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個人事業とパート収入がある人の確定申告を...

2026/8/11

個人事業とパート収入がある人の確定申告をやさしく解説

  • 確定申告

☑ 個人事業の収入とパートの給料、両方ある場合の確定申告のやり方がわからない

☑ パート先で年末調整を受けたのに、さらに確定申告が必要なのか不安

☑ 事業所得と給与所得をどうやって1枚の申告書にまとめればいいのか知りたい

フリーランスや個人事業として活動しながら、生活の安定のためにパートやアルバイトで働いている方は少なくありません。事業の売上だけでは収入が読みにくいため、給料という固定収入を組み合わせるのはとても現実的な選択です。ただ、いざ確定申告の時期になると「事業の分とパートの分を、どう一つにまとめればいいの?」と手が止まってしまう方が多いのも事実です。

この記事では、個人事業の収入(事業所得)とパートの収入(給与所得)の両方がある方が、確定申告でつまずきやすいポイントを、できるだけやさしく整理して解説します。所得の種類の違い、年末調整との関係、申告書への書き方の流れ、源泉徴収票の扱い、青色申告との関係まで、両方の収入があるからこそ知っておきたい実務をまとめます。読み終えるころには、自分が何をすればよいのか全体像がつかめるはずです。

事業所得とパート収入は「別の所得」として計算する

所得には種類があり、計算方法が違う

確定申告では、収入をその性質ごとに「所得の種類」に分けて計算します。個人事業の売上は事業所得、パートやアルバイトでもらう給料は給与所得に分類されます。同じ「お金が入ってくる」ことでも、この二つは計算のルールがまったく異なります。

事業所得は「売上 − 必要経費」で計算します。一方の給与所得は、給料の額面そのものではなく「給与収入 − 給与所得控除」で計算します。給与所得控除とは、会社員やパートの人にも一定の経費があるとみなして、収入に応じて自動的に差し引かれる金額のことです。つまり、パート収入には個別の領収書を集めなくても、最初から一定額が経費代わりに引かれる仕組みになっています。

二つの所得を別々に出してから合算する

両方の収入がある場合は、まず事業所得と給与所得をそれぞれ計算し、そのうえで合計します。日本の所得税は、原則として一年間のすべての所得をまとめて税額を計算する総合課税という仕組みになっているためです。流れをまとめると次のようになります。

  • 事業所得 = 事業の売上 − 必要経費(−青色申告特別控除)

  • 給与所得 = パートの給与収入 − 給与所得控除

  • 合計所得 = 事業所得 + 給与所得

この合計所得から、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引いた金額に税率をかけて、最終的な所得税額が決まります。事業とパートを別々の世界として考えるのではなく、最後は一つにまとまる、とイメージしておくとわかりやすいです。

パート先で年末調整を受けていても確定申告が必要

年末調整は「その勤務先の給料」だけを精算する手続き

パート先で年末調整を受けると「税金の手続きはもう終わった」と感じがちですが、年末調整はあくまでその勤務先からの給料についてだけ税金を精算する手続きです。あなたの事業の売上や経費は、勤務先はまったく把握していません。そのため、事業所得がある以上、年末調整を受けていても、別途あなた自身で確定申告をして事業の分を合算する必要があります。

「年末調整済みだから申告しなくてよい」と思い込んでしまうと、申告漏れになってしまうおそれがあります。逆に言えば、年末調整で済んでいるのはパートの給料部分の概算精算だけなので、確定申告ではその結果も取り込んだうえで、全体を正しく計算し直すことになります。

年末調整の結果も確定申告に反映する

確定申告では、パート先で年末調整によって差し引かれた所得税(源泉徴収された税額)も申告書に記載します。給与から天引きされた税金は、いわば前払いした税金です。確定申告で計算した最終的な税額から、この前払い分を差し引いて、不足していれば追加で納め、払いすぎていれば還付される、という形で清算されます。年末調整と確定申告は対立するものではなく、年末調整の結果を土台にして全体を整える、という関係だと理解すると安心です。

源泉徴収票と帳簿、申告に必要な書類をそろえる

パート分は源泉徴収票が出発点

給与所得を計算するには、パート先から受け取る源泉徴収票が欠かせません。源泉徴収票には、その年の給与収入の総額、給与所得控除後の金額、源泉徴収された所得税額、社会保険料の額などが記載されています。確定申告ではこの数字をそのまま使うため、年末から年明けにかけて勤務先から受け取ったら、なくさないように保管しておきましょう。複数のパート先がある場合は、すべての勤務先から源泉徴収票をもらう必要があります。

事業分は日々の帳簿づけが土台になる

事業所得については、源泉徴収票のように一枚で完結する書類はありません。一年間の売上と経費を自分で記録した帳簿が計算の土台になります。具体的にそろえておきたいものは次のとおりです。

  • 売上を記録した帳簿(請求書や入金記録の控え)

