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2026/7/19

電子帳簿保存法の検索要件を満たすファイル名・保存ルールを解説

  • 税務

電子帳簿保存法の検索要件は、電子取引データを「取引年月日・取引金額・取引先」で探せるようにしておくことが核心です。専用ソフトがなくても、ファイル名の付け方とフォルダの整理ルールを決めておけば十分に対応できます。

ネット通販の領収書、メールで届く請求書、クラウドサービスの利用明細など、電子で受け取る書類は年々増えています。電子取引のデータはデータのまま保存するルールが本格化し、これらをどう整理すればよいのか悩む個人事業主・フリーランスの方が増えています。

☑ 電子取引のデータをどんなファイル名で保存すればいいのか決められない

☑ 「検索要件」と言われても、何をどうそろえれば満たせるのかわからない

☑ メールやサイトでダウンロードした請求書・領収書を、とりあえずフォルダに放り込んだまま放置している

以下では、検索要件を満たすファイル名の付け方とフォルダの整理ルールを、専用ソフトを使わない前提で具体的に紹介します。手元のデータを今日からどう保存すればよいか、イメージがつかめるはずです。

電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」とは

紙でやり取りしない書類は、データのまま残すのが原則

電子帳簿保存法は、帳簿や書類を電子データで保存することを定めた法律です。大きく「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの分野に分かれ、このうち電子取引データ保存だけは、すべての事業者に対応が義務づけられています。帳簿や書類の保存義務そのものの基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」などでも示されています。

電子取引とは、注文書・請求書・領収書といった取引情報を、紙ではなくデータでやり取りすることを指します。たとえば、メールに添付されたPDFの請求書、ネット通販でダウンロードした領収書、クラウド請求サービスで受け取った明細などです。これらは紙に印刷して保存するのではなく、受け取ったデータをそのまま保存するのが原則です。どんな取引が電子取引にあたるかは、電子取引データの保存義務でも整理しています。

個人事業主・フリーランスにも関係がある

「うちは規模が小さいから関係ない」と思われがちですが、電子取引データ保存に売上規模の下限はありません。一人で活動するフリーランスでも、メールで請求書をもらったり、ネット通販で経費の買い物をしたりすれば、それは立派な電子取引です。知らないうちに電子取引が含まれているケースはとても多いのです。確定申告の直前に未整理のデータで慌てないよう、申告までまとめて任せる確定申告の丸投げ代行という方法もあります。

保存には「真実性」と「可視性」の2つの柱がある

電子取引データの保存で求められる要件は、大きく2つに整理できます。ひとつは、データが改ざんされていないことを担保する真実性の確保。もうひとつは、必要なときにすぐ確認・検索できる状態にしておく可視性の確保です。ここでのテーマである検索要件は、この可視性の確保にあたる部分です。

検索要件で求められる3つの項目

「取引年月日」「取引金額」「取引先」で探せること

検索要件の中心は、保存したデータを次の3つの項目で検索できるようにしておくことです。

  • 取引年月日(請求書なら請求日、領収書なら支払日など)

  • 取引金額(その書類に記載された金額)

  • 取引先(相手先の名称)

つまり「2026年5月分の」「3万円の」「〇〇商店との」取引データを、あとから探し出せる状態にしておく、ということです。会計ソフトを使えば自動で対応できますが、ソフトがなくても工夫次第で十分に要件を満たせます。

日付や金額は「範囲」でも探せるのが望ましい

検索要件では、取引年月日や取引金額について範囲を指定した検索(例:5月1日〜5月31日、1万円以上3万円以下など)や、2つ以上の項目を組み合わせた検索ができることも本来は求められます。ただし、後述する条件にあてはまる小規模な事業者は、この範囲指定・組み合わせ検索の部分が緩和される取り扱いがあります。

「ダウンロードに応じられる」なら要件が軽くなる

検索要件には重要な例外があります。税務調査などの際、税務職員から求められたらデータをすぐにダウンロード(提出)できるようにしておくことに応じられる場合は、範囲指定や組み合わせの検索機能まではなくてもよいとされています。さらに、基準期間(おおむね2年前)の売上高が一定額以下といった条件を満たす小規模な事業者は、ダウンロードに応じられるようにしておけば検索要件そのものが不要になる取り扱いもあります。とはいえ、要件が不要でも整理せず放置すれば、いざというとき目当てのデータを探し出せません。検索しやすい形で保存しておくこと自体に大きなメリットがあります。

ファイル名で検索要件を満たす方法

「日付_取引先_金額」の順で付けるのが基本

専用ソフトを使わずに検索要件を満たす、もっとも手軽な方法がファイル名に検索項目を盛り込むやり方です。検索の3項目を決まった順番でファイル名に書き込みます。おすすめは「日付_取引先_金額」の順です。

  • 例:20260515_〇〇商事_33000.pdf

  • 例:20260520_アマゾン_8580.pdf

日付を「20260515」のように8桁の数字でそろえると、名前順に並べたとき自動的に日付順に整列するため見やすくなります。区切りはアンダーバー(_)やハイフン(-)を使い、ルールを途中で変えないことが大切です。

取引先名は表記を統一する

ファイル名で検索する場合、取引先名の表記がバラバラだと検索に引っかからなくなります。同じ相手でも「(株)〇〇」「株式会社〇〇」「〇〇」と毎回違う書き方をすると、後から一括で探しづらくなります。取引先ごとの呼び名を一つに決めておき、毎回同じ表記で書くことを心がけましょう。略称でも、自分が見て相手がわかる呼び名にしておくのがコツです。

