競馬・公営競技の払戻金の確定申告|一時所得の計算とハズレ馬券の扱いを解説
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確定申告

競馬や競艇など公営競技の払戻金は、原則として一時所得に区分され、特別控除50万円を差し引いた額の2分の1が課税対象です。一時所得の計算方法と、ハズレ馬券の購入額を引けるかどうかを整理し、申告の要否を判断できるようにします。
競馬や競艇、競輪、オートレースといった公営競技で大きな払戻金を手にしたとき、「これって税金がかかるの?」「申告しないとまずいのかな」と不安になる方は少なくありません。普段は給与や事業の収入だけで、ギャンブルの当たりに税金がかかると考えたことがなかった、という方も多いはずです。
☑ 競馬や競艇でまとまった払戻金を受け取ったが、確定申告が必要なのかわからない
☑ ハズレ馬券の購入額は経費にできるのか、それとも当たった分だけしか引けないのか知りたい
☑ 一時所得の計算方法や、いくらから申告が必要になるのかを整理したい
以下では、競馬・公営競技の払戻金が原則どの所得に区分されるのか、一時所得としての計算方法、そして多くの方が気になる「ハズレ馬券の購入額は引けるのか」という点を整理して解説します。自分のケースで申告が必要かどうかの判断材料が整います。
一時所得を含めた1年分の収支をまとめて申告したいときは、確定申告の代行サービスという選択肢もあります。まずは払戻金の所得区分から確認しましょう。
競馬・公営競技の払戻金はどの所得になるのか
原則は「一時所得」に区分される
競馬や競艇などの公営競技で得た払戻金は、原則として一時所得に区分されます。一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、労務や役務の対価でもない、一時的な性質の所得をまとめたものです。懸賞の賞金や生命保険の満期返戻金なども一時所得の仲間で(景品や現品交換で受け取った代金の扱いは景品・現品交換の代金の申告を参照)、たまたま買った馬券が大きく当たったような偶発的な利益は、原則としてこの一時所得として扱うと考えておくとよいでしょう。
例外的に「雑所得」とされるケースもある
一方で、馬券の購入が一定の規模と継続性をもって行われ、客観的に営利を目的とした継続的行為と認められるような特殊なケースでは、雑所得として扱われると判断されることがあります。これは、長期間にわたり大量・網羅的に馬券を購入し続けるなど、ごく限られた状況についての話です。
一般的な個人が娯楽として馬券を買い、たまたま当たったという通常のケースでは、まず一時所得として考えるのが基本です。自分がどちらに当たるか判断に迷う場合は、自己判断せず税務署や税理士に確認することをおすすめします。
一時所得の計算方法を理解しましょう
計算の基本式と特別控除50万円
一時所得の金額は、次のような流れで計算します。まず、その年の一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を差し引きます。さらにそこから、一時所得の特別控除額(最高50万円)を差し引いた残りが、一時所得の金額です。
式で表すと、「総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除50万円 = 一時所得の金額」となります。この特別控除50万円があるため、利益が50万円以下であれば一時所得の金額はゼロになり、その分については所得が発生しないことになります。
課税対象になるのは「2分の1」だけ
一時所得には、もう一つ大きな特徴があります。上の式で計算した一時所得の金額が、そのまま全額課税対象になるのではなく、その2分の1を他の所得(給与所得など)と合算して総合課税の対象とするしくみです。一時的な利益に配慮し、負担が重くなりすぎないようにした仕組みだとイメージするとわかりやすいでしょう。
具体的な数字でイメージしてみる
仮に、ある年に競馬で当たった払戻金の合計が120万円、その当たり馬券の購入額が10万円だったとします。この場合、総収入金額120万円から支出10万円と特別控除50万円を差し引くと、一時所得の金額は60万円です。そのうち課税対象になるのは2分の1の30万円で、この30万円が給与などと合算されます。払戻金がそのまま丸ごと課税されるわけではない、という点を押さえておきましょう。
ハズレ馬券の購入額は引けるのか
原則は「当たった馬券の購入額」しか引けない
多くの方が気になるのが、「ハズレ馬券の購入額も差し引けるのか」という点です。一時所得として扱われる通常のケースで差し引けるのは、収入を得るために直接要した支出、具体的には的中して払戻金を生んだ、その当たり馬券の購入額だけです。
外れてしまった馬券の購入額は、その払戻金を直接生み出した支出とはいえないため、一時所得の計算上は差し引けないのが原則です。「年間で買った馬券の総額を全部引けるはず」と誤解していると、思っていたより所得が大きくなることがあるので注意しましょう。
雑所得とされる特殊ケースでは扱いが変わる
一方、前述のように、馬券の購入が営利目的の継続的行為と認められるような特殊なケースで雑所得とされる場合には、ハズレ馬券を含めた購入費用が必要経費と認められる余地があるとされています。ただし、これはあくまで限られた状況に関する例外的な取り扱いです。
