開業前に知っておきたい節税の基礎知識をやさしく解説
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税金

開業前の節税は、開業前の支出を開業費として残し、開業届と青色申告承認申請書を期限内に出し、経費とプライベートを最初から分けることが軸です。初年度の税額を左右する準備を、開業前のうちに整理します。
節税というと事業を始めてからの話に思えますが、実は準備は開業する前から始まっています。届出には期限があり、レシートも「まだ事業者じゃないから」と捨ててしまうと、後から取り戻せないものがあります。開業前の今こそ、押さえどころを知っておきましょう。
☑ これから開業するけれど、節税って何から手をつければいいのか分からない
☑ 開業前に使ったお金は経費にできるのか不安
☑ 青色申告がよいと聞くけれど、いつ何を出せばいいのか知りたい
これから個人事業主・フリーランスとして開業する方にとって、「節税」は気になるテーマです。とはいえ、いざ調べてみると専門用語が多く、「結局、開業前の自分は何をすればよいのか」が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。実は節税の準備は、事業を始めてからではなく、開業する前の段階から始まっています。
開業前に使ったお金の扱い、開業時に出すべき届出、青色申告の準備、経費とプライベートの線引き、そして開業初年度に気をつけたいポイントまで、順番に整理していきます。開業準備と本業の立ち上げで手一杯なら、最初の確定申告からまるごと任せる代行という選択肢も知っておくと安心です。
そもそも「節税」とは何か、開業前から考える理由
節税は「税金の計算の仕組み」を知ることから始まる
個人事業主が納める所得税は、ざっくり言うと「売上から経費を引いた利益(所得)」に対してかかります。さらにそこから各種の控除を差し引いた金額に税率がかかる仕組みです。つまり、節税の基本は「漏れなく経費を計上する」ことと、「使える控除をきちんと使う」ことの2つに集約されます。脱税のように事実をごまかすことではなく、ルールの範囲内で正しく申告することが節税です。
この仕組みを開業前に理解しておくと、「どんな支出を記録しておけば後で経費にできるか」「どんな制度を準備しておくと控除が増えるか」という視点で日々の行動を選べるようになります。
開業前の判断が初年度の税額を左右する
開業してから「経費にできたのに記録していなかった」「青色申告の届出を出し忘れた」と気づいても、後から取り戻せないものがあります。とくに届出には期限があり、タイミングを逃すとその年は適用を受けられないこともあります。だからこそ、開業前から基礎知識を持っておくことが、初年度の節税では大きな差につながるのです。
開業前に使ったお金は「開業費」として経費にできる
開業費とは何か
開業前に事業の準備のために使ったお金は、「開業費」という形で経費に計上できる場合があります。たとえば、事業のための名刺やチラシの作成費、ホームページ制作費、開業に向けたセミナー参加費、業務に使う文房具や少額の備品、打ち合わせのための交通費などが代表例です。「事業を始めるための支出」であれば、開業日より前のものでも対象になり得ます。
開業費は「繰延資産」として好きな年に経費化できる
開業費の便利な点は、使った年に一度で経費にしなくてもよいことです。会計上は「繰延資産」という扱いになり、開業後の好きなタイミングで、好きな金額を経費(償却費)として計上できます。たとえば開業初年度はあまり利益が出ず、2年目に利益が大きくなった場合、開業費を2年目にまとめて経費化して、利益が大きい年の税負担を抑えるといった調整も可能です。繰延資産としての償却の具体的な進め方は、繰延資産の償却の実務が参考になります。
そのためには、開業前のレシートや領収書をきちんと残しておくことが何より大切です。開業前は「まだ事業者ではないから」と捨ててしまいがちですが、後から経費にできる可能性があるため、保管しておきましょう。
開業費に含めにくいものに注意
10万円以上の高額な機械やパソコンなどは「固定資産」となり、開業費とは別に減価償却で扱うのが基本です
仕入れた商品の代金(売上原価になるもの)は開業費には含めません
敷金など、後で戻ってくる性質のお金は経費そのものになりません
線引きに迷うものは多いので、判断に自信がない場合は専門家に確認すると安心です。
開業時に出しておきたい届出と青色申告の準備
開業届を出して事業のスタートを明確にする
事業を始めたら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。これは事業を始めたことを知らせる書類で、提出することで屋号での口座開設がしやすくなるなどのメリットもあります。提出は開業から1か月以内が目安とされています。
青色申告承認申請書は期限に要注意
節税の観点でとくに重要なのが「所得税の青色申告承認申請書」です。これを提出して青色申告を選ぶと、最大65万円(電子申告などの要件を満たした場合)の青色申告特別控除を受けられたり、赤字を翌年以降に繰り越せたりと、白色申告にはない多くのメリットがあります(青色申告制度の全体像は国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます)。
注意したいのは提出期限です。新たに開業した場合、原則として開業日から2か月以内に提出する必要があります(その年の1月15日以前から事業を行っている場合は、その年の3月15日が期限です)。この期限を過ぎるとその年は青色申告ができず、翌年からの適用になってしまいます。開業届と一緒に提出しておくと出し忘れを防げます。年の途中で開業したときの期限の考え方は、年の途中で開業したときの青色申告の期限で確認できます。
家族に給与を払う予定なら関連の届出も検討