金額は税込・カンマなしの数字でそろえる

金額部分は、検索しやすいように「33000」のようにカンマを入れず数字だけで書くのが基本です。記載するのは書類に書かれた金額(多くは税込の総額)にそろえると判断に迷いません。なお、ファイル名には「¥」や「:」など使えない記号があるため、通貨記号は付けず数字だけにするとトラブルを避けられます。

ファイル名で対応しきれないときは一覧表を併用

取引件数が増えると、ファイル名だけで範囲検索や組み合わせ検索に対応するのは難しくなります。その場合は、表計算ソフトで「連番・日付・取引先・金額・ファイル名」を一覧にした索引表(管理台帳)を作る方法が有効です。並べ替えや絞り込み機能で、日付の範囲や金額の条件から目的のデータにたどり着けます。ファイル名には連番を振り、詳細は一覧表で管理する分担にすると運用が楽です。

フォルダ構成と保存ルールの作り方

年度・月でフォルダを分けて迷子を防ぐ

データを一つのフォルダにすべて入れると、件数が増えたとき探しづらくなります。まずは「年度ごと」のフォルダを用意し、その中を必要に応じて月ごとに分けると、後から探すときの目印になります。たとえば「電子取引データ」の下に「2026年分」、さらに「05月」といった子フォルダを置くイメージです。確定申告の単位(1月〜12月)に合わせて年で区切ると、申告作業ともつながりやすくなります。

「受け取ったら、その日のうちに名前を付けて保存」を習慣に

電子取引データの保存でいちばんつまずきやすいのが、「あとでまとめてやろう」と放置してしまうことです。データが散らばったまま月日がたつと、どれを保存したか、金額や取引先も思い出せなくなります。受け取ったその場で、決めたルールどおりにファイル名を付けて所定のフォルダへ保存する。この一手間を習慣にするだけで、後の負担は大きく変わります。スマホで受け取ったデータの具体的な運用手順は、スマホ撮影・受領データの保存運用が参考になります。

真実性の確保もあわせて整える

検索要件(可視性)と並んで、データが改ざんされていないことを示す真実性の確保も必要です。専用ソフトを使わない場合の代表的な対応が、「訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を作って備え付け、それに沿って運用する方法です。規程のひな形は国税庁のサイトでも公開されており、自分の事業に合わせて整え、保存データを勝手に書き換えない運用ルールを明文化しておけば対応できます。検索用のファイル名ルールとこの規程をセットで用意するのが、ソフトを使わない場合の基本形です。

やってしまいがちな失敗に注意する

とくに多いのが、メールで届いた請求書を印刷してファイリングし、元のデータを削除してしまうケースです。電子で受け取った書類は紙ではなくデータのまま保存するのが原則なので、控えの印刷は自由でも元データは消さないでください。元データを残す整理術は、PDF領収書の保存方法でも紹介しています。また、作業を分担する場合は、ファイル名の付け方が人ごとに違うと検索性が一気に下がります。決めたルールはメモにまとめて共有し、誰が保存しても同じ形になるようにしましょう。

よくある質問

Q. 会計ソフトを使わずに、エクセルとフォルダだけでも要件は満たせますか?

はい、満たせます。「日付_取引先_金額」のルールでファイル名を付け、年度・月でフォルダを分け、必要に応じて表計算ソフトで索引表を作れば検索要件に対応できます。あわせて事務処理規程を備え付ければ真実性の要件もカバーできます。ただし取引件数が多い場合は、専用ソフトを使ったほうが手間は大きく減ります。

Q. 過去にためてしまった電子取引データは、今からでも整理した方がいいですか?

はい、できる範囲で整理しておくことをおすすめします。放置したままだと、税務調査の際にデータをすぐ提示できず困ります。まずは年度ごとにフォルダを作り、メールやダウンロード履歴をたどりながら、見つかったデータから順にファイル名を付けて保存しましょう。一度に完璧を目指さず、直近のものから着手するのが現実的です。

Q. スマホで受け取った請求書やレシートも対象になりますか?

はい、対象になります。アプリやメールで受け取ったデータ、ECサイトからダウンロードした領収書なども電子取引データです。スマホからクラウドストレージへ保存し、パソコンで決めたルールに沿ってファイル名を整える運用にすると管理しやすくなります。なお、紙のレシートをスマホで撮影して保存するのは「スキャナ保存」にあたり、電子取引データ保存とは別の扱いです。

まとめ|ファイル名と保存ルールを決めれば、検索要件は怖くない

電子帳簿保存法の検索要件は、「取引年月日・取引金額・取引先」で探せるようにしておくことが核心です。専用ソフトがなくても、「日付_取引先_金額」のルールでファイル名を付け、年度・月でフォルダを分け、必要に応じて索引表を作り、事務処理規程を備え付ければ対応できます。大切なのは、受け取ったその場で決めたとおりに保存する習慣をつけることです。

とはいえ、本業をこなしながら一つひとつのデータに正しくファイル名を付け、ルールを守り続けるのは、思った以上に手間がかかります。確定申告の直前に未整理のデータが山積みになり、慌ててしまう方も少なくありません。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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