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国外に住む家族を扶養控除にする確定申告|...

2026/7/18

国外に住む家族を扶養控除にする確定申告|送金の証明と必要書類を解説

  • 確定申告

海外に住む親や子など国外扶養親族を扶養控除にするには、親族関係書類と送金関係書類を確定申告に添付し、生活費などの送金実態を証明する必要があります。対象になる条件、必要書類、年齢による送金額の要件までを具体例つきで整理します。

母国の親を仕送りで支えている、海外に留学中の子どもへ生活費を送っている。そんな個人事業主やフリーランスの方は、国外に住む家族を扶養控除の対象にできる場合があります。ただし国内に住む家族と違い、実際に生活費を送っていることを書類で示す必要があり、要件を満たさないと控除を受けられません。仕組みを正しく理解しておきましょう。

☑ 海外の家族に仕送りしているが、扶養控除に入れられるのか知りたい

☑ どんな書類をそろえれば控除が認められるのかわからない

☑ 送金額や年齢によって扱いが変わると聞いて不安だ

国外扶養親族を扶養控除にするための条件、必要な親族関係書類と送金関係書類、年齢区分による送金要件までを順に確認します。自分が海外の家族を扶養に入れられるかどうかの見当がつくようになります。

海外の家族も扶養控除に入れられる?

海外に住む親族でも、生計を一にしていて所得などの要件を満たせば扶養控除の対象にできます。ただし国内の親族と異なり、確定申告の際に「親族であること」と「実際に生活費などを送っていること」を書類で証明する必要があります。

基本の要件は国内と同じ

扶養控除の対象になるのは、配偶者以外の6親等内の血族・3親等内の姻族などで、その年の合計所得金額が一定額以下であることなどが条件です。国外に住んでいてもこの基本要件は変わりません。国税庁の「No.1180 扶養控除」で控除の基本を確認できます。

証明書類が追加で必要

国外扶養親族の場合、通常の要件に加えて「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出(または提示)が求められます。これらがそろわないと、たとえ仕送りをしていても控除が認められません。

必要な2種類の書類

国外扶養親族の控除を受けるには、親族であることを示す「親族関係書類」と、生活費などを送っている事実を示す「送金関係書類」の2つが必要です。それぞれ何が該当するかを押さえておきましょう。

親族関係書類

  • 戸籍の附票の写しや出生証明書など、扶養親族が本人の親族であることを示す書類

  • 外国政府等が発行した書類(原則、日本語訳を添付)

これらは親族であることを客観的に示すための書類です。外国語の書類には日本語訳を添えます。

送金関係書類

  • 金融機関を通じた送金の明細(外国送金依頼書の控えなど)

  • クレジットカードで扶養親族が使った分を本人が支払ったことがわかる書類

手渡しでは証明にならないため、原則として金融機関やカードの記録が必要です。控除証明書類の管理と同様に、送金の記録は年ごとに整理して保管しておきましょう。

年齢による送金要件の違い

30歳以上70歳未満の国外扶養親族については、扶養控除の対象にするための送金の要件が厳しくなっています。一定額以上の送金がないと対象にならないため、年齢区分ごとの扱いを確認しておくことが大切です。

年齢区分の目安

年齢

扱いの目安

30歳未満・70歳以上

従来どおり要件を満たせば対象

30歳以上70歳未満(留学・障害など該当)

要件を満たせば対象

30歳以上70歳未満(上記に非該当)

年間38万円以上の送金がある場合に対象

30歳以上70歳未満で留学や障害などに該当しない親族は、その年に38万円以上を送金していることが控除の条件になります。送金額と記録の管理がより重要になります。

翻訳の準備や送金記録の突き合わせは、確定申告の直前にまとめてやろうとすると時間が足りなくなりがちです。書類の整理から申告まで通して預けたい場合は、国外扶養を含む申告を任せる確定申告の代行も選択肢になります。

よくある質問

Q. 現金を手渡しで渡した仕送りは認められますか?

原則として認められません。送金関係書類として通用するのは、金融機関を通じた送金やクレジットカードの記録などです。控除を受けたい場合は、記録の残る方法で送金することをおすすめします。

Q. 海外の書類が外国語の場合、そのまま提出できますか?

外国語で作成された親族関係書類や送金関係書類には、日本語訳を添付する必要があります。翻訳は本人が作成したものでも差し支えありませんが、内容が正確に対応している必要があります。

Q. 複数の家族に送金している場合、まとめて1つの送金でよいですか?

扶養控除は扶養親族ごとに判断するため、送金関係書類も原則として親族ごとに必要です。1人にまとめて送金し、そこから分けているような場合は、証明が難しくなることがあります。判断に迷うときは税理士への依頼費用も含めて相談しましょう。

Q. 年の途中で海外の家族の状況が変わった場合は?

扶養控除はその年の12月31日時点の状況で判定します。年の途中で扶養に入れた・外れたといった変化があった年は、扶養の組み替えの考え方も参考に、年末時点の状況で判断しましょう。

結論:送金の記録を残すことが鍵

海外に住む家族でも、生計を一にしていて所得要件を満たせば扶養控除の対象にできます。ただし国内の親族と違い、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要で、30歳以上70歳未満の親族は年間38万円以上の送金が条件になる場合があります。手渡しは証明にならないため、記録の残る方法で送金し、書類を年ごとに整理しておくことが大切です。

外国語の書類の翻訳や、毎年の送金記録の整理を本業のかたわらで積み上げるのは、負担の大きい作業になりがちです。書類が1つ欠けるだけで控除が受けられなくなることもあります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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