配偶者や家族に事業を手伝ってもらい給与を払う予定があるなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すことで、その給与を経費にできる道があります(要件は国税庁タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」で確認できます)。家族への給与は通常そのままでは経費にできないため、この制度を知っているかどうかで結果が変わります。該当しそうな方は、開業時にあわせて検討しておきましょう。
経費とプライベートの線引きを最初に決めておく
「事業に必要かどうか」が判断の軸
経費にできるのは、あくまで事業のために使った支出です。プライベートの支出を経費に混ぜることはできません。開業前に、自分の事業ではどんな支出が経費になりそうかをイメージしておくと、日々の記録がスムーズになります。一般的に経費になりやすいものには、次のようなものがあります。
事業で使う消耗品・備品代
取引先との打ち合わせや出張にかかる交通費
仕事用の通信費(一部)
事業に関する書籍やセミナーなどの研修費
仕事のための広告宣伝費
自宅兼事務所は「家事按分」で考える
自宅で仕事をする場合、家賃・電気代・通信費などのうち、事業に使っている割合だけを経費にできます。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。たとえば自宅の床面積のうち仕事部屋が4分の1なら、家賃の4分の1を経費にするといった考え方です。按分の割合は、面積や使用時間など合理的な基準で決め、後から説明できるようにしておくことが大切です。開業前に「どの基準で按分するか」を決めておくと、初年度から迷わず記録できます。
事業用とプライベート用の口座・カードを分ける
節税の準備として地味に効くのが、事業用の銀行口座とクレジットカードを用意することです。お金の出入りが事業とプライベートで混ざっていると、後で記帳するときに「これは経費か」を1件ずつ判断する手間が膨らみます。開業前に専用の口座とカードを作っておくだけで、記録が格段にラクになり、経費の計上漏れも防ぎやすくなります。
開業初年度に押さえておきたい節税のポイント
利益が小さくても記帳と申告の習慣をつける
開業初年度は売上が安定せず、利益が小さいこともあります。それでも、日々の取引をきちんと記帳しておくことが、翌年以降の節税の土台になります。前述の開業費を計上したり、赤字を繰り越したりするには、青色申告に基づく正しい帳簿が前提になるからです。「利益が少ないから記帳は適当でいい」と考えず、最初の年から仕組みを整えておきましょう。
小規模企業共済やiDeCoなど「将来の備え=控除」も知っておく
節税は経費だけの話ではありません。たとえば小規模企業共済の掛金や、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、その全額が所得控除の対象になる制度です。将来の自分への備えをしながら、当年の所得を圧縮できるため、個人事業主に人気があります。開業前にこうした制度の存在を知っておくと、事業が軌道に乗ったタイミングで早めに活用を検討できます。小規模企業共済でどれくらい節税になるかは、小規模企業共済の節税シミュレーションで試算できます。
確定申告のスケジュールを頭に入れておく
個人事業主は、原則として毎年2月16日から3月15日の間に、前年分の所得について確定申告を行います。開業した年も翌年のこの時期に申告が必要です。期限ぎりぎりで慌てないよう、開業前から「1年分の記録をためて、年明けに整理する」という1年の流れをイメージしておくと安心です。日々こまめに記帳しておけば、申告期間に入ってから一気に作業する負担を大きく減らせます。
よくある質問
Q. 開業前に買ったパソコンは経費にできますか
事業に使うパソコンであれば対象になり得ますが、金額によって扱いが変わります。一般的に10万円未満であれば消耗品費などとして処理しやすく、10万円以上になると固定資産として減価償却で複数年に分けて経費化するのが基本です。いずれにしても領収書を残しておくことが前提になります。金額が大きい場合は専門家に相談すると安心です。
Q. 青色申告の届出を出し忘れたらどうなりますか
提出期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず白色申告になります。青色申告特別控除や赤字の繰り越しといったメリットは受けられません。ただし翌年分については、改めて期限内に申請すれば青色申告に切り替えられます。出し忘れを防ぐためにも、開業届とセットで早めに提出しておくのがおすすめです。
Q. 開業前は帳簿をつけていませんでした。それでも開業費は計上できますか
帳簿をつけていなくても、開業前の支出を証明できるレシートや領収書、振込明細などが残っていれば、開業費として計上できる可能性があります。大切なのは「いつ・何に・いくら使ったか」を後から確認できることです。記録が手元にあるなら、まずは整理してみましょう。判断に迷うものは専門家に確認すると確実です。
今日からできる開業前の準備が、初年度の節税を左右する
開業前に知っておきたい節税の基礎は、大きく分けて「開業前の支出を開業費として残す」「開業届と青色申告承認申請書を期限内に出す」「経費とプライベートを最初から分ける」「将来の備えとなる控除制度を知っておく」の4点です。どれも難しい専門知識というより、開業前のちょっとした準備と心がけで実践できることばかりです。最初に仕組みを整えておけば、初年度から無理なく正しい申告ができ、結果として払いすぎを防ぐことにつながります。
開業準備で忙しい時期に、領収書の整理から記帳、最初の確定申告まで一人で抱えると、肝心の事業の立ち上げに集中できなくなってしまいます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