  • 経費の領収書・レシート、クレジットカードや銀行口座の明細

  • 家賃や通信費など、事業とプライベートで共用している費用の按分の記録

事業分とパート分では準備するものがこれほど違います。パートは「もらった書類を写す」イメージ、事業は「自分で一年分を組み立てる」イメージです。この帳簿づけが負担に感じられる方が多く、つまずきやすい最大のポイントでもあります。

申告書への書き方の流れと注意点

収入金額・所得金額の欄を所得ごとに分けて書く

確定申告書には、収入金額と所得金額を記載する欄が、所得の種類ごとに分かれています。事業所得は「事業」の欄に、給与所得は「給与」の欄に、それぞれ収入と所得を書き分けます。事業所得は自分で計算した「売上 − 経費」の結果を、給与所得は源泉徴収票の数字をもとにした金額を書きます。書く場所を取り違えると計算が合わなくなるので、どちらの所得かを意識しながら記入することが大切です。

源泉徴収税額の記入を忘れない

パートの給与から天引きされた源泉徴収税額は、申告書の所定の欄に必ず記載します。ここを書き忘れると、せっかく前払いした税金が計算に反映されず、本来は還付されるはずのお金が戻ってこなかったり、納める税額が実際より多く出てしまったりします。源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を確認して、正確に転記しましょう。

所得控除はまとめて一回だけ差し引く

基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などの所得控除は、事業とパートそれぞれに別々に適用するものではありません。合算した所得全体に対して一回だけ差し引きます。「パートでも基礎控除があったから、事業でももう一度」と二重に引いてしまうのは誤りです。控除は最後にまとめて一度だけ、と覚えておきましょう。社会保険料控除については、給与から天引きされた分は源泉徴収票に記載されており、それ以外に自分で支払った国民年金などがあれば追加して合算します。

青色申告との関係と、申告が必要かどうかの目安

事業所得があれば青色申告特別控除を活かせる

事業所得がある方は、事前の手続き(青色申告の承認申請)と一定水準の帳簿づけを行うことで、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる可能性があります。この控除は事業所得に対して適用されるもので、給与所得には使えませんが、両方の収入がある方にとっては、事業側の所得を圧縮できる大きなメリットになります。e-Taxによる申告や複式簿記による記帳など、適用には条件があるため、控除を最大限に活かすには日々の記帳をきちんと整えておくことが前提になります。

申告が必要かどうかの一般的な考え方

「少ししか事業収入がないなら申告しなくてもいい?」という疑問もよく聞かれます。一般的には、給与を一か所から受けていて年末調整済みの場合でも、給与以外の所得(ここでは事業所得など)が一定額を超えると確定申告が必要になる、という考え方があります。金額の基準は状況によって変わり得るため細かい断定は避けますが、事業として継続的に活動して利益が出ているなら、申告が必要になるケースが多いと考えておくのが安全です。

また、税額が出ない、あるいは少額であっても、源泉徴収された税金が戻ってくる「還付申告」になることもあります。確定申告は「払う」ためだけのものではなく、払いすぎた税金を取り戻す手続きでもあります。確定申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日までですが、還付申告はそれより前から行えることが一般的です。判断に迷う場合は、早めに準備を進めておくと安心です。

よくある質問

Q. パートの源泉徴収票をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

源泉徴収票がないと給与所得を正確に計算できません。再発行はパート先(勤務先)に依頼するのが基本です。退職した勤務先でも、依頼すれば再発行してもらえることが一般的です。確定申告に間に合うよう、早めに連絡しておきましょう。

Q. パートを掛け持ちしていますが、申告はどうなりますか?

複数のパート先がある場合は、すべての勤務先の源泉徴収票を集めて、給与収入を合算したうえで給与所得を計算します。そのうえで事業所得と合わせて申告します。勤務先が複数あると、年末調整だけでは精算しきれない部分が生じやすいので、確定申告でまとめて整えることになります。

Q. 事業が赤字でもパート収入と合わせて申告したほうがいいですか?

青色申告の事業所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得などと相殺できる(損益通算といいます)ケースがあります。これにより全体の所得が下がり、納めすぎた税金が還付される可能性があります。赤字だからと申告をあきらめず、合算して計算してみる価値は十分にあります。

まとめ:事業とパートの両方があるなら全体をまとめて申告を

個人事業の収入とパート収入の両方がある場合は、事業所得と給与所得をそれぞれ別の方法で計算したうえで合算し、所得控除を一度だけ差し引いて税額を求めます。パート先で年末調整を受けていても事業所得があれば確定申告が必要で、その際は源泉徴収票の数字や天引きされた源泉徴収税額もきちんと反映させることが大切です。青色申告特別控除や損益通算など、両方の収入があるからこそ活かせる仕組みもあります。

とはいえ、事業の帳簿づけと給与分の取り込みを両立させながら、本業や日々のパート勤務の合間に記帳から申告書の作成までを自分一人で行うのは、想像以上に大きな負担です。所得の種類を取り違えたり、控除を二重に引いてしまったりといったミスも起きやすく、不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。

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