補助金・助成金を受け取ったときの税金|計上時期と処理をやさしく解説
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税金

補助金・助成金は原則として課税の対象で、受け取った年の収入に計上して申告します。実際に振り込まれた日ではなく交付決定のタイミングで計上する理由や、雑収入としての帳簿づけ、対象経費の扱いまで、実務の手順を整理します。
申請が通って補助金や助成金を受け取れることになっても、「このお金に税金はかかるのか」「いつの収入にすればよいのか」と迷う個人事業主の方は少なくありません。せっかく受け取ったお金だからこそ、処理を誤って後で慌てたくはないものです。まずは課税の考え方から順に確認していきましょう。
☑ 補助金をもらえることになったが、税金がかかるのか分からない
☑ 受け取ったお金をいつの収入にすればいいのか迷っている
☑ 帳簿にどう書けばいいのか、処理の仕方が不安だ
補助金や助成金は、受け取って終わりではなく、正しく経理して申告に反映させて初めて一区切りとなります。以下では、課税されるのか、いつの収入として計上するのか、そして帳簿でどう処理すればよいのかを、はじめての方にもわかるように順を追って確認します。
補助金・助成金に税金はかかるのか
まず多くの方が気になるのが「税金がかかるかどうか」です。結論からいえば、事業に関連して受け取った補助金や助成金は、原則として課税の対象になります。
原則は「収入」として扱う
事業のために受け取った補助金や助成金は、事業の収入(雑収入など)として計上するのが基本です。売上とは性質が異なりますが、事業に関わるお金を受け取った以上、所得を計算するうえで収入に含める必要があります。「補助金だから税金はかからない」と思い込んでしまうと、申告漏れにつながりかねないので注意しましょう。
対象経費は費用にできる
一方で、補助金の対象となった経費は、通常どおり費用として計上できます。たとえば広告費の補助を受けた場合、その広告費は経費として扱えます。つまり、補助金という収入と、それに対応する経費の両方を正しく記録することが大切です。収入だけを計上して経費を忘れると、必要以上に税負担が重く見えてしまうこともあります。必要経費の基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2210 必要経費の知識で確認できます。
いつの収入として計上するのか
税金がかかると分かったら、次に問題になるのが「いつの収入にするか」という計上時期です。ここを取り違えると、申告する年がずれてしまいます。
原則は「交付決定」のタイミング
補助金を収入として計上する時期は、原則としてその金額の交付を受けることが確定した日、つまり交付決定があった時点とされています。実際にお金が振り込まれた日ではない点に注意が必要です。年末をまたぐ場合、交付決定が今年で入金が翌年というケースもあり、どちらの年の収入にするかで迷いやすいところです。
事業年度をまたぐときの考え方
たとえば12月に交付が決定し、入金が翌年1月になった場合、原則としては交付決定のあった年の収入として扱います。こうした年またぎの処理は判断に迷いやすく、状況によって取り扱いが変わることもあります。迷ったときは自己判断せず、税理士などの専門家や国税庁サイト等で確認することをおすすめします。
帳簿ではどう処理するのか
計上時期が分かったら、実際に帳簿へ記録していきます。複雑に考えすぎず、「いつ・いくらの補助金が・何のために」入ってきたのかを整理することがポイントです。日々の記帳や対象経費の管理をまとめて任せたい場合は、補助金まわりの記帳を代行に任せる方法もあります。
受け取った補助金の記録
受け取った補助金は、雑収入などの収入科目で記録するのが一般的です。帳簿には、交付決定や入金の日付、金額、どの補助金なのかが分かるように記録しておきます。複数の補助金を受け取っている場合は、それぞれを区別して残しておくと、後から見返したときに混乱しません。
証拠書類をそろえておく
補助金まわりの処理では、交付決定通知書や振込の記録、対象経費の領収書・請求書といった書類が重要な裏付けになります。これらが手元にそろっていれば、いざ申告や問い合わせがあったときにも落ち着いて対応できます。書類が散らばってしまわないよう、補助金ごとにまとめて保管しておくと安心です。証拠書類を電子で残す際の要件は補助金の証拠書類を電子帳簿保存法に沿って保存する実務にまとめています。紙の領収書をデータ化するならスキャナ保存に切り替える手順と要件も参考になります。
処理を間違えないための注意点
補助金の処理は、いくつかのポイントを押さえておくだけで、ぐっとミスが減ります。受け取ったときに慌てないよう、事前に意識しておきましょう。
「非課税」と思い込まない
最も多い誤解が、「補助金は国からのお金だから税金はかからない」という思い込みです。前述のとおり、事業に関連する補助金は原則として課税の対象です。受け取った金額をきちんと収入に含めることが、安心して事業を続けるための第一歩になります。
