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古物商・リユース販売の確定申告|仕入台帳...

2026/8/11

古物商・リユース販売の確定申告|仕入台帳と在庫管理のコツを解説

  • 確定申告

☑ せどり・古物販売を始めたが、仕入れの記録をどう残せばいいかわからない

☑ 年末に売れ残った在庫を、確定申告でどう扱うのか自信がない

☑ メルカリやヤフオク、買取店など、仕入れも販売も場所がバラバラで集計できていない

中古品を仕入れて売るリユース販売やせどりは、スマホ一台でも始められる手軽さがある一方で、確定申告の段になると独特の難しさにぶつかります。とくに「仕入れた商品が年内に売れ残ったらどうするのか」「フリマアプリで現金のように仕入れたものをどう記録するのか」といった点は、ほかの業種にはない古物商ならではの悩みです。

本記事では、古物商・リユース販売をしている個人事業主の方に向けて、仕入台帳の付け方、在庫(棚卸)の扱い、所得の計算方法、そして確定申告で気をつけたいポイントをやさしく解説します。読み終えるころには、日々どんな記録を残し、申告時に何を集計すればよいかがイメージできるようになります。

古物商・リユース販売の所得はどう計算する?

基本は「売上−売上原価−経費」

古物商・リユース販売の所得は、原則として事業所得(規模が小さい場合は雑所得になることもあります)として計算します。計算の基本は売上−売上原価−経費=所得という形です。ここで多くの方がつまずくのが「売上原価」の考え方です。

売上原価とは、その年に実際に売れた商品の仕入れ値のことを指します。1年間に仕入れた金額をそのまま経費にできるわけではない、という点がリユース販売の確定申告で最も重要なポイントです。仕入れたけれど年内に売れなかった商品は「在庫」として翌年に持ち越し、売れた年の原価になります。

売上原価の計算式を押さえる

売上原価は次の式で求めます。

  • 売上原価=年初の在庫(期首棚卸高)+その年の仕入高−年末の在庫(期末棚卸高)

たとえば、年初の在庫が10万円、1年間の仕入れが100万円、年末に売れ残った在庫が30万円だったとします。この場合の売上原価は「10万円+100万円−30万円=80万円」です。仕入れた100万円すべてが経費になるのではなく、売れた分の80万円だけが原価になる、という関係を覚えておきましょう。

事業所得と雑所得の分かれ目

継続的・反復的に仕入れと販売を行い、それなりの規模で利益を出している場合は事業所得として申告するのが一般的です。一方、不用品をたまに売る程度の規模であれば、雑所得や、生活用動産の売却として課税対象外になることもあります。判断に迷う場合は、帳簿をきちんと付けているか、継続して取り組んでいるかなどが目安になりますので、専門家に相談すると安心です。

仕入台帳の付け方とコツ

仕入台帳に最低限残したい項目

古物を扱う場合、何をいくらで仕入れたかを正確に記録することが、正しい原価計算の土台になります。仕入れのたびに、次の項目を控えておきましょう。

  • 仕入れた日付

  • 商品名・型番など、後から特定できる情報

  • 仕入金額

  • 仕入先(店舗名、フリマアプリ名、相手の情報など)

  • 仕入れの手段(現金・カード・電子マネーなど)

この記録があれば、年末に売れ残った商品を確認するときも、どれをいくらで仕入れたかをすぐにたどれます。仕入れと販売を商品単位でひも付けられる状態にしておくことが、リユース販売の経理を楽にする最大のコツです。

フリマアプリ・買取での仕入れは証拠を残す

メルカリやヤフオク、店頭買取などで仕入れる場合、紙の領収書が出ないことも珍しくありません。こうしたケースでは、購入履歴の画面、取引メッセージ、振込やチャージの記録などを証拠として保存しておきましょう。アプリの取引画面はスクリーンショットで残し、日付・商品・金額がわかる状態にしておくと安心です。証拠が弱いと、せっかくの仕入れが経費として認められにくくなる恐れがあります。

古物営業法上の帳簿との関係

古物商の許可を受けている方は、古物営業法にもとづいて取引の記録(古物台帳)を残す義務があります。一定金額以上の取引については、相手方の確認や記録が求められます。この古物台帳は法律上のルールにもとづくもので、税務の帳簿とは目的が異なりますが、仕入れの記録という点では大いに重なります。両方を別々に作るより、仕入れ情報を一度きちんと記録して相互に活用する形にすると、手間を減らせます。

在庫管理(棚卸)の進め方

年末に必ず「棚卸」を行う

リユース販売の確定申告で欠かせないのが、年末時点の在庫を数える棚卸(たなおろし)です。12月31日時点で手元に残っている、まだ売れていない商品をすべて洗い出し、それぞれの仕入れ値で金額を集計します。これが「期末棚卸高」となり、翌年の確定申告で「期首棚卸高」として引き継がれます。

棚卸を省くと売上原価が正しく計算できず、利益が実態とずれてしまいます。仕入れた分をすべて経費にしてしまうと利益を少なく見せることになり、税務上の問題につながる可能性もあるため、棚卸は毎年きちんと行いましょう。