通常の娯楽としての馬券購入であれば、原則どおり「当たり馬券の購入額のみ差し引ける」と考えておくのが無難です。自分のケースが例外に当たるかどうかは、判断が難しい論点ですので、迷ったら専門家に相談しましょう。
いくらから申告が必要か・申告の流れ
会社員(給与所得者)の場合の目安
給与を1か所から受けている会社員の方で年末調整が済んでいる場合、給与以外の所得の合計が一定額(一般に20万円)を超えると確定申告が必要になるのが原則です(給与所得者の申告要否は国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます)。一時所得は計算後の金額の2分の1が他の所得と合算されるため、この2分の1後の金額で判定する点に注意しましょう。たとえば一時所得の金額が30万円なら、その2分の1の15万円が判定の対象です。
なお、所得税では申告が不要でも、住民税には同様の少額の判定基準がないため、別途申告が必要になる場合があります。判断に迷うときはお住まいの自治体にも確認しておくと安心です。
個人事業主・フリーランスの場合
もともと確定申告を行っている個人事業主やフリーランスの方は、給与所得者向けの少額不要の取り扱いとは状況が異なります。事業所得などと併せて、一時所得についても申告書に正しく反映させる必要があると考えておきましょう。一時所得は事業所得とは別の区分として、所定の欄に記載します(投資益など他の所得の申告要否の判断は特定口座(源泉あり)の申告判断も参考になります)。
申告に向けて準備しておきたいもの
払戻金の金額や受け取り日がわかる記録(明細・履歴など)
当たった馬券の購入額がわかる記録
同じ年に受け取った他の一時所得(満期保険金や懸賞金など)の資料
一時所得は、競技ごと・1件ごとではなく、その年に受け取った一時所得をまとめて計算します。同じ年に保険の満期金などほかの一時所得があれば、それらも合算したうえで特別控除50万円を一度だけ差し引く、という点を覚えておきましょう。給付金など一時的なお金の課税・非課税の判断は給付金の課税・非課税も参考になります。
申告でつまずきやすいポイント
「申告しなくてもわからない」は危険
払戻金は現金で受け取るから記録が残らない、と考えるのは禁物です。高額な払戻しに関しては支払元に記録が残るしくみがあり、無申告のまま放置すると、後から指摘を受けて無申告加算税や延滞税といった余分な負担が生じるおそれがあります。利益が出て申告が必要な場合は、きちんと申告しておくことが結局は安心につながります。
特別控除50万円は「年に一度」だけ
特別控除の最高50万円は、一時所得の区分ごとに毎回使えるものではなく、その年の一時所得全体に対して一度だけ適用されます。複数回当たったからといって、その都度50万円を差し引けるわけではない点を誤解しないようにしましょう。
赤字(マイナス)は他の所得と相殺できない
年間トータルで馬券の購入額の方が払戻金より多い、いわゆる「負けた」状態でも、その損失を給与所得や事業所得から差し引くことはできません。一時所得の計算でマイナスになった場合、その所得はゼロとして扱われ、他の黒字の所得を減らす効果はないと理解しておきましょう。
よくある質問
Q. 払戻金が50万円以下なら申告は不要ですか?
同じ年に他の一時所得がなく、当たり馬券の購入額を差し引いた利益が特別控除50万円の範囲に収まる場合、一時所得の金額はゼロとなり、その分について所得は生じません。ただし、ほかにも一時所得がある場合は合算して判定するため、単純に1件ごとに50万円で区切れるわけではありません。全体で計算して判断しましょう。
Q. 競馬と競艇など、複数の公営競技で当たった場合はどう計算しますか?
競馬・競艇・競輪・オートレースなどの払戻金は、いずれも原則として一時所得です。種目ごとに分けるのではなく、その年に受け取った一時所得としてまとめて総収入金額を計算し、それぞれの当たり分の購入額を差し引いたうえで、特別控除50万円を一度だけ適用します。
Q. ネット投票(電話・インターネット投票)でも扱いは同じですか?
購入の手段がネット投票か窓口かにかかわらず、払戻金が一時所得に区分される点は基本的に変わりません。むしろネット投票は購入・払戻しの履歴がデータとして残るため、金額の確認や記録の保管がしやすいというメリットがあります。申告に備えて履歴を保存しておくとよいでしょう。
払戻金は一時所得の計算ルールを押さえれば大丈夫|まとめ
競馬・公営競技の払戻金は、原則として一時所得に区分され、「総収入金額 − 当たり馬券の購入額 − 特別控除50万円」で計算した金額の2分の1が課税対象になります。ハズレ馬券は原則差し引けないこと、特別控除50万円は年に一度だけであること、マイナスは他の所得と相殺できないことなど、いくつかのルールを押さえておけば、過度に不安になることなく落ち着いて対応できます。
とはいえ、一時所得を含めて1年分の収支を整理し、申告書に正しく反映させる作業は、本業が忙しい中で自分一人で行うとなると、思いのほか手間がかかり負担に感じられるものです。記帳から申告書の作成まですべてを抱え込むのは、決して楽ではありません。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