使い道と報告にも注意する
補助金は、申請時に定めた目的や対象経費に使うことが前提です。目的外に使ったり報告を怠ったりすると、返還を求められることもあります。正しい使い方と、やってはいけない例は補助金の不正受給・返還リスクと正しい使い方で確認しておくと安心です。
消費税の扱いにも気を配る
補助金そのものは、消費税の課税対象となる売上には含めないのが一般的です。ただし、補助金で購入した物やサービスにかかる消費税の取り扱いには注意が必要な場面もあります。消費税の申告をしている方は、処理の仕方に迷ったら専門家に相談すると確実です。年度や状況によって取り扱いが変わることもあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。
補助金と助成金は何が違うのか
普段はひとまとめに語られがちな「補助金」と「助成金」ですが、税金の処理を考えるうえでも、両者の性格の違いを知っておくと整理しやすくなります。
受け取りやすさと審査の違い
一般的に、補助金は予算や採択件数に限りがあり、計画の内容を審査されたうえで採択された場合に受け取れます。一方の助成金は、定められた要件を満たせば比較的受け取りやすいものが多い傾向にあります。商標・特許の取得に使える知的財産向けの補助金のように、対象や要件は制度ごとに大きく異なります。ただし、どちらも申請や報告の手続きが必要であることに変わりはありません。
税務上の扱いは基本的に同じ
名前は違っても、事業に関連して受け取ったお金であれば、税務上はどちらも原則として収入として扱う点は共通しています。「助成金は補助金と違って税金がかからない」といったことはありませんので、受け取ったお金の性格にかかわらず、きちんと収入として記録することが大切です。
処理に迷ったときの相談先
補助金や助成金の処理は、ケースによって判断が分かれることがあります。一人で抱え込まず、適切な相談先を知っておくと安心です。
まずは交付元や公的窓口へ
その補助金がどんな目的のお金なのか、報告で何が求められるのかは、交付した機関や公募要領に書かれています。使い道や報告に関する疑問は、まず交付元に確認するのが確実です。制度面の一般的な情報は、経済産業省・中小企業庁が運営するミラサポplusなど、公的な情報源もあわせて参照しましょう。
税務の判断は専門家に
収入の計上時期や消費税の取り扱いなど、税務上の細かい判断に迷ったときは、税理士などの専門家に相談するのが安心です。早めに相談しておけば、申告の直前になって慌てることもなく、正しい処理で落ち着いて手続きを進められます。
よくある質問
Q. 補助金にも所得税がかかるのですか?
事業に関連して受け取った補助金は、原則として事業の収入に含めて所得を計算するため、結果的に所得税の計算に影響します。「補助金だから非課税」ではない点に注意してください。一方で対応する経費も計上できるので、収入と経費の両方を正しく記録することが大切です。
Q. 入金が翌年になった場合、どちらの年に申告しますか?
原則としては、交付決定があった年の収入として扱います。実際に振り込まれた年ではない点が間違えやすいところです。年をまたぐケースは判断が難しいことも多いため、迷ったときは税理士などの専門家に確認すると安心です。
Q. 受け取った補助金の使い道は自由ですか?
補助金は、申請時に定めた目的や対象経費に使うことが前提です。報告の段階で、対象経費に正しく使ったことを領収書などで示す必要があります。税務上の処理とあわせて、使い道や書類の管理にも気を配っておきましょう。
まとめ|受け取った後の処理まで含めて補助金活用
補助金や助成金は、事業を支えてくれる心強いお金ですが、受け取ったら原則として収入として扱い、申告に反映させる必要があります。計上の時期は実際の入金日ではなく交付決定のタイミングが原則であること、対応する経費も忘れずに記録すること、そして証拠となる書類をそろえておくことが、正しい処理の基本です。「補助金は非課税」という思い込みや、計上時期の取り違えは、後々のトラブルにつながりかねません。受け取った後の処理まで含めて補助金活用だと考え、日ごろから書類を整理しておきましょう。
交付決定通知書や対象経費の領収書はそろっていても、いざ雑収入として計上し、対応する経費まで整理して記帳するとなると、本業の合間には手が回らないという声をよくいただきます。記帳代行の現場でも、補助金の入金があった月の処理でご相談を受けることは少なくありません。領収書丸投げドットコムでは、補助金にまつわる領収書や請求書、交付決定通知書などを送っていただくだけで、記帳から確定申告書類の作成までをまとめてサポートします。何枚たまっていても定額 月額6,600円(税込)・初期費用0円で、税理士監修のもと確定申告まで対応します。補助金の経理を任せて事業に集中できるか相談する(無料)ところから始めてみてください。相談は無料で、まずは料金プランを見てから決めることもできます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








