補助金を受けた年の確定申告|決算書への記載を解説
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税金

補助金は確定申告で「雑収入」として青色申告決算書や収支内訳書に記載します。記載する場所、固定資産取得時の特例の明細書、記入のポイントを、早見表つきで整理しました。採択後、確定申告で補助金をどう申告するかがはっきりわかります。
補助金を受け取った年の確定申告で、「この補助金はどこに書けばいいの?」と手が止まる方は少なくありません。売上と一緒に書いてよいのか、決算書のどの欄に記入するのか、特例を使う場合は何を添付するのか。記載場所と手順を知っておけば、補助金を受けた年の申告も迷わず進められます。
☑ 補助金を確定申告のどこに記載すればよいかわからない
☑ 青色申告決算書と収支内訳書で書く場所が違うのか知りたい
☑ 固定資産の特例を使うとき、何を添付するのか不安だ
以下では、補助金を確定申告で記載する場所、青色・白色それぞれの書き方、固定資産取得時の特例と明細書、記入のポイントを順に整理します。補助金を受けた年の申告書を、自分の手で仕上げるための道筋が見えてくるはずです。
補助金は決算書の「雑収入」に記載する
個人事業主が事業に関連して受け取った補助金は、青色申告決算書または収支内訳書の「雑収入」欄に記載します。売上(事業収入)とは分けて書くのが基本で、本業の売上と混ぜないことがポイントです。
売上ではなく雑収入で書く理由
補助金は商品やサービスの対価ではないため、売上とは区別します。雑収入に記載しておくと、本来の売上高が正しく表示され、金融機関への説明や経営分析にも役立ちます。勘定科目の整理は事業拡大で増えた取引に合わせて勘定科目を整理する実務も参考になります。
記載する金額と時期
記載するのは、その年に額が確定した補助金です。入金が翌年でも、額の確定通知を受けた年の雑収入に含めます。計上時期の考え方は補助金・助成金を受け取ったときの税金|計上時期と処理で確認できます。
青色申告・白色申告での記載場所(早見表)
青色申告と白色申告では使う書類が異なります。どちらも雑収入として記載しますが、様式が違うため、記載場所を確認しておきましょう。
記載場所の早見表
申告方式ごとに、使う書類と補助金の記載場所を次の表にまとめました。
申告方式 | 使う書類 | 補助金の記載場所 |
|---|---|---|
青色申告 | 青色申告決算書 | 損益計算書の「雑収入」欄 |
白色申告 | 収支内訳書 | 「その他の収入(雑収入)」欄 |
固定資産の特例利用時 | 総収入金額不算入の明細書 | 確定申告書に添付 |
いずれも最終的に事業所得の金額に反映され、確定申告書へ転記されます。青色申告の決算書の書き方全般に不安がある方は、事前に決算書類を整えてから記載に進むとスムーズです。
固定資産を買った場合の特例と明細書
国庫補助金等で交付目的に合った固定資産を取得した場合、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することを条件に、補助金相当額を総収入金額に算入しない特例を選べます。この場合、雑収入に全額を計上する代わりに、資産の取得価額を補助金分だけ減らして減価償却します。
特例を使うときの流れ
特例を使う場合は、補助金相当額を収入から除き、固定資産の取得価額をその分減額したうえで、所定の明細書を添付します(国税庁タックスアンサー No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき)。特例を使うか、雑収入に全額計上して通常どおり償却するかは、税負担を試算して選びましょう。判断の考え方は個人事業主が使える設備投資の税制優遇と補助金の併用もあわせてご覧ください。
明細書の添付を忘れない
この特例は、明細書を添付した確定申告書を提出することが要件です。添付を忘れると特例が受けられないため、e-Taxでも紙でも、明細書を必ず一緒に提出しましょう。
記入時の注意点
補助金を申告するときは、計上年・金額・所得区分の3点を間違えないことが大切です。特に、入金年と確定年がずれるケースでミスが起きやすいので注意しましょう。こうした申告まわりをまるごと任せたい方は、補助金を受けた年の申告を任せる確定申告サポートという選択肢もあります。
入金年と計上年を取り違えない
「お金が入った年に書く」と思い込むと、計上年を誤りやすくなります。額の確定通知の日付を基準に、確定した年の雑収入として記載します。通知と入金の日付を整理しておくと安心です。補助金を使う年の経理全体は補助金を使う年の資金計画と経理管理で確認できます。
よくある質問
Q. 補助金を売上と一緒に書いてもよいですか?
分けて書くのが基本です。補助金は雑収入欄に記載し、売上(事業収入)と区別します。混ぜると本来の売上高がわからなくなり、消費税の判定や経営分析にも影響が出ることがあります。
Q. 少額の補助金でも確定申告に書く必要がありますか?
事業に関連する補助金は、金額の大小にかかわらず雑収入として申告します。少額でも所得に含まれるため、記載を省略しないようにしましょう。非課税とされるものは根拠を確認したうえで除きます。
Q. 固定資産の特例を使わないと損ですか?
必ずしもそうとは限りません。特例は課税のタイミングを後ろにずらす仕組みで、使うかどうかは所得の状況によります。赤字の年など、あえて特例を使わないほうがよい場合もあるため、試算して判断しましょう。
Q. 白色申告でも補助金は申告しますか?
はい。白色申告でも、収支内訳書の雑収入(その他の収入)欄に記載します。青色・白色を問わず、事業に関連する補助金は事業所得の総収入金額に含めて申告します。
結論:補助金は「雑収入」で正しく申告する
補助金は確定申告で雑収入として、青色申告決算書または収支内訳書に記載し、売上とは分けて申告します。計上するのは額が確定した年で、入金年と取り違えないことが大切です。固定資産を買って特例を使う場合は、総収入金額不算入の明細書を必ず添付しましょう。
補助金を含む確定申告は、日々の記帳が正確に整い、計上年や特例の判断ができて初めてスムーズに進みます。本業を続けながら、申告書の作成までを一人で行うのは大きな負担です。特例の要件や計上年の判断でつまずくと、思わぬ申告ミスにつながりかねません。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








