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定年後に開業した人の確定申告|年金と事業...

2026/8/11

定年後に開業した人の確定申告|年金と事業所得の両立を解説

  • 確定申告

☑ 定年後に独立・開業したが、年金と事業の収入をどう申告すればよいかわからない

☑ 年金をもらいながら事業をしていると、税金や社会保険がどうなるのか不安だ

☑ 会社員時代は年末調整任せだったので、自分で確定申告をするのは初めてで戸惑っている

長年勤めた会社を定年退職し、これまでの経験を活かして独立開業された方が増えています。けれども、いざ年金を受け取りながら事業を始めると、「年金と事業の収入は別々に申告するの?」「税金はどう計算されるの?」といった疑問が次々と出てくるのではないでしょうか。会社員時代は年末調整で完結していたため、確定申告そのものに不慣れな方も多いはずです。

本記事では、定年後に開業した方が知っておきたい確定申告の基本を、年金(雑所得)と事業所得の両立という観点からやさしく解説します。所得区分の違い、所得控除の使い方、社会保険や注意点まで一通り整理しますので、初めての申告でも全体像がつかめるようになります。

年金と事業所得は「別々の所得」として合算します

公的年金は「雑所得」に分類されます

定年後に受け取る公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)は、税法上「雑所得」に分類されます。一方、独立して始めた事業の利益は「事業所得」です。この2つは所得の種類が異なりますが、確定申告では最終的に合算して所得税を計算します。つまり、年金は年金、事業は事業と完全に切り離されるのではなく、両方を足し合わせた金額に対して税率が決まるという仕組みです。

年金収入は、源泉徴収票や日本年金機構から届く通知書で金額を確認できます。事業収入は、自分で帳簿をつけて1年間の売上と経費を集計し、利益(所得)を出す必要があります。

公的年金等控除で年金の課税額は抑えられます

年金の雑所得は、受け取った金額がそのまま課税対象になるわけではありません。「公的年金等控除」という控除が差し引かれた後の金額が、雑所得として計算されます。年齢や年金額によって控除額は変わりますが、65歳以上の方は比較的手厚い控除が用意されているのが特徴です。

そのため、年金額がそれほど多くない場合は、年金単独ではほとんど税負担が生じないこともあります。ただし、事業所得が加わることで全体の所得が増え、結果として納税が必要になるケースは珍しくありません。

個人年金や企業年金がある場合の扱い

勤務先の企業年金や、現役時代に自分で加入した個人年金保険から受け取るお金も、内容に応じて雑所得などに区分されます。公的年金とは控除の計算方法が異なる場合があるため、複数の年金を受け取っている方は、それぞれの源泉徴収票や支払通知書を分けて整理しておくと安心です。種類が多いと申告漏れが起きやすいので、まずは「どこから・いくら受け取っているか」を一覧にしておきましょう。

事業所得は青色申告で有利に申告しましょう

開業したら青色申告の検討を

独立して事業を始めたなら、青色申告を選ぶメリットは大きいといえます。青色申告では、複式簿記による記帳などの要件を満たすと、最大で青色申告特別控除65万円(e-Taxによる申告など一定の条件を満たした場合)を受けられます。これは事業所得から直接差し引ける控除なので、年金と合算する前の事業所得を圧縮でき、全体の税負担を抑える効果があります。

青色申告をするには、原則として開業から一定期間内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。開業時に「開業届」とあわせて提出しておくとスムーズです。提出を忘れると白色申告となり、特別控除が使えなくなる点に注意しましょう。

定年後の開業でかかりやすい経費

事業所得は「収入−必要経費」で計算します。定年後に始める事業では、次のような支出が経費になり得ます。

  • パソコンやプリンター、事務用品など事業に使う備品の購入費

  • 自宅の一部を仕事場にしている場合の家賃・水道光熱費・通信費の按分

  • 取引先との打ち合わせにかかる交通費や会議費

  • これまでの経験を活かすための専門書籍・セミナー参加費

自宅で開業するケースが多いため、家事関連費の按分は特に重要です。仕事に使っている割合を合理的な基準で見積もり、その分だけを経費に計上します。プライベートな支出まで経費に含めると税務署から指摘される原因になるので、線引きは明確にしておきましょう。

小規模な事業は「雑所得」になることも

独立したつもりでも、収入規模が小さく継続性や事業としての実態が乏しい場合、税務上は事業所得ではなく雑所得と判断されることがあります。事業所得であれば青色申告特別控除や赤字の損益通算といった優遇を受けられますが、雑所得ではこれらが使えません。帳簿をきちんとつけ、継続的・反復的に事業を営んでいる実態を整えておくことが、事業所得として認められるための土台になります。

