすいケース

材料や商品の仕入が多い小売・製造業で、実際の仕入割合がみなし仕入率を上回る場合は本則課税の方が得になります。また、店舗の改装や設備の購入で大きな課税仕入がある年は、本則課税なら還付を受けられることもあり、簡易課税だと損をする可能性があります。簡易課税と本則課税のどちらが得かを費用対効果で見極める考え方は節税策の費用対効果を見極める考え方も参考になります。

よくある質問

Q. みなし仕入率は途中で変わりますか?

みなし仕入率そのものは業種ごとに固定されていますが、事業内容が変われば適用される区分が変わります。たとえば卸売から小売に主力を移せば、第1種から第2種へと区分が変わり、みなし仕入率も90%から80%に下がります。

Q. 2割特例と比べるとどちらが得ですか?

2割特例は実質80%を控除できるため、みなし仕入率が80%未満の第2種〜第6種では2割特例の方が有利です。卸売業(第1種・90%)だけは簡易課税の方が有利になります。ただし2割特例には適用期限があるため、期限後は簡易課税が選択肢になります。

Q. 区分を間違えるとどうなりますか?

本来より高いみなし仕入率で計算してしまうと、納税額が過少となり、後日、追加の納税や加算税が生じるおそれがあります。判断に迷う業種は、税務署や専門家に確認してから区分を決めるのが安全です。

まとめ|自分の区分を知れば損得が見える

簡易課税のみなし仕入率は業種で40%〜90%と決まっており、自分がどの区分かによって納税額は大きく変わります。実際の課税仕入割合とみなし仕入率を比べれば、簡易課税と本則課税のどちらが得かも見えてきます。まずは自分の事業区分を正しく判定することが第一歩です。

ただ、複数事業の区分管理や税率ごとの集計を続けながら、本業もこなすのは簡単ではありません。区分の判断を誤ると納税額に直結するため、記帳の段階から正確さが求められます。

領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を送るだけで、業種区分を踏まえた記帳から消費税の集計までを代行します。何枚送っても定額・税理士監修で、区分の判断もお預かりします。自分の区分で損していないか無料相談でチェックすることから始めてみてください。相談は無料です。実際の利用イメージは導入事例を見るとつかめます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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