経費にできる税金・できない税金の一覧をやさしく解説
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税金
☑ 払った税金のうち、どれを経費に入れていいのか分からない
☑ 自動車税や固定資産税は経費にできる気がするけど自信がない
☑ 所得税や住民税まで経費にしてしまっていないか不安
個人事業主やフリーランスとして仕事をしていると、事業の利益とは別に、さまざまな税金を支払う場面が出てきます。自動車税、固定資産税、印紙税、そして所得税や住民税。これらをまとめて「税金だから経費にできるだろう」と考えてしまうと、思わぬ計上ミスにつながることがあります。実は、税金には「経費にできるもの」と「絶対に経費にできないもの」がはっきり分かれているのです。
この記事では、個人事業主が支払う代表的な税金を一覧で整理しながら、経費にできる税金・できない税金の境界線をやさしく解説します。なぜその税金は経費にできるのか、逆になぜできないのかという理由まで分かるので、判断に迷ったときの考え方が身につきます。読み終えるころには、自分の支払った税金を自信を持って仕分けできるようになるはずです。
そもそも税金が経費になる・ならないの基準とは
「事業に関係するかどうか」が出発点
税金を経費にできるかどうかを考えるとき、まず押さえておきたいのが「その税金は事業のために発生したものか」という視点です。事業を営むうえで支払う税金は、原則として経費(必要経費)に入れることができます。一方で、個人の所得そのものにかかる税金や、罰金的な性質を持つ税金は経費にできません。
経費にできる税金は、会計上「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で処理するのが一般的です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、「事業に関係する税金や公的な手数料をまとめておく箱」と考えると分かりやすいでしょう。
「所得から計算される税金」は経費にできない
もう一つの大事な基準が、「その税金は利益(所得)が確定したあとに、その所得をもとに計算されるものかどうか」です。所得税や住民税は、事業の利益が出た結果として課される税金です。つまり、事業活動の費用ではなく、儲けに対する分け前のような性質を持っています。そのため、これらを経費にしてしまうと利益を二重に圧縮することになり、認められていません。
この「事業に関係するか」「所得から計算される税金か」という二つの軸を持っておくと、はじめて見る税金でも自分で判断しやすくなります。
経費にできる税金の一覧
事業用資産・事業活動にかかる税金
個人事業主が経費にできる代表的な税金には、次のようなものがあります。いずれも事業の遂行に伴って発生する税金です。
個人事業税:一定の所得がある個人事業主に課される地方税で、事業を営んでいることに対する税金のため経費になります。
固定資産税・都市計画税:事業で使っている土地・建物・設備にかかる分は経費になります。自宅兼事務所なら事業使用割合に応じて按分します。
償却資産税:事業用の機械や備品など(償却資産)にかかる固定資産税で、経費にできます。
自動車税・軽自動車税:事業で使う車にかかる分は経費になります。プライベートと兼用なら使用割合で按分します。
自動車重量税・環境性能割:事業用の車に関するものは経費にできます。
印紙税:契約書や領収書に貼る収入印紙の代金で、事業上の書類にかかるものは経費です。
登録免許税・不動産取得税:事業用資産の取得・登記にかかるもので、経費または取得価額への算入という形で処理します。
消費税(税込経理の場合):税込経理を選んでいる課税事業者は、納付した消費税を租税公課として経費にできます。
按分が必要になるケースに注意
固定資産税や自動車税のように、事業とプライベートの両方で使う資産にかかる税金は、全額を経費にできるわけではありません。たとえば自宅の一室を事務所として使っている場合、床面積や使用時間などの合理的な基準で「事業に使っている割合」を計算し、その割合分だけを経費にします。
車も同じで、週のうち事業で使う日数や走行距離などをもとに事業割合を決めます。按分の根拠はあとから説明できるようにメモやカレンダーで残しておくと安心です。「なんとなく半分」ではなく、自分なりの基準を持っておくことが大切です。
経費にできない税金の一覧
個人の所得や生活にかかる税金
次の税金は、事業の費用ではなく個人の負担とみなされるため、経費にできません。うっかり租税公課に入れてしまいやすいものもあるので注意しましょう。
所得税:事業の利益(所得)に対して課される国税で、経費にできません。予定納税で前払いした分も同じです。
住民税:前年の所得をもとに課される地方税で、所得税と同様に経費になりません。
