ふるさと納税ワンストップ特例が使えない人|確定申告との関係
#
税金

ふるさと納税ワンストップ特例が使えないのは、確定申告をする人・寄附先の自治体が多い人・申請期限に間に合わなかった人です。とくに個人事業主は原則として対象外で、確定申告のなかで寄附金控除としてまとめて手続きします。判断の分かれ目と進め方を整理しました。
ふるさと納税には、確定申告をしなくても寄附の控除が受けられる「ワンストップ特例」という便利な仕組みがあります。手軽さから利用する人も多い一方で、「申請したのに確定申告が必要と言われた」「自分は使えるのだろうか」と戸惑う声も少なくありません。この特例には使える人と使えない人の線引きがあり、そこを誤解したまま申請すると、思わぬ手間につながることがあります。
☑ ワンストップ特例を申請したのに、確定申告が必要だと聞いて混乱している
☑ 自分はワンストップ特例が使える人なのか、使えない人なのか分からない
☑ 個人事業主はふるさと納税の控除をどう受ければよいのか知りたい
ここでは、ふるさと納税のワンストップ特例が使えないのはどんな人か、そして確定申告とどう関係しているのかを、個人事業主の方が迷わないように整理します。自分がどちらの道を進めばよいのか、はっきり判断できるようになりましょう。
ワンストップ特例とはどんな仕組みでしょうか
確定申告なしで控除を受けられる制度
ワンストップ特例は、本来であれば確定申告で行うふるさと納税の控除手続きを、申告をせずに済ませられるようにする仕組みです。寄附先の自治体に申請書を提出することで、控除の手続きを代わりに進めてもらえる、というイメージです。確定申告の手間をかけずに寄附の恩恵を受けたい人にとって、便利な制度といえます。なお、ふるさと納税は住民税や所得税から控除される仕組みで、住民税側の扱いは総務省の個人住民税の解説ページでも確認できます。
あくまで「条件を満たした人」向けの特例
名前のとおり、これは一定の条件を満たす人だけが使える特例です。誰でも無条件に使えるわけではありません。条件から外れる人は、この特例ではなく、確定申告でふるさと納税の控除を受けることになります。まずは「自分が条件に当てはまるか」を確認することが出発点です。
申請には期限がある
ワンストップ特例の申請には期限が設けられています。寄附をしただけでは自動的に適用されず、期限内に申請書を提出する必要があります。手続きを忘れると特例が使えなくなるため、寄附のたびに早めに申請しておくのが安心です。
寄附先ごとに申請が必要
ワンストップ特例は、寄附をした自治体ごとに申請書を提出する仕組みです。複数の自治体に寄附した場合は、それぞれに対して手続きをする必要があります。一度申請すればすべてに適用される、というものではない点に注意しましょう。寄附の件数が増えるほど、申請の管理も煩雑になりやすいことを覚えておくと安心です。
ワンストップ特例が使えない人
確定申告をする人
そもそも確定申告を行う人は、ワンストップ特例を使えません。これは制度の建て付け上の話で、確定申告をする人は、その申告のなかでふるさと納税の控除も行うことになるためです。個人事業主やフリーランスの多くは確定申告をするため、原則としてワンストップ特例の対象外と考えておきましょう。
寄附先の自治体が多い人
ワンストップ特例には、利用できる寄附先の自治体数に上限があります。一定の数を超える自治体に寄附した人は、この特例を使えず、確定申告で控除を受けることになります。たくさんの自治体を応援したい人は、この点に注意が必要です。年によって所得が変わる個人事業主の方は、そもそもの寄附の上限額も動くため、所得が変動する場合の年ごとの上限の見直し方もあわせて確認しておくと、寄附しすぎを防げます。
申請期限に間に合わなかった人
条件を満たしていても、申請書を期限までに提出できなかった場合は、特例が適用されません。この場合も、確定申告で控除を受ける形になります。「申請したつもり」になっていないか、提出の有無を確認しておきましょう。
個人事業主は確定申告で控除を受けます
申告のなかでまとめて手続きする
個人事業主の多くは、事業所得を申告するために確定申告を行います。その確定申告のなかで、ふるさと納税の寄附についても寄附金控除として手続きをするのが基本です。事業の申告とふるさと納税の控除を、別々ではなく一つの申告でまとめて済ませる、と考えると分かりやすいでしょう。確定申告そのものの概要は、国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」で確認できます。事業所得をベースに寄附額を最適化したい方は、個人事業主のふるさと納税を事業所得ベースで最適化する方法も参考になります。
ワンストップ特例の申請は不要
確定申告をするのであれば、ワンストップ特例の申請はそもそも必要ありません。むしろ、申告するつもりなのに特例の申請もしてしまうと、手続きが混乱するもとになります。個人事業主は「確定申告でまとめて行う」と決めておけば、迷いが減ります。
