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個人事業主の納税スケジュール完全ガイド!...

2026/7/18

個人事業主の納税スケジュール完全ガイド!税金の種類・時期・資金繰り対策を解説

  • 確定申告

個人事業主は所得税・住民税・事業税・消費税など、年間を通じて何度も納税があります。しかも住民税や事業税は前年の所得で決まるため、資金繰りの落とし穴になりがちです。税金の種類・納付時期・備え方を一覧で整理しました。

本業に集中したい個人事業主やフリーランスにとって、意外と見落としがちなのが納税のタイミング管理です。まとまった金額が年に何度も出ていくため、スケジュールを把握していないと思わぬ資金ショートを招きます。消費税の基本的なしくみは、国税庁タックスアンサー「No.6101 消費税の基本的なしくみ」で確認できます。まずは支払う税金の種類から押さえていきましょう。

☑ 個人事業主は所得税・住民税・事業税・消費税など年間を通じて複数の納税がある
☑ 税金には「昨年の所得で計算して今年払う」タイムラグがあり、資金ショートのリスクに注意
☑ 納税予定表を作成し、計画的に資金を準備することが安定経営のカギ

個人事業主やフリーランスにとって、本業と同じくらい重要なのが資金繰りの管理です。中でも、税金の支払いは金額が大きく、支払時期も年間を通じて分散しているため、しっかりとスケジュールを把握しておかないと、思わぬ資金ショートを招くことがあります。

個人事業主が支払う税金の種類

個人事業主が支払う主な税金は以下の通りです。

・所得税:1年間の所得に対してかかる国税(確定申告で納付)
・住民税:前年の所得に基づいて計算される地方税(6月・8月・10月・1月の年4回)
・事業税:事業所得が290万円を超えた場合にかかる地方税(8月・11月の年2回)
・消費税:課税事業者に該当する場合に納付する国税(3月末まで)
・固定資産税:土地や建物を所有している場合にかかる地方税(年4回)
・自動車税:事業用の自動車を所有している場合にかかる税金(5月)

必要経費になる税金・ならない税金

支払った税金のすべてが必要経費になるわけではありません。経費にできる税金とできない税金を正しく把握しておきましょう。

必要経費にできる税金:
・固定資産税(事業用部分)
・自動車税・軽自動車税(事業用部分)
・事業税
・消費税(税込経理方式の場合)

必要経費にできない税金:
・所得税
・住民税
・源泉所得税
・消費税(税抜経理方式の場合)

特に事業税は必要経費にできるため、確定申告の際に忘れずに計上しましょう。年間納税スケジュール一覧

1月〜3月(確定申告シーズン)

年明けから3月にかけては、最も納税が集中する時期です。

・1月末:住民税第4期の納付期限
・1月末:固定資産税第4期の納付期限
・1月20日:源泉所得税の納付(納期の特例の場合、7〜12月分)
・2月16日〜3月15日:所得税の確定申告・納付
・3月末:消費税の確定申告・納付

所得税と消費税の納付が重なるこの時期は、年間で最も資金負担が大きくなります。特に消費税は金額が大きくなりやすいため、事前の資金準備が欠かせません。売上が入るたびに消費税分を取り分けておく積み立て方は、消費税の納税資金を積み立てる方法にまとめています。

4月〜6月(住民税・自動車税)

確定申告が終わっても、税金の支払いは続きます。

・5月末:自動車税・軽自動車税の納付期限
・6月末:住民税第1期の納付期限

6月に届く住民税の通知は、前年の所得を基に計算されたものです。前年に収入が多かった場合、想定以上の金額になることがあります。

7月〜12月(予定納税・事業税)

下半期は予定納税や事業税の支払いが続きます。

・7月末:所得税の予定納税第1期
・7月10日:源泉所得税の納付(納期の特例の場合、1〜6月分)
・8月末:住民税第2期、事業税第1期の納付期限
・9月末:固定資産税第2期の納付期限
・10月末:住民税第3期の納付期限
・11月末:事業税第2期、所得税の予定納税第2期
・12月末:固定資産税第3期の納付期限

予定納税は前年の所得税が15万円以上の場合に発生し、翌年の所得税を前払いする制度です。7月と11月にそれぞれ前年の所得税額の3分の1ずつを納付します。

資金ショートを防ぐ3つの注意点

注意点1:消費税課税事業者への転換

売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税事業者となります。ここで注意すべきは、課税事業者になった最初の年の消費税は、翌年の3月末に一括で納付するということです。課税事業者になるかどうかの判定は、国税庁タックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」で確認できます。