相続税・贈与税:財産を受け継いだり受け取ったりしたことにかかる税金で、事業とは無関係なため経費外です。
国民健康保険料・国民年金保険料:厳密には税金ではありませんが混同されやすいものです。これらは経費にはなりませんが、確定申告で「社会保険料控除」として所得から差し引けます。
ペナルティとして課される税金
税金を期限までに納めなかったり、申告内容に誤りがあったりした場合に課される罰金的な税金も経費にできません。これらを経費として認めてしまうと、ペナルティの意味がなくなってしまうためです。
延滞税・延滞金:納付が遅れたときにかかるもので経費外です。
加算税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税など):申告漏れや誤りに対する税で経費にできません。
各種罰金・科料・過料:交通反則金など法令違反に対する罰金も経費外です。
ただし、これらを支払ったときに帳簿につけないわけではありません。経費にならない支出として「事業主貸」などで処理し、経費としては計上しない、という扱いになります。
間違えやすい税金の判断ポイント
同じ「自動車にかかるお金」でも扱いが分かれる
車関連はとくに混乱しやすいところです。自動車税や重量税は事業使用分が経費になりますが、駐車違反の反則金は罰金なので経費にできません。同じ車にまつわる出費でも、性質によって扱いが分かれることを覚えておきましょう。ガソリン代や車検費用、保険料は税金ではありませんが、事業使用分はそれぞれ適切な科目で経費にできます。
消費税は「経理方式」で扱いが変わる
消費税の課税事業者の場合、税込経理を選んでいるか税抜経理を選んでいるかで処理が変わります。税込経理なら納付した消費税を租税公課として経費にできますが、税抜経理ではそもそも売上・経費を税抜きで記帳しているため、納付額を経費に入れることはありません。免税事業者は消費税の納付義務がないため、この論点は基本的に関係しません。自分がどの立場かを確認しておくことが大切です。
「税金っぽい支払い」も整理しておく
住民票の発行手数料や、事業に必要な許認可の登録手数料なども、税金ではありませんが事業に関係するものは経費にできます。これらも租税公課に近い扱いで整理されることがあります。一方、個人の生活に関わる手数料は対象外です。「事業のために必要だったか」という問いに立ち返ると、判断のブレが少なくなります。
経費に入れるときの記帳のコツ
勘定科目は「租税公課」でまとめる
経費にできる税金は、基本的に「租税公課」という科目でまとめて記帳します。何の税金をいつ支払ったかが分かるよう、摘要欄に「自動車税(令和○年度・事業割合○%)」のように書いておくと、あとで見返したときに按分の根拠も確認できて便利です。
支払いの証拠を残しておく
納税通知書や領収書、口座振替の記録などは、経費の根拠資料として保管しておきましょう。とくに按分しているものは、計算の前提となった通知書を残しておくことが重要です。証拠書類が整っていれば、万が一の問い合わせにも落ち着いて対応できます。
よくある質問
Q. 予定納税で払った所得税は経費にできますか?
できません。予定納税はその年の所得税をあらかじめ前払いする仕組みで、税金の性質は所得税そのものです。所得税は経費にできないため、予定納税分も経費にはなりません。確定申告のときに精算され、納めすぎていれば還付されます。
Q. 自宅兼事務所の固定資産税は、どれくらい経費にできますか?
事業に使っている割合だけを経費にできます。たとえば自宅の床面積のうち2割を事務所として使っているなら、固定資産税の2割を経費にするのが一般的な考え方です。割合は床面積や使用状況など合理的な基準で決め、その根拠を残しておきましょう。
Q. 国民年金や国民健康保険は経費にならないと損ですか?
経費にはなりませんが、確定申告で「社会保険料控除」として支払った全額を所得から差し引けます。経費とは別の枠でしっかり節税に使えるので、控除証明書や納付記録は忘れずに保管しておきましょう。
まとめ:税金の経費判断は「事業に関係するか」で見極める
経費にできる税金とできない税金は、「事業のために支払ったものか」「所得から計算される税金や罰金ではないか」という視点で見分けられます。個人事業税・固定資産税・自動車税・印紙税などは事業使用分が経費になり、所得税・住民税・延滞税・加算税などは経費にできません。自宅兼事務所や兼用の車のように、事業とプライベートが混ざるものは按分して計上し、その根拠を残しておくことが安心につながります。
とはいえ、納税通知書を一枚ずつ確認し、按分の割合を計算し、正しい科目で記帳していく作業は、本業が忙しい中で自分一人で行うとなかなかの負担です。「これは経費でいいのか」と毎回迷っていると、申告直前に時間が足りなくなってしまうこともあります。
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