年度をまたぐ取引の処理|未払金・未収金をやさしく解説
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税務
☑ 12月に注文したものの支払いが翌1月になった経費を、どちらの年に入れればいいか迷っている
☑ 12月に納品した仕事の入金が翌年になるとき、売上はいつ計上すればいいのか分からない
☑ 「未払金」や「未収金」という言葉は聞いたことがあるけれど、どう使うのか自信がない
個人事業主・フリーランスの確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間の取引をまとめて計算します。ところが取引の「お金が動くタイミング」と「仕事が完了するタイミング」は、いつも同じ月になるとは限りません。年末に発生した経費の支払いが翌年にずれ込んだり、年内に終えた仕事の入金が翌年になったりするのは、むしろよくあることです。こうした「年度をまたぐ取引」をどう処理するかで、その年の所得や税額が変わってきます。
この記事では、年度をまたぐ取引を正しく整理するためのカギとなる「未払金」「未収金」という考え方を、できるだけ専門用語を噛み砕いてやさしく解説します。なぜ支払日や入金日ではなく取引が発生した日で考えるのか、年末年始に具体的にどんな仕訳をすればいいのか、そして翌年にどう精算するのかまで、実務の流れに沿って順を追って説明します。読み終えるころには、年末の帳簿づけで迷う場面がぐっと減るはずです。
そもそも「年度をまたぐ取引」とは何か
確定申告は1月1日〜12月31日で区切る
個人事業主の所得は、暦どおりの1年間、つまり1月1日から12月31日までの取引で計算します。会社のように決算月を自由に決めることはできず、すべての事業者が同じ区切りで集計します。この1年間を「会計期間」と呼びます。そして、その年の収入と経費を正しくこの期間に割り当てることが、確定申告の出発点になります。
「お金が動いた日」と「取引が起きた日」はズレる
悩みの正体は、お金の動きと取引の実態がズレることにあります。たとえば次のようなケースです。
12月に届いた事務用品の請求書を、翌年1月に銀行振込で支払った
12月にクレジットカードで仕入れをしたが、カードの引き落としは翌年1月だった
12月末に納品・検収まで終えた制作案件の報酬が、入金されたのは翌年1月だった
このとき「支払った日」「入金された日」で考えると翌年の取引に見えますが、実際に取引が起きた(モノやサービスを受け取った・提供した)のは12月です。年度をまたぐ取引とは、このように発生と入出金の時期が別の年にまたがってしまう取引のことを指します。
放っておくとどうなるか
もし入出金のあった日だけで帳簿をつけてしまうと、12月に発生した経費や売上が翌年に紛れ込み、その年の所得が実態とズレてしまいます。経費が翌年に回れば今年の所得が多めに出て税負担が増える可能性がありますし、逆に売上を翌年に回してしまうと本来今年計上すべき収入が抜け落ちてしまいます。年度をまたぐ取引の処理は、各年の所得を正しく示すために欠かせない作業なのです。
処理のカギは「発生主義」という考え方
発生主義と現金主義の違い
会計には大きく2つの考え方があります。お金が動いた日で記録する「現金主義」と、取引が発生した日で記録する「発生主義」です。年度をまたぐ取引を正しく処理するうえで土台になるのが、この発生主義です。
現金主義:実際に支払った日・入金された日で記録する
発生主義:モノやサービスをやり取りした日(=取引が確定した日)で記録する
青色申告で65万円の特別控除を目指す場合は、複式簿記による帳簿づけが前提となり、原則として発生主義で記帳します。年末にまたぐ取引を正しく区切るためにも、発生主義の考え方を身につけておくと安心です。
収入はいつの年に入れるのか
売上(事業収入)は、お金を受け取った日ではなく、商品を引き渡した日やサービスの提供が完了した日に計上するのが基本です。たとえば制作物なら納品・検収が終わった時点、継続的なサービスなら役務の提供が完了した時点です。年末に仕事を終えていれば、入金が翌年でもその年の売上になります。
経費はいつの年に入れるのか
経費も同じ発想です。支払った日ではなく、その費用が発生した日(モノを受け取った日・サービスを受けた日)で考えます。12月に商品やサービスを受け取っていれば、支払いが翌年でもその年の経費になります。「いつ払ったか」ではなく「いつ使ったか・受け取ったか」で年を判断する、と覚えておくと迷いにくくなります。
未払金で処理する:経費が先・支払いが翌年
未払金とは「まだ払っていない代金」
未払金とは、すでにモノやサービスを受け取ったのに、代金の支払いがまだ済んでいない状態を表す勘定科目です。年末時点で「経費は今年発生したが、お金は翌年に払う」という取引があれば、この未払金を使ってその年の経費に取り込みます。これにより、支払日が翌年でも経費を正しく今年に計上できます。
年末の仕訳のイメージ
たとえば12月20日に5万円分の事務用品を購入し、請求書が届いたものの、支払いは翌年1月末という場合を考えます。12月31日時点では、次のように考えます。
借方:消耗品費(または該当する経費科目) 50,000円
貸方:未払金 50,000円
これで「12月に5万円の経費が発生し、その分の支払い義務が未払金として残っている」という状態を帳簿に表せます。経費はきちんと今年に計上され、まだ払っていないお金は未払金として翌年に持ち越されます。
こんな経費が未払金になりやすい
年末に発生して支払いが翌年へずれ込みやすい代表例には、次のようなものがあります。
12月利用分の電気・水道・通信料など、翌年1月以降に引き落とされる固定費
