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事業用の車を売却・廃車したときの所得処理...

2026/7/19

事業用の車を売却・廃車したときの所得処理と節税の注意点を解説

  • 税金

事業用の車を売却・廃車したときの損益は、事業所得ではなく譲渡所得(または除却損)で処理するのが原則です。年間50万円の特別控除や未償却残高の確認まで押さえれば、損をせずに申告できます。判断の出発点は「所得区分」と「未償却残高」の2つです。

車の買い替えや廃車は個人事業主なら誰にでも訪れますが、いざ確定申告になると「売却代金は売上に入れるの?」「下取り分はどう書くの?」と手が止まりがちです。めったに起きない取引だからこそ、所得区分の考え方と節税の勘どころを、具体例を交えながら順に整理していきます。

☑ 事業で使っていた車を売ったお金を、どの所得として申告すればよいかわからない

☑ 廃車にしたときの除却損や、まだ残っている未償却の金額をどう処理するのか迷っている

☑ 家事按分していた車を手放したとき、売却額をどう調整すればよいか不安だ

事業用の車の売却は「譲渡所得」が原則です

事業所得ではなく譲渡所得で処理する

意外に思われるかもしれませんが、事業で使っていた車を売却したときの利益や損失は、原則として事業所得ではなく「譲渡所得」として扱います。日々の売上は事業所得ですが、事業のために持っていた固定資産(車・機械など)を手放したときの損益は、別の所得区分で計算するというルールになっているためです。

そのため、売却代金をそのまま売上に足してしまうのは誤りです。確定申告書では、事業所得の収入とは分けて、譲渡所得の欄で利益または損失を計算することになります。この区分を取り違えると、税額が本来より大きくなったり、損失を活かせなかったりすることがあるので注意しましょう。

譲渡所得の基本的な計算式

譲渡所得は、ざっくり次の式で計算します。

  • 譲渡所得=売却代金 −(取得費 + 譲渡にかかった費用)

  • 取得費とは、その車を取得するためにかかった金額から、これまでの減価償却費を差し引いた残りの金額(未償却残高)を指します

  • 譲渡にかかった費用には、売却の際の手数料などが含まれます

つまり、帳簿上まだ価値が残っている車(未償却残高がある車)を、それより高く売れば利益(譲渡益)が出て、安くしか売れなければ損失(譲渡損)が出る、という関係になります。

総合課税の対象で50万円の特別控除がある

車のような生活・事業に使う動産の譲渡所得は、給与や事業の所得などと合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。さらに、譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられています。利益が出ても、その年の譲渡所得の合計が50万円以内であれば、控除の範囲内で税負担が生じないこともあります。中古車の売却で大きな利益が出るケースはそれほど多くないため、結果的に税金がかからない方も少なくありません。

売却で利益・損失が出たときの考え方

未償却残高より高く売れたとき(譲渡益)

帳簿に残っている未償却残高よりも高い金額で売れた場合は、その差額が譲渡益になります。たとえば未償却残高が30万円の車を50万円で売れば、差額の20万円が利益の計算のもとになります。ただし前述のとおり50万円の特別控除があるため、その年に他の譲渡がなければ、この20万円は控除の枠内に収まり、課税されないことになります。

一方で、高級車や希少車などで大きな利益が出る場合は、控除を超えた部分に税金がかかります。利益が出そうなときは、売却の年に他の資産を売る予定がないかも含めて確認しておくと安心です。

未償却残高より安く売れたとき(譲渡損)

多くの中古車では、未償却残高よりも安い金額でしか売れず、損失(譲渡損)が出ることのほうが一般的です。事業用資産の譲渡で生じた損失は、一定の範囲で他の所得と損益通算できる場合があり、結果として全体の税負担を抑えられることがあります。「損だから関係ない」と放置せず、きちんと計算して申告に反映させることが節税につながります。

家事按分していた車を売ったときの調整

車を仕事とプライベートの両方に使い、減価償却費を家事按分していた場合は、売却の損益も事業に使っていた割合に応じて考える必要があります。事業割合に対応する部分の損益が、事業に関係する譲渡として扱われるイメージです。按分割合は日頃の使い方の実態に沿った合理的なものにしておき、走行距離や使用日数などの根拠を残しておくと、後から説明を求められても安心です。按分割合の決め方は家事按分の割合の決め方で、事業割合が変わる買い替え時の調整は車の事業割合と買い替えの節税で整理しています。

廃車・買い替えのときの処理

廃車にしたときの「除却損」

事故や老朽化で車を廃車にし、売却代金がほとんど(またはまったく)得られない場合は、帳簿に残っている未償却残高を除却損として処理できることがあります。除却損は事業の必要経費として扱える性質のもので、廃車にした年の所得を圧縮する効果があります。廃車にしたという事実がわかるよう、解体や抹消登録に関する書類を保管しておきましょう。