寄附の証明書類を保管しておく
確定申告で寄附金控除を受けるには、寄附を証明する書類が必要になります。自治体から届く証明書類は、申告のときまで失くさないよう保管しておきましょう。複数の自治体に寄附した場合は、まとめて整理しておくと申告がスムーズです。寄附の都度、ひとつのファイルや封筒に入れていく習慣をつけておくと、申告時に探し回らずに済みます。こうした証明書類や領収書の整理から申告書作成まで手が回らないときは、日々の記帳を任せて申告に備える記帳代行を利用する方法もあります。
事業の経費とは混同しない
ふるさと納税の寄附は、事業の経費ではなく、所得控除のひとつである寄附金控除として扱います。経費と混同して帳簿に入れてしまうと、所得の計算がずれてしまいます。あくまで個人としての寄附であり、事業の支出とは区別して整理する、という点を押さえておきましょう。返礼品を多く受け取る方は、その扱いが気になることもありますが、返礼品と一時所得の課税ラインと申告の要否を知っておくと、必要以上に不安を抱えずに済みます。
申請してしまった・申告も必要になったときは
確定申告をすると特例の効果はなくなる
ワンストップ特例の申請をしていても、その後に確定申告をする場合は、特例の効果はなくなります。この場合は、確定申告のなかでふるさと納税の寄附もきちんと控除手続きに含める必要があります。「申請済みだから大丈夫」と思い込んで申告に含め忘れると、控除を受けられなくなってしまいます。
申告に含め忘れないことが大切
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするなら寄附を申告に含める
寄附の証明書類を手元にそろえておく
複数の寄附がある場合は、すべて漏れなく含める
とくに、医療費控除や住宅ローン控除などのために急きょ確定申告をすることになった年は、ふるさと納税の扱いを見落としがちです。申告をするなら、特例の申請有無にかかわらず寄附を申告に含める、と覚えておきましょう。
迷ったら早めに確認する
自分のケースで特例が使えるのか、確定申告に含めるべきかで迷ったときは、早めに確認することが大切です。手続きの取り扱いは状況によって異なるため、判断に不安があれば、最新情報を国税庁やお住まいの自治体のサイト等でご確認ください。
よくある質問
Q. 個人事業主はワンストップ特例を使えますか?
確定申告をする人はワンストップ特例を使えないため、確定申告を行う個人事業主は原則として対象外です。事業の確定申告のなかで、ふるさと納税を寄附金控除として手続きする形になります。特例の申請は不要と考えておきましょう。
Q. ワンストップ特例を申請した後に確定申告をすることになりました。どうすればよいですか?
確定申告をする場合、特例の効果はなくなります。確定申告のなかで、ふるさと納税の寄附も忘れずに控除手続きに含めてください。申請済みだからと申告に含め忘れると、控除が受けられなくなるおそれがあるので注意しましょう。
Q. 確定申告でふるさと納税の控除を受けるには、何が必要ですか?
寄附を証明する書類が必要になります。自治体から届く証明書類を保管しておき、申告の際に内容を反映します。具体的な記入方法や必要書類は年度によって扱いが異なることがあるため、最新情報を国税庁サイト等でご確認ください。
今日から整えるふるさと納税の申告
ワンストップ特例は便利な仕組みですが、確定申告をする人や、寄附先の自治体が多い人、申請期限に間に合わなかった人は使えません。とくに個人事業主は事業所得を申告するために確定申告をするのが一般的なため、原則としてワンストップ特例の対象外と考えておくのが安全です。確定申告をするのであれば、ふるさと納税は申告のなかで寄附金控除としてまとめて手続きします。特例を申請していても、確定申告をするなら寄附を申告に含めることを忘れないでください。寄附の証明書類をきちんと保管しておくことも、スムーズな手続きの鍵になります。
事業の申告とふるさと納税の控除を、どう一緒に進めればよいのか分からない——そんな不安を抱えたまま申告期を迎える方は少なくありません。領収書丸投げドットコムなら、領収書や請求書、寄附の証明書類を郵送・スマホ撮影で送っていただくだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までを代行します。契約縛りなし・確定申告までサポートで、寄附金控除を含めた申告全体を整理できます。まずはふるさと納税を含む申告をまるごと相談する(無料)ところから始めてみませんか。相談は無料です。あわせて確定申告代行の内容もご確認いただけます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








