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副業サラリーマンが個人事業主になる節税メ...

2026/8/11

副業サラリーマンが個人事業主になる節税メリットを解説

  • 税金

☑ 副業の収入が増えてきたけれど、税金の負担が気になる

☑ 個人事業主になると何が変わるのか、メリットがよくわからない

☑ 開業届や青色申告という言葉は聞くけれど、自分に必要なのか判断できない

会社員として働きながら副業に取り組む方が増えています。最初は小遣い稼ぎのつもりだった副業も、軌道に乗ってくると「思ったより税金が引かれるな」と感じる場面が出てきます。同じ収入なら、できるだけ手元に残るようにしたいと考えるのは自然なことです。

この記事では、副業をしているサラリーマンが「個人事業主」になることでどんな節税のメリットが生まれるのかを、やさしく整理して解説します。開業届の意味、青色申告のしくみ、経費の考え方、そして注意点まで、副業ならではの視点でお伝えしますので、自分に当てはまるかどうかを判断する材料にしてください。

そもそも「副業サラリーマンが個人事業主になる」とはどういうこと?

個人事業主とは「事業を営む個人」のこと

個人事業主とは、会社をつくらずに個人で事業を行っている人を指します。会社を辞める必要はありません。会社員として給与をもらいながら、同時に個人事業主として副業を行うことは可能です。つまり「会社員」と「個人事業主」の二つの立場を同時に持つことができます。

ポイントは、個人事業主になるために特別な資格や登記は不要だという点です。税務署に開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出するだけで、副業をひとつの「事業」として扱えるようになります。

「雑所得」から「事業所得」へ

副業の収入は、その内容や規模によって「雑所得」または「事業所得」に区分されます。開業届を出して継続的・反復的に事業として取り組んでいると認められると、副業の利益を事業所得として申告できる可能性が出てきます。

この区分が節税の鍵になります。後ほど詳しく説明しますが、事業所得には雑所得にはない優遇措置が用意されているからです。ただし、収入の規模が小さく、片手間で行っている程度の副業は雑所得とされるのが一般的で、形式的に開業届を出せば必ず事業所得になるわけではない点には注意が必要です。

個人事業主になる最大のメリット「青色申告」

青色申告特別控除で所得を圧縮できる

個人事業主になると、確定申告で青色申告を選べるようになります。青色申告の最大の魅力が「青色申告特別控除」です。事業所得として、複式簿記による記帳を行い、必要な書類を電子申告(e-Tax)などの条件を満たして申告すると、最大で65万円を所得から差し引けます。

たとえば副業の利益が100万円あった場合、65万円の控除を使えれば、課税の対象となる所得は35万円まで下がります。実際に支払った経費とは別に、いわば「記帳をきちんと行ったご褒美」として控除が受けられるのです。所得税は所得が低いほど税額も小さくなりますから、これは大きな節税効果につながります。

なお、簡易な記帳の場合や条件を満たさない場合は控除額が10万円や55万円になることがあります。控除額には複数の段階がある、と覚えておくとよいでしょう。

赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)

事業所得で青色申告をしていると、副業が赤字になった年の損失を、原則として翌年以降3年間にわたって繰り越せます。これを純損失の繰越控除といいます。

副業を始めたばかりの時期は、機材やパソコンの購入などで支出が先行し、赤字になることも珍しくありません。その赤字を翌年以降の黒字と相殺できれば、軌道に乗ってからの税負担をやわらげられます。雑所得ではこうした繰り越しは認められていないため、これも事業所得ならではのメリットです。

家族への給与を経費にできる場合がある

青色申告では、一定の手続きをすれば、生計を共にする家族に支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費に算入できる制度があります。配偶者などに副業の事務作業を手伝ってもらっているケースでは検討の余地があります。ただし、その家族が事業に専ら従事していることなど条件があり、副業の場合は実態が問われやすいため、慎重な判断が必要です。

経費を計上して課税所得を下げる

副業に関連する支出は経費になる

個人事業主になると、副業のために使ったお金を経費として収入から差し引けます。経費が増えれば、その分だけ利益(課税の対象)が減り、税金が下がります。副業でよくある経費の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • パソコン・スマートフォン・周辺機器の購入費

  • 仕事で使うソフトウェアやクラウドサービスの利用料

  • 取材・打ち合わせのための交通費

  • 仕事関連の書籍・セミナー・研修の費用

  • 事業用に契約した通信費の一部

大切なのは「その支出が副業の売上を得るために必要だったか」という視点です。プライベートと事業が混ざる支出は、合理的な割合で按分(あんぶん)して、事業で使った分だけを経費にします。

自宅で副業するなら「家事按分」を活用

自宅の一室を作業スペースにして副業をしている場合、家賃や電気代、通信費の一部を「家事按分」によって経費にできることがあります。たとえば部屋全体の面積のうち仕事で使っている割合、あるいは使用時間の割合などをもとに、事業分を合理的に計算します。

