決算月をまたぐ長期案件がある個人事業主の確定申告|完成基準を解説
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確定申告

決算月(個人事業主は12月末)をまたぐ長期案件の売上は、入金日ではなく仕事が完成・引き渡した年に計上するのが完成基準の基本です。前受金・仕掛品の扱いや進行基準との違いまで、具体例をまじえてわかりやすく確認します。
制作・工事・開発など数か月続く案件を請け負うと、「年をまたぐ売上や経費をどの年の申告に含めるか」で迷いがちです。個人事業主の会計期間は1月1日から12月31日までと決まっているため、計上時期を感覚で決めると所得がずれ、翌年の住民税や国民健康保険料にまで影響します。まずは基本の考え方から確認しましょう。
☑ 12月をまたぐ長期の案件があり、売上をどの年に計上すればよいのか判断できない
☑ 前受金や着手金をもらったが、その年の収入にするのか翌年にするのか迷っている
☑ 途中まで進んだ仕事の材料費や外注費を、いつの経費にすべきか整理できていない
まず押さえたい「いつの売上になるか」の基本
個人事業主の会計期間は暦年で区切られる
法人であれば決算月を自由に設定できますが、個人事業主の会計期間は1月1日から12月31日までと法律で決まっています。つまり、個人事業主にとっての「決算月」は12月です。12月31日時点で1年間の所得を締め、その結果を翌年の確定申告で報告します。
そのため、11月に着手して翌年2月に完成する案件のように、期間が暦年をまたぐ仕事では「売上は今年分か、来年分か」という判断が必要になります。ここを感覚で決めてしまうと、所得の金額が本来あるべき姿からずれてしまいます。
売上計上の原則は「実現主義」
売上をいつ計上するかについては、実現主義という考え方が基本になります。実現主義とは、入金があった時点ではなく、商品やサービスの提供が完了して代金を請求できる状態になった時点で売上を計上する、という考え方です。
ここで大切なのは、お金が入ってきたタイミングと売上を計上するタイミングは必ずしも一致しないという点です。着手金を先にもらっても、まだ仕事が終わっていなければ、その入金はその時点の売上ではありません。反対に、年内に納品が終わっていれば、代金の入金が翌年であっても年内の売上として扱うのが原則です。
「入金ベースで数えていた」がなぜ危ないのか
長期案件で起こりやすいのが、通帳の入金だけを見て売上を数えてしまうミスです。着手金を年内に、残金を翌年に受け取る契約では、入金ベースだと売上が2年に分かれますが、実際の完成が翌年なら本来は翌年にまとめて計上すべきケースもあります。計上する年が1年ずれるだけで、その年の所得税や翌年の住民税・国民健康保険料にまで影響します。だからこそ、長期案件では「いつ売上になるか」を意識しておく必要があります。
長期案件の売上計上「完成基準」とは
完成基準は「引き渡した年にまとめて計上」する考え方
完成基準とは、請け負った仕事が完成し、相手に引き渡した時点で、その案件の売上を一括して計上する方法です。工事やシステム開発、制作物の受注のように、着手から完成まで一定の期間がかかる請負契約で使われることの多い考え方です。工事の請負で完成基準を使う具体例は、基礎・コンクリート工事業の確定申告でも取り上げています。
たとえば、11月に着手して翌年2月に完成・引き渡しをした案件であれば、完成基準では売上はすべて引き渡した翌年に計上します。年内に着手金を受け取っていても、それは前受金として扱い、完成した翌年の売上に含めるのが基本的な流れです。
もうひとつの考え方「進行基準」との違い
完成基準と対になるのが進行基準(工事進行基準)です。進行基準は、案件の進み具合に応じて、各年に売上を分けて計上する方法です。たとえば全体の6割まで年内に進んだのであれば、その6割分をその年の売上に計上します。
完成基準…完成・引き渡しの年に売上をまとめて計上する
進行基準…進捗度に応じて、複数年に売上を分けて計上する
