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2026/8/12

着付け師・ブライダルヘアメイクの確定申告|出張収入と衣装・道具代の処理を解説

  • 確定申告

着付け師・ブライダルヘアメイクの確定申告は、複数の取引先からの収入をすべて合算し、衣装・道具・交通費・宿泊費をプライベートと区別して経費に整理することが基本です。出張収入のまとめ方から衣装・道具代の処理、源泉徴収された報酬の精算まで、繁忙期に慌てないポイントを整理します。

着付け師やブライダルヘアメイクのお仕事は、結婚式や成人式、卒業式シーズンなど特定の時期に仕事が集中し、現場も式場・写真スタジオ・美容室・ご自宅と多岐にわたります。複数の取引先から報酬を受け取りながら、自分で衣装や道具をそろえて働く方が多く、「これは経費になるの?」と判断に迷う場面が次々と出てくるのが実情ではないでしょうか。

☑ 美容室や貸衣装店、ブライダル会社など複数先から仕事を受けていて、収入のまとめ方がわからない

☑ 着付け道具や衣装、ウィッグ、メイク道具など買ったものをどう経費にすればよいか迷う

☑ 早朝の現場入りや遠方の式場までの交通費・宿泊費が経費になるのか知りたい

このコラムでは、着付け師・ブライダルヘアメイクの方が確定申告で押さえておきたいポイントを、出張収入のまとめ方から衣装・道具代の処理、交通費の考え方まで整理します。1年分の収支をどう整理して申告まで進めればよいか、全体像をつかんでいきましょう。

まず収入の形を正しくつかみましょう

「給与」か「事業の報酬」かで申告が変わります

同じ着付け・ヘアメイクの仕事でも、受け取るお金が給与なのか事業(または雑所得)としての報酬なのかで、申告のしかたが変わります。美容室やブライダル会社に雇われて働き、源泉徴収票を受け取っている場合は給与です。一方、業務委託やフリーランスとして式場・スタジオ・貸衣装店などから請負ベースで報酬を受け取っている場合は、事業所得(または規模により雑所得)として申告します。美容室に勤めながら兼業する場合の記帳は美容室・ヘアサロンの記帳も参考になります。

近年は、平日は美容室で勤務しつつ、週末だけ業務委託で出張着付けを請け負う、といった働き方も増えています。この場合は給与と事業の報酬の両方を合算して確定申告する必要があります。自分の収入がどちらに当たるのか、契約形態や受け取り方を一度整理しておきましょう。

複数の取引先からの収入はすべて合算します

フリーランスの着付け師・ヘアメイクの方は、一つの会社だけでなく複数の取引先から報酬を受け取るケースがほとんどです。確定申告では、これらをすべて合算して1年間(1月1日〜12月31日)の事業収入を計算します。「少額だから」「単発だったから」といって、特定の取引先からの収入を申告から外すことはできません。

  • ブライダル会社・式場からの出張ヘアメイク報酬

  • 写真スタジオ(成人式・七五三・卒業袴など)からの着付け報酬

  • 貸衣装店・呉服店からの着付け業務委託料

  • 個人のお客様から直接受け取る出張着付け・ヘアメイク代

取引先ごとに振込明細や請求書の控えを残し、抜け漏れなく集計することが第一歩です。式場や披露宴の現場で働く方の申告は冠婚葬祭・司会業の確定申告も収入や経費の考え方の参考になります。

源泉徴収されている報酬は要チェック

ブライダル会社やスタジオから受け取る報酬は、支払い時に源泉徴収(報酬から一定割合の所得税が天引き)されていることがあります。源泉徴収された金額は、確定申告で精算され、納めすぎていれば還付される可能性があります。支払通知書や支払調書、振込明細をもとに、源泉徴収税額を正確に把握しておきましょう。記入漏れがあると、本来戻るはずの還付を受けられないことにつながります。

衣装・着付け道具・メイク用品の経費の考え方

仕事のために使うものは経費になります

着付けやヘアメイクの仕事に直接必要な道具・材料の購入費は、必要経費として収入から差し引けます。事業のために使ったお金であることがポイントです。代表的なものを挙げてみましょう。

  • 着付け道具(コーリンベルト、帯枕、腰紐、クリップ、前板など)

  • ヘアメイク用品(化粧品、コーム、ヘアアイロン、ウィッグ、ヘアピン、メイクブラシなど)

  • 消耗品(綿花、両面テープ、ヘアスプレー、コットン、フェイスシートなど)

  • 仕事で使うバッグ・ワゴン・収納ケース

これらは使い切る消耗品が中心になりますが、領収書やレシートは必ず保管し、何のために買ったかをメモしておくと、後で整理するときに迷いません。化粧品を仕事と私生活の両方で使うときの経費の考え方は化粧品・美容関連の経費で確認できます。

衣装・帯・小物はどう処理する?

