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個人事業主の源泉徴収ガイド|報酬から引か...

2026/7/19

個人事業主の源泉徴収ガイド|報酬から引かれた税金を確定申告で取り戻す方法

  • 確定申告

請求より振込額が少ないのは源泉徴収が理由で、経費や控除を反映する前の金額で引かれるため払いすぎになりがちです。確定申告で精算すれば還付されます。源泉徴収の仕組みと、報酬から引かれた税金を取り戻す手順を整理します。

フリーランスや個人事業主として働いていると、「請求書では10万円なのに、振り込まれたのは9万円ほどだった」という経験をすることがあります。この差額の正体が「源泉徴収」です。取引先が支払いを間違えたわけではなく、あらかじめ税金が差し引かれているだけなのですが、仕組みを知らないと不安になりますよね。

☑ 請求した金額より振込額が少なく、戸惑ったことがある

☑ 「源泉徴収」という言葉は聞くけれど、仕組みはよくわからない

☑ 引かれた税金が戻ってくるなら、その方法を知りたい

源泉徴収とは?個人事業主が押さえたい基本

源泉徴収とは、報酬を支払う取引先が、支払いの際にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。会社員の給与天引きと同じイメージで、個人事業主が受け取る一部の報酬にも適用されます。

報酬から税金が先に差し引かれる仕組み

源泉徴収とは、報酬を支払う側(取引先)が、支払いの際にあらかじめ所得税を差し引き、本人に代わって国に納める仕組みのことです。会社員の給与から所得税が天引きされるのと同じイメージで、個人事業主が受け取る一部の報酬にも適用されます。

なぜ先に引かれるのか

所得税は本来、1年間の所得を計算してから納めるものです。しかし、すべての納税を年1回の確定申告だけに頼ると、納め忘れが起きたり、一度に大きな負担が生じたりしやすくなります。そこで、特定の報酬についてはあらかじめ概算で税金を徴収しておき、確定申告で正確な税額と精算する仕組みがとられているのです。所得税の基本的な仕組みは、国税庁タックスアンサーNo.1000「所得税のしくみ」で確認できます。

源泉徴収されるのはどんな場合?

源泉徴収の対象になるのは、法律で定められた特定の報酬を法人などの取引先から受け取る場合です。個人のお客様から直接代金を受け取る商売では、基本的に源泉徴収はされません。「取引先によって引かれたり引かれなかったりする」のはこのためです。

なお、反対の立場になることもあります。個人事業主が従業員を雇って給与を支払う場合などは、自分が「源泉徴収義務者」として税金を差し引いて納める側になります。人に仕事をお願いするようになったら、意識しておきたいポイントです。

源泉徴収の対象となる報酬と税額の計算

源泉徴収の対象は原稿料や講演料、士業への報酬などに限られ、支払金額に応じた税率で計算されます。

対象となる主な報酬

個人事業主が受け取る報酬のうち、源泉徴収の対象となる代表的なものは次のとおりです。

  • 原稿料、デザイン料、イラスト料などの制作系の報酬

  • 講演料やセミナーの登壇料

  • 税理士、弁護士、司法書士など士業への報酬

  • 外交員報酬や芸能関係の報酬

一方、エンジニアの開発業務や物品の販売代金などは、原則として源泉徴収の対象外です。同じフリーランスでも、仕事の内容によって扱いが異なる点に注意しましょう。舞台やダンスの公演収入など芸能関係の報酬も源泉徴収の対象になることがあり、舞台俳優・ダンサーの確定申告と公演収入・レッスン費の経費もあわせて確認しておくと安心です。撮影の報酬を受け取る仕事では源泉徴収の有無が分かれるため、ドローン空撮・操縦士の確定申告と機材費・資格取得費の経費処理も参考になります。

税額の計算方法

源泉徴収される税額は、支払金額が100万円以下の場合「支払金額×10.21%」で計算されます。100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。たとえば10万円の原稿料なら10,210円が差し引かれ、手取りは89,790円となります。税率に含まれる0.21%分は復興特別所得税です。なお、差し引かれた税金は取引先が国に納めているため、確定申告ではその分を「納付済みの税金」として扱います。

消費税の扱い

請求書で報酬額と消費税額を明確に区分して記載している場合は、税抜の報酬金額のみを源泉徴収の対象とすることが認められています。区分せずに総額だけを記載すると、消費税込みの金額に源泉徴収がかかり、手取りが少し減ってしまいます。請求書の書き方ひとつで変わるポイントです。講師業の報酬の扱いは、語学・英会話講師の確定申告とレッスン料収入・教材費が参考になります。

源泉徴収された税金は確定申告で取り戻せる

源泉徴収は報酬の総額を基準に計算されるため、経費や控除を反映すると払いすぎになりがちです。確定申告で精算すれば還付されます。払いすぎた税金を取り戻す還付申告は、国税庁タックスアンサーNo.2030「還付申告」で確認できます。

なぜ「払いすぎ」になりやすいのか

源泉徴収は報酬の総額を基準に計算されますが、実際の所得税は、売上から経費や各種控除を差し引いた「所得」に対してかかります。つまり、経費や青色申告特別控除、基礎控除などを反映する前の段階で税金が引かれているため、多くの場合は本来の税額よりも多く徴収されているのです。