進行基準は進捗度を客観的に見積もる必要があり、事務の手間が大きくなります。個人事業主が請け負う一般的な案件では、完成・引き渡しの時点をもって売上を計上する完成基準の考え方が実務上なじみやすいことが多いです。ただし、自分の仕事にどちらの考え方が合うかは案件の内容によって異なるため、判断に迷う場合は税務署や専門家に確認すると安心です。
「完成・引き渡し」はいつと考えるか
完成基準の要は「いつ完成・引き渡しがあったか」の見極めです。判断のよりどころになるのは、次のような事実です。
成果物を相手に納品・提出した日
検収(相手が内容を確認して受け入れること)が完了した日
契約書で定めた引き渡しや完了の条件を満たした日
契約書やメールのやり取り、検収書などに完成・引き渡しの日付が残っていれば、それが売上計上時期の根拠になります。口頭でのやり取りだけだと後から判断が難しくなるので、完了の連絡や検収の記録は書面やデータで残しておきましょう。
前受金・着手金はどう扱うか
年内にもらった着手金は「前受金」として整理する
完成が翌年になる案件で、年内に着手金や中間金を受け取った場合、そのお金はまだ売上になっていません。会計上は前受金という区分で整理し、その年の売上には含めないのが基本です。前受金は「これから提供する仕事の代金を先に預かっている状態」と考えると分かりやすいでしょう。
そして翌年、仕事が完成・引き渡しとなった時点で、前受金を含めた全体を売上として計上します。着手金を売上にしてしまうと、その年の所得が実態より大きくなり、翌年は逆に少なくなるといったずれが生じるので注意が必要です。
年をまたぐと消費税の判定にも関わることがある
売上の計上時期は、消費税の課税事業者かどうかの判定にも関わります。売上をどの年に計上するかで、その年の課税売上高が変わり、将来の消費税の取り扱いに影響することがあるためです。消費税の基本的な仕組みは国税庁タックスアンサー「No.6101 消費税の基本的なしくみ」、免税事業者になる基準は「No.6501 納税義務の免除」で確認できます。判定は個々の状況で結論が変わるため、大きな案件を抱えている年は早めに専門家へ相談しておくと落ち着いて対応できます。
複数の長期案件を抱えていて、売上や経費の年度判定に自信が持てないときは、確定申告そのものを代行してもらう選択肢もあります。
手付金の返金や案件の途中中止に注意
長期案件では、途中で仕様が変わったり、案件そのものが中止になったりすることもあります。前受金として預かっていたお金を返金する場合は、売上として計上する必要はありません。反対に、途中まで進めた分だけ報酬を受け取って終了した場合は、その受け取った分が売上になります。前受金は「まだ売上ではないお金」であることを意識しておくと、こうした場面でも整理しやすくなります。
仕掛かり中の経費「仕掛品」の考え方
売上と経費は「同じ年に対応させる」のが原則
売上の計上時期と同じくらい大切なのが、経費をいつの年に計上するかです。会計には費用収益対応の原則という考え方があり、売上とその売上を生むためにかかった経費は、できるだけ同じ年に対応させて計上します。発生した年度で収益と費用を区切るこの考え方は、決算で未収収益・未払費用を計上する手順とも共通します。
完成基準で翌年に売上を計上する案件なら、その案件のためにかかった材料費や外注費も、原則として売上と同じ翌年の経費として対応させることになります。年内に材料を仕入れていても、その案件がまだ完成していなければ、その材料費は年内の経費として使い切ってしまわないよう注意が必要です。
年末時点で残っている「仕掛品」を把握する
12月31日の時点で、まだ完成していない案件のためにかかった費用は仕掛品(しかかりひん)として整理します。仕掛品とは、製造や制作が途中の状態にある資産のことで、まだ売上に結びついていない経費が積み上がっているイメージです。
年末に仕掛かり中の案件がある場合は、その案件のためにかかった材料費や外注費などを集計し、年内の経費から切り分けて翌年に繰り越します。この整理をしておかないと、経費だけが先に計上され、売上は翌年という不自然な状態になり、所得が正しく計算できません。事業が決算期をまたぐときの繰越という点では、補助事業が決算期をまたぐときの記帳と繰越処理も考え方が近く参考になります。
年末には「進行中の案件リスト」を作っておく
