少額減価償却資産の特例を使い切る|年間300万円の上限管理と償却の比較
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税金

少額減価償却資産の特例を使うと、青色申告の個人事業主は30万円未満の備品を年間300万円まで一括で経費にできます。通常の減価償却・一括償却資産との比較や、300万円の上限管理のコツを、節税額の試算とあわせて整理します。
パソコンや工具、什器などを買ったとき、青色申告の個人事業主なら30万円未満のものを購入した年に全額経費にできる特例があります。通常の減価償却のように何年もかけて費用化する必要がなく、利益が出た年の節税に直結します。ただし年間300万円という上限があり、購入のタイミング次第で効果が変わります。仕組みと使い分けを確認しましょう。
☑ 30万円未満の備品を買った年に全額経費にしたい
☑ 通常の減価償却や一括償却とどう違うのか整理したい
☑ 年間300万円の上限をどう管理すればよいか知りたい
この記事を読むと、3つの償却方法の違いと、特例を使い切るための上限管理のコツがわかります。
少額減価償却資産の特例とは?30万円未満を一括経費に
少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小事業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した年に全額を経費(損金)にできる制度です。通常なら耐用年数にわたって少しずつ償却する資産を、まとめて経費にできます。
使える条件
青色申告をしていること
常時使用する従業員が一定数以下(個人事業主の多くが該当)であること
取得価額が1個(1組)30万円未満であること
その年に事業で使い始めていること
この特例には適用期限が定められており、これまで延長が繰り返されています。利用を検討する際は最新の適用期限を確認しましょう。制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.5408で確認できます。
年間の合計は300万円まで
この特例で一括経費にできるのは、1年間の取得価額の合計300万円までです(事業を始めた年など期間が1年未満の場合は月割り)。300万円を超えた分は特例の対象外となり、通常の減価償却などで処理します。利益が出た年の節税に使える点は事業所得が増えた翌年に効く節税の前倒しもあわせてご覧ください。
3つの償却方法を比較する
10万円以上の資産には、通常の減価償却・一括償却資産・少額減価償却資産の特例という選択肢があります。金額帯と目的で使い分けます。
比較表
3つの方法を、対象金額・経費化の仕方・特徴で並べると次のとおりです。
方法 | 対象金額 | 経費化の仕方 | 特徴 |
|---|---|---|---|
少額減価償却資産の特例 | 30万円未満 | 取得年に全額 | 青色申告限定・年300万円まで |
一括償却資産 | 20万円未満 | 3年で均等償却 | 償却資産税がかからない |
通常の減価償却 | 10万円以上 | 耐用年数で償却 | 誰でも使える基本の方法 |
使い分けの考え方
利益が多く出た年に早く経費化したいなら特例が有利です。一方、20万円未満の資産は一括償却資産(3年均等)を選ぶと固定資産税(償却資産)の対象外になるメリットがあります。特例で一括経費にすると償却資産税の課税対象になる点も踏まえ、金額と目的で選びましょう。
年間300万円の上限を管理するコツ
特例を最大限に活かすには、300万円の枠を意識した購入計画が有効です。
利益の出た年に集中させる
特例は所得を圧縮する効果が大きいため、利益が多く出た年にまとめて設備を購入し、枠を使い切る使い方が効果的です。逆に赤字の年に無理に購入しても、経費化の節税効果は薄くなります。所得の状況を見ながら計画しましょう。
枠を超えそうなら方法を組み合わせる
1年の購入額が300万円を超えそうなときは、一部を通常の減価償却や一括償却資産に回すことで、全体を無駄なく処理できます。共済を使った所得の圧縮とあわせた使い分けは経営セーフティ共済の掛金と節税の試算もあわせて検討できます。
節税額のイメージ
課税所得500万円(所得税20%+住民税10%)の方が、30万円のパソコン等を年間で合計300万円分購入して特例で経費にすると、単年で約90万円の節税になります(復興特別所得税は除く概算)。ただしこれは将来の減価償却費を前倒ししている面もあるため、翌年以降の経費が減る点も意識しましょう。節税策の見極め方は節税策の費用対効果を見極める考え方も参考になります。
取得価額の判定や固定資産台帳の管理は、毎年の記帳で判断に迷いやすいところです。資産の経理処理ごと預けたいなら、記帳代行に任せるやり方もあります。
よくある質問
Q. 30万円未満は税込・税抜どちらで判定しますか?
その事業者が採用している経理方式によります。税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で30万円未満かを判定します。税抜経理の方が上限を使いやすくなる場合があります。
Q. 中古の資産でも特例を使えますか?
使えます。取得価額が30万円未満であれば、中古資産でも特例の対象です。中古品を活用すれば、同じ300万円の枠でより多くの資産を経費化できます。
Q. 白色申告でも使えますか?
この特例は青色申告が条件です。白色申告の場合は、10万円未満なら消耗品費として経費、20万円未満なら一括償却資産、それ以上は通常の減価償却で処理します。
Q. 償却資産税がかかると聞きましたが?
特例で一括経費にした資産も、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。一括償却資産(3年均等償却)は対象外なので、償却資産税を抑えたい場合は20万円未満のものを一括償却資産にする選択肢もあります。
まとめ|金額と目的で3つの方法を使い分ける
少額減価償却資産の特例は、30万円未満の備品を年間300万円まで一括経費にできる、青色申告者向けの強力な制度です。利益の出た年に枠を使い切ると節税効果が大きい一方、償却資産税の対象になる点や、20万円未満なら一括償却資産が有利な場合もあります。金額帯と目的に応じて3つの償却方法を使い分けましょう。
資産の取得価額の判定や固定資産台帳の管理、償却方法の選択は、判断に迷いやすいところです。本業に集中しながらこれらを自分でこなすのは、思いのほか骨が折れます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








