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ファクタリング・電子記録債権で売掛金を早...

2026/7/18

ファクタリング・電子記録債権で売掛金を早期資金化したときの記帳を解説

  • 税務

ファクタリングや電子記録債権(でんさい)で売掛金を早期資金化したときは、「売掛金が現金に置き換わり、差額を手数料として費用に計上する」のが記帳の基本です。借入と間違えやすい仕訳を、勘定科目と具体例で整理します。

取引先の入金を待たずに資金化できるこれらの仕組みは、資金繰りに悩む個人事業主にとって心強い一方、「これは借入なのか売却なのか」「引かれた手数料はどの科目か」で手が止まりがちです。パターン別に仕訳の型をつかんでおけば、帳簿づけの迷いはぐっと減ります。

☑ ファクタリングで売掛金を早めに現金化したが、どう仕訳すればよいかわからない

☑ 手数料を引かれて入金されたとき、差額をどの勘定科目で処理すればよいか迷う

☑ 電子記録債権(でんさい)で受け取った売上を、ふつうの売掛金と同じに扱ってよいのか不安だ

取引先からの入金を待たずに売掛金を資金化できるファクタリングや電子記録債権は、資金繰りに悩む個人事業主やフリーランスにとって心強い仕組みです。ただ、いざ帳簿につけようとすると「これは借入れなのか、売却なのか」「引かれた手数料はどう書くのか」と手が止まってしまう方が少なくありません。

以下では、ファクタリングや電子記録債権で売掛金を早期に資金化したときの記帳のしかたを、勘定科目と仕訳の流れに沿って解説します。自分の取引がどのパターンに当てはまり、どんな仕訳を起こせばよいのかがイメージできるようになります。

そもそもファクタリング・電子記録債権とは?

ファクタリングは「売掛金を売る」仕組み

ファクタリングとは、取引先に対して持っている売掛金を、入金日を待たずにファクタリング会社へ売却して現金を受け取る仕組みです。たとえば「2か月後に入金される予定の売掛金」を、いま少し割り引いた金額で買い取ってもらうことで、早く手元資金を確保できます。

ポイントは、これが「お金を借りる」のではなく「債権(売掛金という権利)を売る」取引だという点です。そのため、原則として借入金のように負債が増えるのではなく、持っていた売掛金が現金に置き換わる処理になります。割り引かれた差額が、いわゆる手数料にあたります。

電子記録債権(でんさい)は売掛金の「電子版の証文」

電子記録債権は、紙の手形や口頭の約束で管理していた売掛金を、電子的に記録して管理する仕組みです。「でんさい」と呼ばれることもあります。取引先との間で「いつ、いくら支払う」という債権を電子データとして記録し、支払期日になると登録した口座へ自動的に決済されます。

電子記録債権は、紙の手形のように紛失や盗難の心配が少なく、印紙税もかからないといった利点があります。受け取った側は、期日まで待って決済を受けるほか、期日前に金融機関へ持ち込んで早期に資金化(割引)したり、他社への支払いに譲渡したりすることもできます。

「早期資金化」という共通点

ファクタリングも電子記録債権の割引も、本来の入金日より前に売掛金を現金に変えるという点では共通しています。どちらも便利な反面、早く受け取る代わりに手数料や割引料という形でコストがかかります。記帳のうえでは、この「受け取った現金」と「もとの売掛金」の差額をどう処理するかが、いちばんのポイントになります。資金繰りを平準化する工夫としては、消費税の納税資金を貯める積立のコツのように、出ていくお金を前もって備える発想もあわせて持っておくと安心です。

まず押さえたい「売掛金が立ったとき」の記帳

売上を計上した時点の仕訳

早期資金化の話に入る前に、出発点となる売掛金の計上を確認しておきましょう。商品やサービスを提供し、代金を後日受け取る約束をした時点で、次のように売上を計上します。