なお、廃車に伴ってレッカー費用や解体費用などがかかった場合、それらも経費として計上できることがあります。手放すときにかかった費用の領収書も、忘れずに残しておくことが大切です。車のガソリン代や車検代など日常の維持費の科目分けは車の維持費の勘定科目で確認できます。

下取り・買い替えのときの考え方

新しい車に買い替える際、古い車を下取りに出すケースも多いでしょう。この場合、下取り価格は「古い車を売却した代金」として扱い、新しい車の取得は別の取引として考えるのが基本です。請求書の中で「車両本体価格」「下取り価格」「諸費用」などが分かれて記載されていることが多いので、それぞれの金額を正しく区分して処理しましょう。

  • 下取り価格 → 旧車の売却代金として譲渡所得の計算に使う

  • 新車の車両本体価格 → 新しい固定資産として計上し、これから減価償却していく

  • 自動車税の月割分や各種手数料 → 内容に応じて経費や取得価額に振り分ける

新しい車にも使える償却の特例

買い替えで取得した新しい車については、一定の要件を満たすと、減価償却に関する特例を使える場合があります。事業用資産の取得時に活用できる制度は内容が見直されることもあるため、買い替えのタイミングでは「今の制度で何が使えるか」を確認するのがおすすめです。買い替えは売却(譲渡所得)と取得(固定資産の計上)の両方が同時に起きる取引なので、片方だけで終わらせないよう、両面から整理しましょう。

節税で損をしないための実務ポイント

売却・廃車の前に未償却残高を確認する

処理の出発点になるのが、その車の未償却残高です。これがわからないと、利益が出るのか損が出るのかも判断できません。固定資産台帳や青色申告決算書の減価償却の明細を見れば、現時点の未償却残高を確認できます。減価償却と未償却残高の考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」で確認できます。手放す前に一度残高を把握しておくと、売却額の見当をつけたり、廃車と売却のどちらが有利かを考えたりする材料になります。

関係書類はまとめて保管する

  • 購入時の契約書・請求書(取得価額の根拠)

  • 売却・下取りの計算書、廃車・抹消登録に関する書類

  • 売却や廃車にかかった手数料・解体費用などの領収書

車の取引は金額が大きく、時間が経つほど内容を思い出しにくくなります。一連の書類を一つにまとめて保管しておけば、申告時に「いくらで買って、いくらで手放したか」をすぐに確認でき、計算ミスや計上漏れを防げます。固定資産の管理まで含めて任せたいときは、記帳代行の料金プランで費用感を確認しておくとよいでしょう。

売却のタイミングを意識する

利益が出そうな車を売る場合は、その年に他の資産を売る予定があるかどうかで、50万円の特別控除の使い方が変わってきます。逆に損失が出る車であれば、所得が大きい年に手放すことで、損益通算による節税効果を活かしやすくなることもあります。あくまで事業上の必要が優先ですが、「いつ手放すか」を少し意識するだけで、結果に差が出る場合があるのです。

よくある質問

Q. 事業用の車を売った代金は、売上に含めて申告してもよいですか?

原則として、事業用の車の売却代金は売上(事業所得の収入)には含めず、譲渡所得として別に計算します。日々の取引とは区分が異なるため、売上に足し込んでしまうと所得区分を誤ることになります。利益が出ても50万円の特別控除があるため、結果的に税負担が生じないケースも多くあります。判断に迷う場合は専門家に確認すると安心です。

Q. 廃車にして売却代金がゼロでも、何か申告する意味はありますか?

あります。廃車にした車に未償却残高が残っている場合、その金額を除却損として処理できることがあり、その年の所得を減らす効果が期待できます。「売れなかったから関係ない」と考えず、未償却残高を確認したうえで適切に処理することが節税につながります。廃車の事実がわかる書類は必ず残しておきましょう。

Q. プライベートと兼用していた車を売った場合はどうなりますか?

仕事とプライベートで兼用し、減価償却費を家事按分していた車は、売却の損益も事業に使っていた割合に応じて考えます。事業割合に対応する部分が事業に関係する譲渡として扱われるイメージです。按分割合は日頃の使用実態に沿った合理的なものにし、根拠となる記録を残しておくと、後から説明が必要になっても対応しやすくなります。

まとめ|車の処理は「区分」と「未償却残高」が鍵です

事業用の車を売却・廃車したときは、まず「事業所得ではなく譲渡所得(または除却損)で処理する」という区分を押さえることが大切です。そのうえで、帳簿に残る未償却残高を基準に利益・損失を計算し、50万円の特別控除や損益通算、家事按分の調整まで含めて整理すれば、過不足のない申告ができ、結果として無理のない節税につながります。

年に何度も起きない車の処理は、減価償却・譲渡所得・固定資産台帳と複数の知識が絡み合い、一人で正確に片づけるのは骨が折れます。判断に迷ったまま申告し、使えたはずの控除や損失を取りこぼしてしまうのは避けたいところです。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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