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家事代行・ベビーシッターの確定申告|マッ...

2026/9/8

家事代行・ベビーシッターの確定申告|マッチングアプリ経由の報酬と経費を解説

  • 確定申告

キッズラインやタスカジなど、マッチングアプリ経由の家事代行・ベビーシッターの報酬は、確定申告では振込額ではなく手数料を引く前の総額を売上として扱います。経費にできる費用の範囲や扶養との関係、申告までの実務の流れを、報酬の考え方から順に整理します。

すきま時間に働ける手軽さがある一方で、申告の時期になると「自分は申告が必要なのか」「報酬と経費をどう整理すればよいのか」と戸惑う声が少なくありません。まずは全体像からつかんで、迷いやすいポイントをひとつずつ解消していきましょう。

☑ マッチングアプリ経由の家事代行・シッター報酬を、確定申告でどう扱えばよいかわからない

☑ 交通費や手数料、消耗品などのうち、どこまでを経費にできるのか判断できない

☑ 報酬から手数料が引かれた「振込額」と「売上」のどちらで申告するのか不安だ

報酬の区分、経費にできるもの、そして1年分の数字を整理して申告に進むまでのポイントを、具体例を交えて見ていきます。

家事代行・シッターの報酬は確定申告が必要?

報酬は「事業所得」または「雑所得」になる

マッチングアプリを通じて受け取る家事代行・ベビーシッターの報酬は、雇用契約に基づく給与ではなく、業務委託として受け取る事業所得または雑所得に区分されます。継続的・反復的に行い、生活の柱になっている場合は事業所得、片手間の副業であれば雑所得として扱うのが一般的な考え方です。どちらに当たるかは、働き方の実態(継続性・営利性・規模など)から総合的に判断します。

事業所得として申告できれば、後述する青色申告のメリットを受けられる可能性があります。一方、雑所得の場合は青色申告は使えませんが、必要経費を差し引いて所得を計算する点は共通しています。

申告が必要になるかどうかの目安

  • 専業でこの仕事をしている方は、所得(収入から経費を引いた額)が基礎控除額などを上回れば申告が必要です

  • 会社員が副業で行っている場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えると申告が必要になるのが基本です

  • 20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります

会社員の副業として20万円を超えるかどうかの線引きは、国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます。「20万円以下なら何もしなくてよい」と思い込みやすいのですが、これはあくまで所得税の確定申告に関する目安です。住民税には同様の基準がないため、自治体への申告が必要になる場合がある点に注意しましょう。

掛け持ち・複数アプリの報酬は合算する

複数のアプリを併用していたり、家事代行と料理代行など複数のサービスを請け負っていたりする場合は、すべての報酬を合算して所得を計算します。「これは少額だから」と除外することはできません。各アプリの報酬明細を集めて、1年分の総額を把握するところから始めましょう。同じ訪問型でも、家事代行・ハウスクリーニングの記帳のポイントを押さえておくと、費目の分け方がイメージしやすくなります。

報酬は「振込額」ではなく「売上」で考える

手数料が引かれる前の金額が売上

マッチングアプリでは、利用者が支払った料金からプラットフォーム手数料(システム利用料)が差し引かれ、残りが自分の口座に振り込まれます。ここで間違えやすいのが、振り込まれた金額をそのまま売上として申告してしまうことです。正しくは、手数料が引かれる前の総額が売上(収入金額)であり、差し引かれた手数料は「支払手数料」などの経費として別に計上します。

たとえば利用者が1万円を支払い、手数料2,000円が引かれて8,000円が振り込まれたとします。この場合、売上は1万円、経費が2,000円、差し引きの所得が8,000円という整理になります。振込額の8,000円を売上にしてしまうと、経費を二重に引いた形になり、数字が合わなくなってしまいます。

売上を計上するタイミング

売上は、原則として「サービスを提供して報酬が確定した時点」で計上します。実際に口座へ振り込まれた日ではなく、業務を行った日が基準になるのが基本です。月末締め・翌月払いのアプリの場合、12月に提供したサービスの報酬が翌年1月に振り込まれるケースがありますが、その売上はサービスを行った年の分として計上します。年末年始をまたぐ報酬は特に間違えやすいので、明細の対象月をよく確認しましょう。

報酬明細・取引履歴を必ず保存する

各アプリの報酬明細や取引履歴は、売上を証明する大切な資料です。記帳代行の現場でも、家事代行やシッターの方から「複数アプリの明細をどうまとめればいいか」というご相談を多くお受けします。アプリ上でしか確認できないデータは、退会や仕様変更で後から取得できなくなる恐れがあります。月ごとにPDFやスクリーンショットで手元に保存しておくと安心です。紙とデータが混ざりがちな方は、領収書を効率よく整理する手順もあわせて確認しておくと、明細集めの手間を減らせます。

家事代行・シッターで経費にできるもの

仕事に直接かかった費用

確定申告では、収入を得るために直接かかった費用を必要経費として差し引けます。家事代行・シッター業で経費になりやすいものには、次のようなものがあります。

  • プラットフォームに支払うシステム利用料・手数料

  • 訪問先までの交通費(電車・バス運賃、駐車場代など)

  • 仕事用に購入したエプロン、ゴム手袋、上履き、マスクなどの消耗品

  • 業務で使う掃除用具・調理補助道具のうち、仕事専用のもの

  • 賠償責任保険など、業務に関連して加入した保険料

  • スキルアップのための研修費・資格取得費用(業務に直接関係するもの)

ポイントは「その支出が売上を生むために必要だったか」です。プライベートと兼用のものは全額を経費にはできず、後述する家事按分が必要になります。日々の記帳や確定申告書の作成そのものを任せたい場合は、確定申告をまるごと代行するやり方もあります。