在庫の評価方法

在庫の金額は、原則としてその商品を仕入れたときの金額(原価)で評価します。個別性の高い中古品は、一点ごとに仕入れ値を記録しておくと棚卸がスムーズです。型番が同じ商品を複数仕入れている場合などは、最後に仕入れた価格で評価する「最終仕入原価法」が、特別な届出をしない場合の原則的な方法として使われることが多いです。どの方法を採るにせよ、毎年同じ考え方で一貫して評価することが大切です。

売れ残り・破損品の扱い

中古品は、長く売れずに値下げせざるを得なくなったり、保管中に状態が悪化したりすることがあります。販売見込み価格が仕入れ値を下回った在庫は、一定の要件のもとで評価を引き下げられる場合があります。判断が難しい論点なので、廃棄や大幅値下げの記録(写真や処分の証拠など)を残しておくと安心です。

古物商ならではの経費と注意点

仕入れ以外で経費になりやすいもの

リユース販売では、仕入れ代金以外にもさまざまな費用がかかります。次のような支出は、事業に関係する部分について経費にできる可能性があります。

  • フリマアプリやネットモールに支払う販売手数料

  • 商品の発送にかかる送料・梱包資材費

  • 仕入れや発送のための交通費・ガソリン代

  • 商品の保管に使う倉庫やトランクルームの賃料

  • 撮影機材、検品・清掃に使う消耗品

  • 古物商許可の取得・更新にかかった費用

これらは仕入れ(売上原価)とは別に、その年の経費として計上できます。販売手数料や送料は取引のたびに発生し、件数が多いと無視できない金額になるため、漏れなく集計しましょう。

自宅を作業場にしている場合の按分

自宅の一室を在庫保管や検品、梱包の作業スペースに使っている場合は、家賃や電気代などのうち事業に使っている割合を見積もり、その分だけを経費にできます。これを家事按分といいます。使っている面積の割合や作業時間など、合理的な基準で按分し、その根拠を説明できるようにしておきましょう。

消費税・インボイスの基本を知っておく

売上が一定規模を超えると、消費税の課税事業者になることがあります。また、取引先が事業者中心の場合は、インボイス(適格請求書)への対応を検討する場面も出てきます。中古品の売買には、一定の要件のもとで仕入れ側の負担に配慮する特例的な扱いが設けられている分野もあります。制度は細かく、毎年見直しもあるため、自分が課税事業者に当たるかどうかや対応の要否は、最新情報を確認しながら判断しましょう。

確定申告をスムーズに進めるための準備

仕入れと販売を「同じ場所」で集計できるようにする

リユース販売は、仕入れも販売も複数のサービスにまたがりがちです。フリマアプリごと、店舗ごとにバラバラなままだと、年末の集計で大きく時間を取られます。月に一度でも、各サービスの取引履歴をひとつの表にまとめておくと、確定申告の負担がぐっと軽くなります。

青色申告で控除を活かす

事業として継続的に取り組むなら、青色申告を検討する価値があります。青色申告では、複式簿記での記帳など一定の要件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。在庫管理が必要なリユース販売は、もともと帳簿づけが欠かせない業種です。どうせ記録を残すのであれば、青色申告のメリットを活かす形にするのが合理的といえます。

申告期間と納付のスケジュール

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。所得税の納付期限も原則同じ日です。年末の棚卸を終えてから申告まで時間に余裕があるとはいえ、仕入れ件数が多い業種ほど集計に手間がかかります。年明けすぐに作業に取りかかれるよう、日々の記録を整えておきましょう。

よくある質問

Q. 仕入れた商品をすべてその年の経費にしてはいけないのですか?

はい、仕入れた金額をすべてその年の経費にすることはできません。経費(売上原価)にできるのは、その年に実際に売れた商品の仕入れ値だけです。年末に売れ残った商品は在庫として翌年に持ち越し、売れた年の原価になります。年末の棚卸を行って売れ残りを把握し、正しく売上原価を計算しましょう。

Q. フリマアプリで仕入れたものは、領収書がなくても経費になりますか?

領収書がなくても、仕入れた事実と金額を証明できる記録があれば経費として扱える可能性があります。購入履歴の画面、取引メッセージ、振込やチャージの履歴などをスクリーンショットや明細で残しておきましょう。日付・商品・金額がわかる状態で保存しておくことが大切です。

Q. 副業のせどりでも確定申告は必要ですか?

会社員の方が副業でせどりをしている場合でも、その所得(売上から原価や経費を引いた利益)が一定額を超えると確定申告が必要になります。給与以外の所得が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安です。なお、住民税は20万円以下でも申告が必要になる場合があるため、利益が出ているなら早めに記録を整えておくと安心です。

まとめ:仕入れの記録と棚卸が、リユース販売の確定申告の要

古物商・リユース販売の確定申告は、「仕入れた金額をそのまま経費にはできない」「年末に棚卸をして売れ残りを把握する」という二つのポイントを押さえることが何よりも大切です。日々の仕入台帳と年末の在庫管理さえきちんとできていれば、売上原価も所得も正しく計算でき、申告で慌てることはありません。フリマアプリや買取での仕入れは証拠を残し、販売手数料や送料などの経費も漏れなく集計しておきましょう。

とはいえ、仕入れと販売が複数のサービスにまたがり、件数も多くなりがちなリユース販売では、日々の記帳と年末の集計だけでも大きな負担になります。商品を売ることに集中したいのに、帳簿づけに追われてしまっては本末転倒です。

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