還付までの基本的な流れ

確定申告書で1年間の正確な所得税額を計算し、すでに源泉徴収された金額のほうが多ければ、その差額が「還付金」として指定した口座に振り込まれます。還付のための特別な手続きが別にあるわけではなく、確定申告そのものが精算の手続きになっています。還付金は、申告からおおむね数週間〜1か月半程度で、申告書に記入した本人名義の口座へ振り込まれるのが一般的です。

確定申告で源泉徴収額を反映する手順

1年分の源泉徴収額を集計し、申告書の該当欄に記入します。支払調書がなくても、自分の帳簿と請求書から集計できていれば申告できます。

1年分の源泉徴収額を集計する

まずは、1月から12月までに受け取った報酬について、源泉徴収された金額を取引ごとに集計します。次のような流れで進めると整理しやすくなります。

  • 請求書の控えで報酬額と源泉徴収税額を確認する

  • 通帳やネットバンキングの入金記録と突き合わせる

  • 取引先ごと・月ごとに一覧表へまとめる

1年分の源泉徴収額を集計して申告書に反映する作業に自信がない方は、確定申告の代行に集計から任せる方法もあります。

確定申告書に記入する

確定申告書には、源泉徴収税額を記入する欄が設けられています。集計した1年分の源泉徴収税額をここに記入すると、納める税金から差し引かれ、払いすぎていれば還付される金額が自動的に計算されます。記入漏れがあるとその分の税金は戻ってこないため、集計の正確さがとても重要です。

支払調書がなくても申告できる

1月頃に取引先から「支払調書」が届くことがありますが、確定申告に支払調書の添付は必要ありません。届かない取引先があっても、自分の帳簿と請求書から源泉徴収額を集計できていれば、問題なく申告できます。

源泉徴収の管理を楽にするポイント

請求書に源泉徴収額を明記し、取引ごとに帳簿へ記録しておくと、申告直前に慌てずに済みます。

請求書に源泉徴収額を明記する

請求書を作成する段階で、報酬額・消費税・源泉徴収税額・差引請求額を分けて明記しておくと、入金額との照合が簡単になり、集計ミスを防げます。取引先にとっても処理しやすい、親切な請求書になります。記載の形としては、「小計100,000円、源泉徴収税額10,210円、差引請求額89,790円」のように並べるのが一般的です。

帳簿に取引ごとに記録する

入金のたびに「売上の総額」と「源泉徴収された金額」を分けて帳簿に記録しておけば、確定申告の直前に1年分を慌てて集計し直す必要がなくなります。日々の記帳こそが、税金をきちんと取り戻すための土台になるのです。記帳代行の現場でも、源泉徴収額が取引ごとに分けて記録されている方ほど、還付の申告がスムーズに進みます。

迷ったら専門家に確認する

源泉徴収の対象になるかどうかは、報酬の内容によって判断が分かれることもあります。判断に迷う取引がある場合や、過去の集計に自信が持てない場合は、税務署や税理士などの専門家に確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. 源泉徴収されていれば確定申告はしなくてもいいですか?

いいえ。源泉徴収はあくまで概算の前払いであり、納税が完了したわけではありません。事業所得があり申告義務がある方は、源泉徴収の有無にかかわらず確定申告が必要です。むしろ申告しないと、払いすぎた税金を取り戻す機会も失ってしまいます。

Q. 過去の年分の源泉徴収も取り戻せますか?

確定申告の義務がなかった方が払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は、対象の年の翌年1月1日から5年間行うことができます。過去に申告をしておらず、源泉徴収されたままの報酬がある方は、さかのぼって取り戻せる可能性があります。状況によって扱いが異なるため、詳しくは税務署や専門家にご確認ください。

Q. 赤字の年でも還付されますか?

事業が赤字で所得税がかからない場合、源泉徴収された税金は基本的に全額が還付の対象になります。赤字の年こそ、確定申告をするメリットが大きいといえます。

押さえておきたい源泉徴収の要点

源泉徴収は、報酬から所得税が先に差し引かれる前払いの仕組みです。経費や控除を反映する前の金額で計算されるため、個人事業主の場合は払いすぎになっていることが多く、確定申告できちんと精算すれば還付金として戻ってきます。そのために欠かせないのが、取引ごとの源泉徴収額を正確に記録しておくことです。請求書の控えと帳簿が整っていれば、支払調書に頼らなくても自信を持って申告できます。

とはいえ、1年分の源泉徴収額を取引ごとに集計し、申告書に反映する作業は、本業のかたわらでは負担の大きいものです。領収書丸投げドットコムでは、領収書や請求書を郵送またはスマホで撮影して送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までをトータルでサポートしています。何枚でも定額 月額6,600円(税込)・税理士監修なので、還付のための申告に不安がある方も安心です。引かれた税金を取り戻す申告を丸ごと任せる相談をする(無料)ことができます。相談は無料です。実際の対応例は導入事例でもご覧いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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