自宅やスマホを使う場合の家事按分

自宅で予約管理や顧客対応をしている場合、スマホの通信費や、連絡・記帳に使うパソコン代、自宅の電気代などの一部を経費にできることがあります。ただし、これらはプライベートと共用していることがほとんどです。そこで、仕事に使った割合を合理的に見積もって按分し、その分だけを経費に計上します。これを家事按分といいます。割合の決め方に迷う場合は、家事按分の割合の決め方を参考に、「スマホ利用のうち仕事の割合は3割」のように自分なりの根拠を持って割合を決めておきましょう。

経費にできないもの・注意したいもの

自分や家族のための食事代、私服、純粋にプライベートで使う日用品などは経費になりません。「仕事の合間に食べたランチ」も、原則として自己負担の生活費とみなされます。また、領収書やレシートが残っていない支出は、経費として認められにくくなります。少額でも、仕事に関する支払いはレシートを受け取り、保管する習慣をつけることが大切です。

青色申告で節税する方法

事業所得なら青色申告特別控除が使える

家事代行・シッター業を事業所得として継続的に行っている方は、青色申告を選ぶことで青色申告特別控除を受けられる可能性があります。複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxで申告するなどの要件を満たすと、最大65万円を所得から控除できます。控除額は要件によって65万円・55万円・10万円に分かれるため、青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の違いを確認しておくとよいでしょう。詳しい要件は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。所得が同じでも、この控除があるかないかで納める税金は大きく変わってきます。

青色申告を行うには、原則としてその年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。申請を出していない年は青色申告ができないため、早めの手続きがポイントです。

開業届とあわせて準備する

事業として取り組むなら、税務署へ「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出しておきましょう。青色申告承認申請書とセットで提出するケースが多く、両方そろえて初めて青色申告のスタートラインに立てます。副業の方でも、事業としての実態があれば開業届を出すことは可能です。

日々の記帳をためない

青色申告特別控除の恩恵を受けるには、日々の取引を帳簿に正しく記録することが欠かせません。報酬明細やレシートを月単位でこまめに整理し、売上と経費を記帳しておくと、申告期に慌てずに済みます。逆に1年分をまとめて処理しようとすると、明細の取り違えや経費の計上漏れが起こりやすくなります。記帳は「ためない」ことが何よりの近道です。

申告までの流れと書類の準備

1年分の売上と経費を集計する

まずは、すべてのアプリの報酬明細から1年分の売上総額を集計します。次に、交通費や手数料、消耗品などのレシート・領収書を費目ごとに分類し、経費の合計を出します。売上から経費を差し引いた金額が、申告のもとになる所得です。表計算ソフトや会計ソフトを使うと、集計ミスを減らせます。

決算書類と確定申告書を作成する

青色申告の方は「青色申告決算書」、白色申告の方は「収支内訳書」を作成し、その内容をもとに確定申告書へ転記していきます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで税額が自動計算され、初めての方でも進めやすくなっています。

提出期間と提出方法

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。提出方法は、e-Taxによる電子申告、税務署への持参、郵送の3つがあります。e-Taxは自宅から手続きが完結し、青色申告特別控除の面でも有利になる場合があります。納付の期限も原則として申告期限と同じ日ですので、早めに準備を進めましょう。

よくある質問

Q. 報酬がアプリの中に貯まっているだけで、まだ口座へ出金していない分も申告が必要ですか?

はい、必要です。売上は実際に出金したかどうかではなく、サービスを提供して報酬が確定した時点で計上するのが原則です。アプリ内に残高として貯まっている分も、その年に発生した報酬であれば、その年の売上として申告します。出金のタイミングだけで判断しないよう注意しましょう。

Q. 利用者から手渡しで受け取った謝礼やチップも申告対象ですか?

業務に関連して受け取った金銭であれば、アプリを通さない手渡しの分も収入に含めて申告するのが原則です。記録に残りにくいお金ほど、自分でメモや帳簿に残しておくことが大切です。受け取った金額は都度記録しておきましょう。

Q. 扶養に入りながら家事代行の仕事をしています。所得がいくらまでなら扶養のままでいられますか?

扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ基準が異なります。事業所得の場合は「収入」ではなく「経費を引いた後の所得」で判定されるのが基本です。家族の勤務先の規定によっても扱いが変わるため、ご自身の状況に不安がある場合は、勤務先や専門家に確認することをおすすめします。

まとめ|報酬と経費を正しく整理すれば申告は怖くない

家事代行・ベビーシッターの確定申告は、「振込額ではなく手数料を引く前の総額が売上」「仕事に直接かかった費用を経費にする」という2つの基本さえ押さえれば、決して難しいものではありません。複数アプリの報酬を合算し、レシートや報酬明細を月ごとにためずに整理しておくことが、スムーズな申告への一番の近道です。

訪問の合間や家事・育児と並行しながら、毎月の記帳と申告書の作成まですべて一人でこなすのは、想像以上に骨の折れる作業です。明細の取り違えや経費の計上漏れが心配な方へ、選択肢のひとつとして記帳代行があります。記帳代行の料金・対応範囲:領収書丸投げドットコムの個人事業主向け基本プランは月額6,600円(税込)。仕訳入力から月次試算表の作成まで対応し、領収書の枚数による追加料金はありません。初期費用は0円で、過去分は依頼開始月から申込月までの料金を初回にまとめて請求します。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別途お見積もり。確定申告書の作成・提出は月額料金に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。各プランの料金・初回請求例を確認するアプリの報酬管理を今年で終わりにする方法を無料で相談する

あわせて読みたい:業種別フリーランスの確定申告まとめ|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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