  • 借方:売掛金 / 貸方:売上高

たとえば30万円の仕事を納品して代金が後払いなら、「売掛金 30万円/売上高 30万円」と記帳します。この売掛金を、後日ファクタリングや電子記録債権で早期資金化していくことになります。どの売掛金が未回収のまま残っているかを把握しておきたい場合は、売掛金の年齢表(エイジング)で回収を管理する記帳実務が参考になります。

電子記録債権が発生したときの振替

取引先との間で電子記録債権が記録されると、それまで「売掛金」として持っていた権利が、より具体的な「電子記録債権」という資産に変わります。実務では、売掛金から電子記録債権へ振り替える仕訳を起こすのが一般的です。

  • 借方:電子記録債権 / 貸方:売掛金

勘定科目として「電子記録債権」を新たに設けておくと、ふつうの売掛金と区別して管理しやすくなります。会計ソフトによっては最初から科目が用意されている場合もありますし、なければ追加して使うとよいでしょう。取引先ごとの締め日や支払サイトの管理は、締め日・支払サイトと売掛金管理の実務フローで整理できます。

ファクタリングで資金化したときの仕訳

手数料を引かれて入金されたときの基本形

ファクタリングで売掛金を売却すると、手数料が差し引かれた金額が入金されます。たとえば30万円の売掛金を売却し、手数料1万5,000円が引かれて28万5,000円が入金されたケースを考えてみましょう。仕訳は次のようになります。

  • 借方:普通預金 28万5,000円 / 貸方:売掛金 30万円

  • 借方:売上債権売却損 1万5,000円 /(貸方:売掛金 に含む)

つまり、入金された現金と手数料を合わせて、もとの売掛金30万円を消す形です。差し引かれた手数料は「売上債権売却損」という科目で費用として計上します。会計ソフトにこの科目がない場合は、「支払手数料」や「雑損失」で処理することもありますが、内容がわかるよう摘要に「ファクタリング手数料」などと残しておくと安心です。

「借入金」と間違えないための考え方

ファクタリングをお金の調達手段として使うと、感覚的には「借りた」ように感じるかもしれません。しかし、一般的な売掛債権の売却としてのファクタリングは、債権を譲渡して対価を受け取る取引です。そのため、借入金(負債)として処理するのではなく、売掛金を減らして費用(売却損)を計上するのが基本となります。

契約の形態によっては、債権の譲渡という形をとりながら実質的に資金の貸し借りに近い性質を持つものもあります。自分の契約がどちらの性質なのか判断に迷うときは、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家に相談すると確実です。

申込み時に費用がかかった場合

ファクタリングの利用にあたって、審査料や事務手数料などが別途かかることがあります。これらは内容に応じて「支払手数料」などで費用処理します。入金額から差し引かれる手数料とは別に請求される場合もあるので、振込明細や契約書で何にいくらかかったのかを整理してから記帳しましょう。

電子記録債権を割り引いて資金化したときの仕訳

期日前に金融機関で割り引いたとき

電子記録債権を支払期日より前に金融機関へ持ち込み、割引料を引かれて早期に資金化するケースです。考え方はファクタリングと似ています。30万円の電子記録債権を割り引き、割引料3,000円を引かれて29万7,000円が入金されたとすると、次のように記帳します。

  • 借方:普通預金 29万7,000円 / 貸方:電子記録債権 30万円

  • 借方:電子記録債権売却損 3,000円

割引によって生じた差額は「電子記録債権売却損」として費用に計上します。こちらも科目がなければ「支払利息」や「支払手数料」で代用し、摘要で内容を明確にしておくとよいでしょう。

期日まで待って決済を受けたとき

早期資金化をせず、支払期日まで待って入金を受けた場合は、手数料が発生しないためシンプルです。記録していた電子記録債権が、そのまま現金(預金)に変わるだけです。

  • 借方:普通預金 30万円 / 貸方:電子記録債権 30万円

この場合は売却損のような費用は生じません。早期資金化したときとの違いは、あくまで「差額(手数料)が出るかどうか」だと理解しておくと整理しやすくなります。

支払いに譲渡して使ったとき

受け取った電子記録債権を、自分の仕入先などへの支払いに充てて譲渡することもできます。この場合は、支払うべき買掛金などを減らすために電子記録債権を渡す処理になります。たとえば仕入代金30万円の支払いに電子記録債権30万円を譲渡したなら、「買掛金 30万円/電子記録債権 30万円」と記帳します。現金を介さずに債権で決済する形です。

