まつげエクステサロンの記帳|施術材料費と売上の帳簿づけを解説
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税務

まつげエクステサロンの記帳は、施術売上をレジ締めで日ごとに記録し、グルーやラッシュなどの材料費を正しい科目で付けるのが基本です。日々の売上の付け方から材料費・衛生用品の科目、月次の締めまでを、実例と数値例つきで具体的に整理します。
まつげエクステ(アイラッシュ)サロンは、グルー・エクステ毛・ツイーザーなど専門的な材料を数多く使う一方、施術単価が一定で回転が読みやすい業種です。材料は消耗品として使い切る物が多く、在庫管理はネイルほど複雑になりません。そのぶん、「材料費と消耗品費の線引き」「自宅サロンの家事按分」を押さえれば、記帳はシンプルに保てます。
☑ グルーやラッシュ毛などの材料費をどの科目で付ければよいか分からない
☑ 現金とキャッシュレスが混ざった1日の売上の記帳方法を知りたい
☑ マンション自宅サロンの家賃・光熱費をどこまで経費にできるか迷う
ここでは、まつげエクステサロンを営む個人事業主の日々の記帳と月次の締めを、勘定科目の具体例と数値例を交えて見ていきます。読み進めれば、材料費の付け方に迷わなくなるはずです。
まつげエクステサロンの売上の記帳
施術売上は、1日の営業後にレジ締めで確定した合計を「売上高」として1行で記帳します。まつエク・まつげパーマ・付け足しなどメニューが分かれていても、日別の合計をまとめて計上すれば十分です。現金とキャッシュレスの内訳だけは分けて記録します。
現金・キャッシュレスを分けて記帳
現金売上は現金出納帳、カードやQR決済は入金管理で分けます。キャッシュレスは決済手数料が引かれた金額が後日入金されるため、売上は総額で計上し、手数料は「支払手数料」で経費にします。日々の現金の合わせ方は現金出納帳の付け方と合わせ方を参考にしてください。
回数券・定額プランは前受金で
まつげパーマやまつエクの定額(月額)プラン、回数券をあらかじめ受け取った場合は「前受金」で預かり、施術のたびに売上へ振り替えます。受け取った月に全額を売上にすると、その月だけ利益が過大になるので注意しましょう。
グルー・ラッシュなど材料費の帳簿づけ
施術に使うグルー・エクステ毛・リムーバーなどは「材料費」、綿棒・マイクロブラシ・使い捨てシートなど補助的な物は「消耗品費」で記帳します。まつエクの材料は使い切る消耗品が中心なので、原則としてその年の経費にできます。
まつげエクステサロンの勘定科目の例
まつげエクステサロンで発生しやすい支出を、勘定科目ごとにまとめると次のようになります。
取引の内容 | 勘定科目 |
|---|---|
グルー・エクステ毛・リムーバーの仕入 | 材料費 |
マイクロブラシ・テープ・使い捨てシート | 消耗品費 |
ツイーザー(施術用ピンセット) | 消耗品費(少額) |
施術用ベッド・ライト(10万円以上) | 工具器具備品(減価償却) |
アイリスト衛生用の消毒液・グローブ | 衛生費または消耗品費 |
予約サイト掲載料・SNS広告 | 広告宣伝費 |
自宅サロンの家賃・電気代(事業割合) | 地代家賃・水道光熱費 |
どこまでを必要経費にできるかの基本的な考え方は、国税庁「No.2210 必要経費の知識」で確認できます。科目の整理に迷ったら勘定科目を整理する実務もあわせてご覧ください。
衛生用品・消毒費の扱い
目元を扱う施術のため、消毒液・グローブ・使い捨てのアイパッチなど衛生関連の支出が毎月発生します。これらは「衛生費」または「消耗品費」でまとめて記帳します。金額が読みやすい費用なので、毎月の目安を把握しておくと経費管理がしやすくなります。実地棚卸の進め方を参考に、まとめ買いした材料のうち年末に残った分だけを確認すれば十分なケースが多いです。
自宅サロンの家事按分と月次の締め
マンションの一室を自宅サロンにしている場合、家賃・電気代・水道代のうち事業に使う割合だけを按分して経費にします。プライベートと事業のお金が混ざりやすい方は、按分の根拠を残しておくことが大切です。材料の仕入れと家事按分が混ざる美容業の経理をまとめて任せたい場合は、美容業向けの記帳代行という選択肢もあります。
家事按分の考え方
面積比(サロンとして使う部屋の広さ÷全体の広さ)や使用時間などの合理的な基準で按分します。たとえば全体の30%をサロン専用にしているなら、家賃・光熱費の30%が経費の目安です。生活費と事業費の線引きに悩む方は生活費と事業費が同じ財布から出る事業の記録の残し方を参考にしてください。
数値例で見る1か月の記帳
たとえば、月の施術売上が60万円で、材料費9万円・消耗品費と衛生費で4万円・広告宣伝費3万円・自宅家賃の事業分4万円・決済手数料1万円がかかったとします。売上60万円から経費21万円を差し引くと、その月の利益はおよそ39万円と見えてきます。材料費が売上の15%前後に収まっているかを毎月チェックすると、仕入れの過不足に早く気づけます。日々の記帳・帳簿保存のルールは国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」で確認できます。
よくある質問
Q. グルーやラッシュ毛はまとめ買いしても、その年の経費にできますか?
施術に使う消耗品なので、原則その年の経費にできます。物販商品のように売れ残りを繰り越す必要は基本的にありませんが、年末に大量の未使用在庫がある場合は棚卸資産として扱う点だけ意識しておきましょう。
Q. ツイーザー(ピンセット)は消耗品費ですか、備品ですか?
1本あたり10万円未満であれば消耗品費で問題ありません。まつエク用のツイーザーは高価でも数万円が一般的なので、多くは消耗品費で処理できます。10万円以上の設備だけ工具器具備品として減価償却します。
Q. 自宅マンションのサロンで、家賃はどこまで経費になりますか?
サロンとして使っている面積や時間の割合で按分した分だけが経費になります。間取り図やスペースのメモなど、按分の根拠を残しておくと安心です。生活スペースと共用の部分は割合を抑えめにするのが無難です。
Q. 定額プランの料金は受け取った月の売上ですか?
まだ施術を提供していない分は「前受金」で預かり、施術のたびに売上へ振り替えます。月額プランなら、その月に提供したサービス分をその月の売上として計上する形になります。
まとめ|材料費と家事按分を押さえればシンプル
まつげエクステサロンの記帳は、施術売上をレジ締めで1日1行、グルーやラッシュ毛は材料費、衛生用品は消耗品費・衛生費で付けるのが基本です。自宅サロンなら家事按分を根拠つきで行えば、日々の帳簿はシンプルに保てます。
とはいえ、細かな材料の仕入れと予約対応をこなしながら、仕訳や家事按分の計算まで一人で抱えるのは、思った以上に骨が折れます。数字が合わないまま確定申告を迎える前に、記帳を任せて施術に集中するのも選択肢です。アイリストの方からは、材料費と消耗品費の線引きについてのご相談をよくいただきます。
領収書丸投げドットコムは、材料の領収書やレシートを郵送かスマホ撮影で送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までをまとめて対応します。何枚送っても定額・契約縛りなしなので、施術に集中しながら帳簿を整えられます。材料費の仕訳を丸ごと任せられるか無料で聞いてみるところから始めてみてください。相談は無料です。確定申告まで丸ごと頼みたい場合は確定申告代行もご覧ください。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