年をまたぐ案件を抱えている方は、12月末の時点で次のような情報を案件ごとに整理しておくと、確定申告の際にとても役立ちます。
案件名・取引先・契約内容
着手日と完成・引き渡しの見込み時期
受け取った着手金・中間金(前受金)の金額
その案件のためにすでにかかった材料費・外注費
このリストがあれば、「どの案件が今年の売上で、どの案件が来年か」「どの経費を繰り越すか」を落ち着いて判断できます。慌ただしい確定申告期間に一から思い出すより、年末のうちに整理しておく方がはるかにスムーズです。記帳代行の現場でも、年末に案件リストを共有いただけると、繰越の判断がぐっと正確になると実感しています。
確定申告で慌てないための実務ポイント
契約書と検収記録をそろえておく
完成基準では「いつ完成・引き渡したか」が売上計上時期の根拠になります。契約書、発注書、納品書、検収書、完了報告のメールなど、完成の時期がわかる資料を案件ごとにまとめておきましょう。後から税務署に説明を求められた場合でも、こうした資料があれば計上時期の根拠を示せます。
売上の計上ルールは毎年そろえる
売上や経費の計上方法は、年によって変えるものではありません。ある年は入金ベース、別の年は完成基準と基準を変えると、所得の比較ができず、税務署から不自然に見られる原因にもなります。一度決めた計上のルールは、継続して同じ方法で処理することが大切です。
青色申告なら記帳の精度がより重要になる
前受金や仕掛品といった項目を管理するには、日々の記帳が欠かせません。青色申告で65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による正確な帳簿づけが求められます。控除の金額区分(65万・55万・10万)と要件は青色申告特別控除の要件と金額の考え方で確認できます。長期案件が多い方ほど、前受金・仕掛品・売掛金を正しく記帳しておくことが、正確な確定申告につながります。
よくある質問
Q. 着手金を年内にもらいましたが、案件は翌年完成します。今年の売上に入れるべきですか?
完成基準で考える場合、年内に受け取った着手金はその時点では売上ではなく、前受金として整理します。案件が完成・引き渡しとなる翌年に、着手金を含めた全体を売上として計上するのが基本的な流れです。入金があった年ではなく、仕事が完成した年に売上を立てる、と覚えておくとよいでしょう。
Q. 年末までに材料を仕入れましたが、案件は来年完成します。材料費は今年の経費になりますか?
その材料が完成していない案件のためのものであれば、原則として年内の経費にはせず、仕掛品として翌年に繰り越します。売上と経費はできるだけ同じ年に対応させるという考え方があるためです。年末時点で仕掛かり中の案件がある場合は、その案件にかかった費用を切り分けて整理しておきましょう。
Q. 完成基準と進行基準は、自分で好きに選べるのですか?
どちらの考え方が適しているかは、案件の内容や契約のかたちによって異なります。個人事業主が請け負う一般的な案件では完成基準がなじみやすいことが多いですが、案件の性質によっては別の考え方が適する場合もあります。判断に迷う場合や金額の大きな案件がある場合は、自己判断せず税務署や専門家に確認すると安心です。
まとめ|年をまたぐ案件は「完成した年」を軸に整理する
決算月(12月末)をまたぐ長期案件では、売上は入金のタイミングではなく、仕事が完成・引き渡しとなった年に計上するのが完成基準の基本的な考え方です。年内に受け取った着手金は前受金として整理し、完成した翌年の売上に含めます。あわせて、まだ完成していない案件のためにかかった費用は仕掛品として翌年に繰り越し、売上と経費を同じ年に対応させることが、正しい所得計算のポイントになります。
とはいえ、前受金や仕掛品の管理は日々の記帳が土台になるうえ、複数の長期案件を抱えていると、どの案件がどの年の売上・経費になるのかを追いかけるだけでも大きな手間がかかります。本業で手を動かしながら、記帳から確定申告書類の作成までをすべて自分で行うのは、想像以上に骨の折れる作業です。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