記帳で間違えやすいポイントと確定申告への影響

手数料・割引料を経費に入れ忘れない

早期資金化で差し引かれた手数料や割引料は、立派な必要経費です。入金額だけを見て「売掛金が満額入った」と処理してしまうと、本来計上できる費用を見落とし、結果として所得を多めに計算してしまうおそれがあります。入金された金額ともとの売掛金の差額は、必ず費用として記帳しましょう。必要経費の基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」で確認できます。

売上の二重計上・計上漏れに注意

  • 売上はあくまで「商品やサービスを提供したとき」に計上する

  • ファクタリングや割引での入金は、売上ではなく「売掛金(債権)の回収・売却」として処理する

  • 入金のタイミングでもう一度売上を立ててしまうと、二重計上になる

早期資金化はあくまで「すでに計上した売掛金を現金に変える行為」です。入金時にあらためて売上を計上しないよう、最初の売上計上と入金処理を切り分けて考えることが大切です。

消費税の取扱いも整理しておく

売上そのものには消費税がかかりますが、ファクタリングの手数料や電子記録債権の割引料といった金融的なコストは、消費税の扱いが売上とは異なります。消費税の基本的なしくみは国税庁タックスアンサーNo.6101「消費税の基本的なしくみ」で確認できます。消費税の課税事業者として申告する方は、手数料や割引料の入力区分を取り違えないよう注意が必要です。仕訳の判断や消費税区分に自信が持てないときは、記帳代行にまとめて任せる方法もあります。会計ソフトの初期設定のままにせず、内容を確認してから処理しましょう。

よくある質問

Q. ファクタリングの手数料は、どの勘定科目で処理すればよいですか?

一般的には「売上債権売却損」で処理します。会計ソフトにこの科目がない場合は「支払手数料」や「雑損失」で代用しても差し支えありませんが、後から見て内容がわかるよう、摘要欄に「ファクタリング手数料」などと記載しておくことをおすすめします。大切なのは、差し引かれた手数料を費用として確実に計上することです。

Q. 電子記録債権は、ふつうの売掛金と同じ科目で記帳してもよいですか?

同じ「売掛金」のまま管理することもできますが、「電子記録債権」という科目を分けて使うほうが管理しやすくなります。電子記録債権は期日前の割引や譲渡など独自の動きをするため、科目を分けておくと、どの債権がどう資金化されたかを追いやすくなります。

Q. ファクタリングで受け取ったお金には税金がかかりますか?

ファクタリングで受け取ったお金そのものに新たな税金がかかるわけではありません。税金の対象となるのはあくまで売上を計上したときの所得です。早期資金化は「すでに売上として計上した売掛金を現金に変えただけ」なので、入金時に改めて所得が増えるわけではない、と理解しておきましょう。差し引かれた手数料は逆に経費となります。

結論|資金化の記帳は「置き換え」と「費用の計上」で考える

ファクタリングや電子記録債権による早期資金化の記帳は、「もとの売掛金(または電子記録債権)が現金に置き換わり、その差額を手数料として費用に計上する」という流れさえつかめば、決して難しいものではありません。売上は提供したときに一度だけ計上し、入金時には二重に売上を立てないこと、そして手数料や割引料を経費に入れ忘れないことが、正しい記帳と適切な所得計算につながります。

とはいえ、資金繰りに追われながら、こうした債権の動きや手数料の仕訳までを本業の合間に正確につけ続けるのは骨が折れます。科目の選び方や消費税の扱いに迷い、時間ばかりかかってしまうこともあるでしょう。実際、記帳代行の現場でも早期資金化まわりの仕訳のご相談は珍しくありません。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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