12月に使ったクレジットカード払いの経費で、引き落としが翌年になるもの
12月に受けた外注・業務委託で、報酬の支払いが翌年になるもの
12月分の家賃や地代で、翌月払いの契約になっているもの
これらは金額が決まっていて支払い義務が確定しているため、未払金として年内の経費に取り込むのが基本です。
未収金(売掛金)で処理する:売上が先・入金が翌年
未収金・売掛金とは「まだもらっていない代金」
逆に、売上は今年発生したのに入金が翌年になるケースでは、「まだ受け取っていない代金」を資産として計上します。本業の商品やサービスの売上で生じる未回収の代金は「売掛金」、本業以外の取引で生じるものは「未収金(未収入金)」として扱うのが一般的です。フリーランスの請求書ベースの報酬は、多くの場合この売掛金にあたります。いずれも「年内に確定した売上を、その年の収入として正しく計上する」ための科目という点は共通です。
年末の仕訳のイメージ
たとえば12月25日に制作案件を納品し、報酬30万円の請求書を発行したものの、入金は翌年1月という場合です。12月31日時点では次のように考えます。
借方:売掛金 300,000円
貸方:売上高 300,000円
これで「12月に30万円の売上が確定し、その代金を翌年に受け取る権利(売掛金)が残っている」という状態になります。入金が翌年でも、売上はきちんと今年の収入として計上されます。
計上もれ・二重計上に注意
年末の売上で特に気をつけたいのが、計上もれと二重計上です。納品や役務の提供が年内に終わっているのに「入金がまだだから」と売上を立て忘れると、その年の収入が過少になってしまいます。一方で、年末に売掛金として売上を立てたのに、翌年の入金時にもう一度売上として記録してしまうと、同じ売上を二重に計上することになります。どの請求が年内の売上として処理済みかをメモしておくと、翌年のミスを防げます。
翌年になったらどう精算するか
未払金を支払ったときの処理
年末に未払金として残した経費は、翌年に実際に支払ったときに精算します。前述の事務用品5万円を翌年1月末に銀行振込で払った場合は、次のようになります。
借方:未払金 50,000円
貸方:普通預金 50,000円
ここでのポイントは、翌年の支払い時には経費科目を使わないことです。経費はすでに前年に計上済みなので、翌年は「残っていた未払金を消す(支払い義務を解消する)」処理だけを行います。これを忘れて翌年にもう一度経費を立ててしまうと、経費の二重計上になってしまいます。
売掛金を回収したときの処理
同じように、年末に売掛金として残した売上は、翌年の入金時に精算します。前述の報酬30万円が翌年1月に入金された場合は、次のようになります。
借方:普通預金 300,000円
貸方:売掛金 300,000円
こちらも売上科目は使いません。売上は前年に計上済みなので、翌年は「残っていた売掛金を回収して消す」処理だけを行います。入金額が振込手数料を差し引かれていた場合は、その差額を「支払手数料」として経費に計上し、残りを売掛金の回収にあてる形で調整します。
貸借対照表とのつながり
未払金・売掛金・未収金は、いずれも年末時点で「これから払う・これから受け取る」お金として、青色申告決算書の貸借対照表に残高として表れます。年をまたいで翌年に精算されると、その残高は消えていきます。複式簿記で記帳していれば、こうした残高の動きが自動的につながっていくので、まずは年末に正しく未払金・売掛金を立てることが何より大切です。
よくある質問
Q. 少額の経費でも、年末はすべて未払金にしないといけませんか
原則は発生主義で考えますが、毎年継続して同じ方法で処理するのであれば、金額が小さく重要性の低いものについては、実務上シンプルに扱うこともあります。ただし判断に迷う場合や金額が大きい場合は、発生した年に経費を計上する原則どおりに処理しておくのが無難です。自分なりのルールを毎年ぶれずに続けることが大切で、年によって基準を変えるのは避けましょう。
Q. クレジットカードで12月に買った経費は、いつの年の経費ですか
カードで支払うこと自体が「後払い」なので、引き落としが翌年でも、商品やサービスを受け取った12月が経費の発生日になります。発生主義では、12月にカードで購入した分はその年の経費として未払金で計上し、翌年の引き落とし時に未払金を消す処理を行うのが基本です。
Q. 売上の入金が翌年だと税金が増えそうで不安です
たしかに年内に売上を計上するとその年の所得は増えますが、これは本来あるべき正しい姿です。入金が翌年だからと売上を翌年に回すのは、収入の先送りにあたり、税務上は適切とはいえません。年をまたぐ取引はルールどおりに各年へ割り当てるのが安全で、結果として年ごとの所得が実態に沿ったものになります。
まとめ:年度をまたぐ取引は「発生した年」で考える
年度をまたぐ取引の処理は、「お金が動いた日」ではなく「取引が発生した日」で年を判断することがすべての出発点です。経費が今年・支払いが翌年なら未払金で今年の経費に取り込み、売上が今年・入金が翌年なら売掛金(または未収金)で今年の収入に計上します。そして翌年は、残っていた未払金・売掛金を消す処理だけを行い、経費や売上を二重に立てないよう注意します。この流れを押さえておけば、年末年始の帳簿づけで迷う場面はぐっと減るはずです。
とはいえ、発生主義での記帳や年末の未払金・売掛金の整理は、複式簿記の知識が必要で、本業が忙しいなかで一つひとつ自分で正確に行うのは大きな負担です。仕訳の科目選びや翌年の精算まで考えると、つい後回しになってしまう方も少なくありません。
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