つまり、課税事業者になった年は消費税を「預かっている」状態ですが、実際の納付は翌年になるため、その間に預かった消費税を使ってしまうと、納付時に資金が足りなくなるリスクがあります。

消費税分は別口座に取り分けておくなど、計画的な資金管理が重要です。注意点2:事業税の発生

事業税は、事業所得(青色申告特別控除前)から290万円を差し引いた金額に5%の税率をかけて計算されます。

例えば、青色申告特別控除前の事業所得が500万円の場合:
(500万円 − 290万円)× 5% = 10.5万円

事業税の納付書は8月に届き、8月と11月の2回に分けて納付します。初めて事業所得が290万円を超えた年は、予期しない支出として資金繰りに影響を与えることがあるため、事前に計算しておきましょう。

注意点3:住民税・事業税のタイムラグ

住民税と事業税は「前年の所得に基づいて計算し、翌年に支払う」という仕組みです。このタイムラグが資金繰りの大きなリスクとなります。

例えば、前年に高い収入があったが、今年は収入が減少している場合でも、住民税や事業税は前年の高い収入をベースに計算されます。収入が減っているのに、高額の税金を支払わなければならない状況が発生するのです。繁忙期と閑散期で所得の波が大きい方は、所得を平準化して納税の波をならす節税もあわせて検討すると、翌年の負担を抑えやすくなります。

特に6月(住民税第1期)と8月(住民税第2期+事業税第1期)は負担が集中しやすい時期です。前年の収入が多かった場合は、特に注意が必要です。

納税に備える資金繰り対策

資金ショートを防ぐために、以下の対策を実践しましょう。毎月の帳簿が最新の状態に保たれていれば、納税額の見通しも立てやすくなります。日々の記帳が追いつかない場合は、領収書を送るだけで帳簿を整えられる記帳代行というやり方で経理の負担を軽くする方法もあります。

対策1:年間の納税予定表を作成する
年初に1年間の納税スケジュールと概算金額を書き出しましょう。いつ・いくらの税金が発生するかを一覧にすることで、計画的に資金を準備できます。

対策2:納税用の資金を別口座に積み立てる
売上の入金があったら、税金分(目安として売上の10〜20%程度)を別の口座に移しておくと、納付時に慌てることがありません。特に消費税は預かり金の性格があるため、使い込まないよう注意しましょう。

対策3:収入の見通しを立てて税額をシミュレーションする
当年の収入を可能な限り正確に予想し、翌年に発生する税金を事前に計算しておきましょう。特に収入が大きく変動した年は、翌年の住民税・事業税の金額も大きく変わります。

対策4:消費税の分割前倒し納付を活用する
消費税は自主的に納付を分割して前倒しすることが可能です。年末にまとめて支払うのが難しい場合は、中間申告を利用して分割納付することで、資金負担を平準化できます。中間申告を使った分割納付の具体的な進め方は、消費税の中間納付と資金繰りで確認できます。

Q&A:個人事業主の納税に関するよくある質問

Q1. 所得税の予定納税とは何ですか?

A. 前年の所得税が15万円以上だった場合に、翌年の所得税を前払いする制度です。7月と11月にそれぞれ前年の所得税額の3分の1ずつを納付します。確定申告時に精算され、払いすぎた場合は還付されます。

Q2. 事業税はいくらから発生しますか?

A. 事業所得(青色申告特別控除前)が290万円を超えた場合に発生します。税率は業種によって異なりますが、多くの業種で5%です。8月と11月の年2回に分けて納付します。

Q3. 消費税の納付が厳しい場合、分割はできますか?

A. はい、中間申告による分割納付が可能です。前年の消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要ですが、それ以下でも自主的に中間申告を行い、分割で前倒し納付することができます。払いすぎた場合は確定申告時に還付されます。

Q4. 納税資金はどのくらい確保しておくべきですか?

A. 目安として、売上の10〜20%程度を納税用に確保しておくと安心です。課税事業者の場合は消費税分も加味して、売上の15〜25%程度を別口座に積み立てておくことをおすすめします。

結論:納税は「予定表」と「別口座」で乗り切る

個人事業主の納税スケジュールについて、重要なポイントを整理します。

・所得税・住民税・事業税・消費税など、年間を通じて複数の納税がある
・1〜3月の確定申告シーズンは所得税と消費税の納付が集中する
・住民税と事業税は「前年の所得ベース」で計算されるタイムラグに注意
・消費税課税事業者への転換時は、預かった消費税の管理が重要
・年間の納税予定表を作成し、納税用資金を計画的に積み立てることが大切

税金の仕組みと自身の経営状況を正確に把握することが、資金ショートを防ぐ最善の方法です。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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