全額を経費にできるわけではありませんが、会社員時代には考えなかった支出が経費になり得るのは、個人事業主ならではの視点です。按分の根拠(面積や時間の記録)を残しておくと、後から説明を求められたときに安心です。

副業ならではの節税の注意点

住民税で副業が会社に知られる可能性

副業を会社に知られたくない場合に注意したいのが住民税です。住民税は前年の所得をもとに計算され、給与から天引き(特別徴収)されるのが一般的です。副業の所得が加わると住民税額が変わり、会社の経理担当者が気づくきっかけになることがあります。

確定申告の際に、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選べる場合があります。会社に知られたくない事情がある方は、申告書の住民税に関する記載欄を確認しておくとよいでしょう。ただし、お勤め先の就業規則で副業が禁止・制限されていないかは、事前に確認しておくことをおすすめします。

事業所得と認められるかどうかの線引き

前述のとおり、開業届を出せば自動的に事業所得になるわけではありません。継続性・反復性があるか、相当の時間や労力をかけているか、利益を得る意思と実態があるか、といった点が総合的に判断されます。収入がごく少額で帳簿もつけていないような場合は、事業所得ではなく雑所得とされることがあります。

青色申告のメリットを受けたいなら、きちんと帳簿をつけ、事業としての実態を整えることが前提になります。形だけ整えて節税だけを狙う、という姿勢では認められにくい点は押さえておきましょう。

確定申告の手間と期限

個人事業主になると、毎年確定申告を行う必要があります。確定申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。会社の年末調整とは別に、自分で1年分の収支をまとめて申告書を作成しなければなりません。青色申告で65万円の控除を狙うなら複式簿記が必要になるため、日々の記帳の負担も増えます。節税メリットと手間のバランスを意識することが大切です。

個人事業主になる手続きの流れ

開業届と青色申告承認申請書を出す

個人事業主としてスタートするには、税務署に「開業届」を提出します。あわせて青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。この申請書には提出期限があり、原則として事業を始めた日から2か月以内、または青色申告をしたい年の3月15日までに出す必要があります。この期限を逃すと、その年は青色申告ができず白色申告になってしまうため、早めの提出を心がけましょう。

帳簿づけの体制を整える

青色申告特別控除をしっかり受けるには、日々の取引を複式簿記で記帳し、領収書や請求書などの証ひょうを保存しておく必要があります。会計ソフトを使う、エクセルで管理する、専門家に任せるなど方法はさまざまですが、副業と本業を両立しながら自分で続けるのは想像以上に手間がかかります。早い段階で記帳のしくみを決めておくことが、後の申告をラクにするコツです。

よくある質問

Q. 副業の利益が少なくても個人事業主になったほうがよいですか?

一概には言えません。利益がごく少額のうちは、青色申告の手間に対して得られる節税効果が小さいこともあります。一方で、これから副業を本格的に伸ばしていきたい、赤字を繰り越せるようにしておきたい、という方は早めに個人事業主になっておく意味があります。まずは年間の利益の見通しと、申告にかけられる手間を照らし合わせて判断しましょう。

Q. 会社員のままでも青色申告の65万円控除は受けられますか?

会社員であること自体は問題になりません。副業が事業所得と認められ、開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出し、複式簿記による記帳と電子申告などの条件を満たせば、会社員でも青色申告特別控除を受けられます。ただし副業が雑所得とされる規模・実態の場合は、この控除は使えません。

Q. 副業が赤字だと確定申告はしなくてよいですか?

赤字でも、青色申告で純損失を翌年以降に繰り越したい場合は確定申告が必要です。申告しなければ繰越のメリットは受けられません。また、会社員でも給与以外の所得が一定額を超える場合は申告が必要になるなど、状況によって扱いが変わります。判断に迷うときは、自分のケースに合わせて確認することをおすすめします。

まとめ:副業の節税は「個人事業主+青色申告」で大きく変わる

副業サラリーマンが個人事業主になると、青色申告特別控除による所得の圧縮、赤字の3年間繰り越し、経費や家事按分による課税所得の引き下げなど、会社員のままでは使えなかった節税の選択肢が広がります。一方で、住民税からの発覚リスクや、事業所得と認められる実態づくり、毎年の確定申告と複式簿記の手間といった注意点もあります。メリットと手間の両方を理解したうえで、自分の副業の規模に合った選択をすることが大切です。

とはいえ、本業で忙しく働きながら、領収書の整理から日々の記帳、年に一度の確定申告書類の作成までを自分一人でこなすのは、想像以上に大きな負担です。せっかく節税のために個人事業主になっても、記帳が追いつかずに青色申告の条件を満たせなければ本末転倒になりかねません。

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