使える所得控除を取りこぼさないようにしましょう

社会保険料控除(国民健康保険・介護保険など)

定年後は、会社の健康保険から国民健康保険などへ切り替わる方が多くなります。支払った国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除として全額が所得から差し引けます。年金から天引きされている保険料も対象になりますので、自分で支払った分と天引き分の両方を確認し、申告に反映させましょう。

医療費控除を使えるケースが増えます

年齢を重ねると医療機関にかかる機会が増え、家族分も含めた1年間の医療費が一定額を超えることがあります。その場合は医療費控除を受けられる可能性があります。領収書や医療費の通知書をもとに集計し、対象になりそうなら忘れずに申告しましょう。市販薬の購入が多い方は、セルフメディケーション税制の対象になることもあります。

配偶者控除・扶養控除と基礎控除

配偶者の所得が一定以下であれば配偶者控除(または配偶者特別控除)を、同居する家族を扶養している場合は扶養控除を受けられることがあります。これらに加え、すべての納税者が対象となる基礎控除も差し引かれます。定年後は配偶者の収入状況が変わることも多いので、改めて控除の対象になるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

年金受給と社会保険・働き方の注意点

在職老齢年金は個人事業主には原則関係ありません

「働きながら年金をもらうと年金が減る」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは在職老齢年金という仕組みで、厚生年金に加入して給与を受け取る働き方をしている場合に、年金の一部が支給停止になることがある制度です。一方、個人事業主として独立した場合は厚生年金に加入しないのが一般的なので、事業の利益がいくら多くても、この仕組みによって年金が減ることは原則としてありません。年金はそのまま受け取りつつ、事業所得を得られるのが個人事業主の特徴といえます。

確定申告不要制度と「申告した方が得」なケース

公的年金等の収入が一定額以下で、かつ年金以外の所得が少ない方は「確定申告不要制度」の対象になることがあります。ただし、これはあくまで年金中心の方を想定した制度です。事業所得がある定年後開業者の多くは、この制度に当てはまらず確定申告が必要になると考えておきましょう。また、医療費控除や各種控除を使えば税金が還付されるケースもあるため、申告不要に見えても申告した方が有利になることがあります。

住民税・国民健康保険料への波及にも注意

確定申告で確定した所得は、所得税だけでなく翌年度の住民税や国民健康保険料、介護保険料の計算にも使われます。事業が軌道に乗って所得が増えると、これらの負担も連動して上がる点は意識しておきましょう。手取りの計画を立てるときは、所得税だけでなく住民税や社会保険料まで含めて考えると、後から「思ったより負担が大きい」と慌てずに済みます。

よくある質問

Q. 年金をもらいながら開業すると、確定申告は必ず必要ですか?

事業所得が生じている場合は、確定申告が必要になるのが基本です。年金だけであれば確定申告不要制度に当てはまることもありますが、事業を営んでいると年金と事業所得を合算して税額を計算する必要があるため、申告して精算するのが原則です。判断に迷う場合は、所得の合計額や控除の状況をもとに専門家へ相談すると確実です。

Q. 開業初年度で赤字になりました。それでも申告した方がよいですか?

はい、申告をおすすめします。青色申告であれば、事業の赤字を年金などほかの所得と損益通算できる場合があり、納めすぎた税金が還付される可能性があります。さらに、その年で引ききれなかった赤字を翌年以降に繰り越せる制度もあります。赤字だからと放置せず、きちんと申告して制度を活用しましょう。

Q. 退職金にも確定申告は必要ですか?

退職金は「退職所得」という別区分で、勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として源泉徴収だけで課税関係が完結し、改めて申告する必要はありません。ただし、提出していなかった場合や、ほかの所得との関係で還付が見込まれる場合などは、確定申告で精算した方が有利になることもあります。

まとめ:年金と事業所得は「合算して整理」が基本です

定年後に開業した方の確定申告は、公的年金を雑所得、事業の利益を事業所得として把握し、最終的に合算して税額を計算するのが基本の流れです。青色申告で特別控除を活かし、社会保険料控除や医療費控除など使える控除を取りこぼさないことが、税負担を抑えるうえで大きなポイントになります。在職老齢年金の心配が原則ない個人事業主は、年金を受け取りながら無理なく事業を続けやすい働き方ともいえます。

とはいえ、年金の通知書、事業の帳簿、各種控除証明書を一人でそろえて申告書に落とし込む作業は、初めての方にとって大きな負担です。せっかくのセカンドキャリアの時間を、慣れない経理に取られてしまうのはもったいないものです。

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