自分で衣装(着物・帯・打掛など)を所有してお客様にお貸ししたり、自分が着用して仕事をしたりする場合、その購入費も事業のために使うものであれば経費の対象になり得ます。ただし、衣装や高価な道具は金額によって処理方法が変わる点に注意が必要です。

一般的に、購入金額が10万円未満のものはその年の経費(消耗品費など)として一度に計上できます。10万円以上の比較的高額なものは「固定資産」として扱い、決められた期間に分けて少しずつ経費にしていく(減価償却)のが原則です。青色申告をしている方には、一定額未満であれば一括で経費にできる特例が設けられている場合もあります。高価な着物や打掛を購入したときは、金額を確認のうえ、処理方法に迷ったら専門家に相談すると安心です。

プライベートと兼用するものは「按分」を意識

普段着としても着られる着物や、私生活でも使う化粧品など、仕事とプライベートの両方で使うものは、全額を経費にはできません。仕事で使った割合を合理的に見積もって、その分だけを経費に計上する「家事按分」という考え方を使います。たとえば「この着物は仕事用にしか着ていない」と説明できるものは経費にしやすく、私的にも着るものは仕事で使う割合に応じて按分します。線引きの根拠を自分なりに説明できるようにしておくことが大切です。

出張・交通費・現場まわりの経費

現場への移動にかかる費用は経費にできます

式場やスタジオ、お客様のご自宅など、仕事先へ向かうための交通費は必要経費になります。電車・バス・タクシー代のほか、車で移動する場合のガソリン代や駐車場代、有料道路の通行料も対象です。早朝の現場入りでタクシーを使った、衣装や道具一式を運ぶために車で向かった、といった移動は仕事に直結する費用です。

  • 電車・バス・モノレールなどの公共交通機関の運賃

  • タクシー代(早朝・深夜や大荷物の移動など)

  • 車移動のガソリン代・高速代・コインパーキング代

交通系ICカードの利用履歴や、領収書の出ない交通費を記録する「出金伝票」「交通費メモ」を活用すると、集計が楽になります。

遠方の式場・前泊が必要なときの宿泊費

遠方の結婚式やロケーション撮影で、早朝からの準備に間に合わせるために前泊が必要になることがあります。仕事のために必要な宿泊であれば、宿泊費も経費の対象です。あわせて、出張先での食事代についても、仕事に関連する範囲で考えます。誰とどのような目的で使ったかがわかるよう、領収書にメモを残しておきましょう。

そのほか見落としやすい経費

着付け師・ヘアメイクの方が見落としがちな経費もあります。仕事の幅を広げるために忘れず拾っておきたい項目です。

  • 技術講習会・セミナー・着付け教室などの受講料(スキルアップ目的)

  • ヘアメイク・着付けの専門書や資料の購入費

  • 取引先・お客様との連絡に使う通信費(仕事で使う割合分)

  • 名刺・チラシ・ポートフォリオ作成費、ホームページの費用

  • 道具の消毒・クリーニング代、衣装のメンテナンス費

これらも「仕事のために使った」と説明できるものは、しっかり経費に計上していきましょう。

帳簿づけと申告方法を決めましょう

青色申告と白色申告の違い

事業所得として申告する場合、申告方法には青色申告白色申告があります。青色申告は事前に届け出が必要で、複式簿記などの要件を満たすと最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなど、税制上のメリットが大きい方法です。控除の要件や金額は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。白色申告は手続きがシンプルですが、こうした特別控除はありません。継続して着付け・ヘアメイクの仕事を続けていく方は、青色申告を検討する価値があります。

仕事が集中する時期こそ記録をためない

成人式や卒業・入学シーズン、ブライダルの最盛期は、現場が立て込んで帳簿づけが後回しになりがちです。しかし、レシートや報酬の振込記録は時間が経つほど整理が大変になります。月に一度でも、収入と経費をまとめる時間をつくっておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。繁忙期に申告書の作成まで任せたいときは、確定申告の丸投げ代行という手もあります。スマホで領収書を撮影して保管しておくだけでも、後の作業がぐっと楽になります。

確定申告の期間と準備

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。この時期は卒業式や謝恩会などで現場が忙しい方も多く、準備が遅れがちです。1年分の収入を集計し、経費の領収書を種類ごとに整理し、控除証明書(国民年金・国民健康保険・生命保険料など)をそろえておくと、申告書の作成がスムーズに進みます。e-Taxを使えば自宅から申告でき、移動の多いお仕事との相性も良い方法です。

よくある質問

Q. 着付けやヘアメイクの仕事が副業で、収入が少ない場合も申告は必要ですか?

会社員として給与を受け取りながら副業で着付け・ヘアメイクをしている場合、給与以外の所得(収入から経費を引いた金額)が一定額を超えると確定申告が必要になります。金額が小さくても、住民税の申告が必要になるケースがあります。「少額だから申告しなくてよい」と自己判断せず、収入と経費を一度きちんと集計してみることをおすすめします。

Q. 自分の結婚式や成人式で着た着物も経費にできますか?

自分や家族の慶事のために着用した着物は、事業のための支出とはいえないため、経費にはできません。経費にできるのは、あくまで仕事でお客様に提供したり、仕事で着用したりするために使ったものです。プライベートと仕事の線引きは、申告のうえで特に大切なポイントになります。

Q. 領収書をもらい忘れた交通費や少額の支払いはどうすればよいですか?

電車やバスの運賃など領収書が出ない交通費は、利用した日付・経路・金額・目的を記録しておけば経費として扱えます。出金伝票やメモ、交通系ICカードの利用履歴を活用しましょう。少額でも積み重なれば大きな金額になりますので、記録を習慣にしておくことが大切です。

結論|収入の合算と経費の整理が申告のカギ

着付け師・ブライダルヘアメイクの確定申告では、複数の取引先からの収入をすべて合算すること、そして衣装・道具・交通費・宿泊費といった仕事のための支出を、プライベートと区別しながら経費としてきちんと整理することが大切です。源泉徴収されている報酬の精算や、青色申告の活用も、納める税金の負担を左右する重要なポイントになります。

ただ、成人式やブライダルのシーズンで現場が立て込む中、報酬の集計や領収書の整理、帳簿づけから申告書の作成までをすべて自分で行うのは重くのしかかります。繁忙期に無理を重ねて期限間際に慌てるより、専門家の力を借りるのも賢い選択肢のひとつです。

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あわせて読みたい:業種別フリーランスの確定申告まとめ|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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